○災害対策基本法に基づく通信設備の優先利用等に関する協定について
(昭和38年5月31日制定) |
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災害対策基本法第57条に規定する通信設備の優先利用等に関して、舟橋村長と富山県警察本部長は、同法施行令第22条の規定に基づく協議の結果を次のとおり協定する。
なお、同法第79条の規定に基づく警察通信設備の優先使用に関する事務の取扱いについても本協定を準用する。
災害対策基本法施行令第22条に基づく協定
なお、同法第79条の規定に基づく警察通信設備の優先使用に関する事務の取扱いについても本協定を準用する。
災害対策基本法施行令第22条に基づく協定
第1条 舟橋村長が、災害対策基本法(以下「法」という。)第57条の規定に基づき警察が専用する公衆電気通信設備を優先的に利用し、又は警察の有線電気通信設備若しくは無線設備を使用(以下「警察通信設備の使用等」という。)する場合は、本協定に定めるところによる。
第2条 舟橋村長が、法第57条の規定に基づき使用等することのできる警察通信設備は、警察有線電話及び警察無線電話とする。
第3条 舟橋村長が、法第57条の規定に基づき警察通信を使用等する場合は、舟橋村の地域を管轄する警察署長に対して、次の事項を申し出て承認をうけるものとする。
(1) 使用等しようとする警察通信設備
(2) 使用等しようとする理由
(3) 通信の内容
(4) 発信者及び受信者
第4条 警察署長は、当該申し込みの内容が法第57条の規定に適合し、警察通信で到達可能と認めるときは、その使用を承認するものとする。この場合において、受付けた通信の取扱い順位の決定は、警察署長が当該通信の緊急性、通話の内容、受付順位等を考慮して決定するものとする。
第5条 舟橋村長は、法第56条の規定に基づく伝達、通知又は警告を行う場合の対象者及び当該対象者に対する平常時における連絡方法等、警察通信設備の使用等に関する参考事項をあらかじめ舟橋村の地域を管轄する警察署長に連絡しておくものとする。
第6条 本協定に基づく警察通信設備の使用等に関しては、原則として警察通信設備若しくは増設又は通信機器の貸与は行なわないものとする。
附 則
本協定は、昭和38年6月20日から施行する。