○舟橋村国民保護対策本部及び舟橋村緊急対処事態対策本部条例
(平成18年6月15日条例第12号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第31条及び法第183条において準用する法第31条の規定に基づき、舟橋村国民保護対策本部(以下「対策本部」という。)及び舟橋村緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 舟橋村国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)は、対策本部の事務を総括する。
2 舟橋村国民保護対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を補佐し、対策本部の事務を整理する。
3 舟橋村国民保護対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。
4 対策本部に、前3項に規定する者のほか、必要な職員(以下「本部職員」という。)を置くことができる。
5 本部職員は、村の職員のうちから、村長が任命する。
(会議)
第3条 本部長は、対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、対策本部の会議(以下この条において「会議」という。)を招集する。
2 本部長は、法第28条第6項の規定に基づき、国の職員、県の職員その他村の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。
(部)
第4条 本部長は、必要と認めるときは、対策本部に部を置くことができる。
2 部に部長を置き、本部長の指名する本部員及び本部職員がこれに当たる。
3 部長は、部の事務を掌理する。
(現地対策本部)
第5条 舟橋村国民保護現地対策本部(以下「現地対策本部」という。)に舟橋村国民保護現地対策本部長(以下「現地対策本部長」という。)、舟橋村国民保護現地対策本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員又は本部職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。
2 現地対策本部長は、現地対策本部の事務を掌理する。
(細則)
第6条 第2条から前条までに定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。
[第2条]
(準用)
第7条 第2条から前条までの規定は、舟橋村緊急対処事態対策本部について準用する。
[第2条]
附 則
この条例は、公布の日から施行する。