○富山地区広域圏事務組合規約
(昭和47年6月29日制定) |
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目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 組合の議会(第6条-第9条)
第3章 組合の執行機関の組織(第10条-第14条)
第4章 経費の支弁方法(第15条-第17条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第284条第1項の規定に基づき富山地区広域市町村圏の事務の共同処理の実施及び管理執行を目的とする組合の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組合の名称)
第2条 この組合は、富山地区広域圏事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する市町村)
第3条 組合は、次の表に掲げる市町村(以下「関係市町村」という。)をもつて組織する。
市 | 町 | 村 |
富山市
滑川市 | 立山町
上市町 | 舟橋村 |
(組合の共同処理する事務)
第4条 組合は、次の各号に掲げる事務を共同処理する。
(1) 粗大ごみ処理場の設置及び管理
(2) ごみ焼却場の設置及び管理
(3) 余熱利用施設及びスポーツ公園の設置及び管理
(4) し尿処理場の設置及び管理
(5) 第2次救急医療対策事業に係る国庫支出金、県支出金及び関係市町村分担金等の受入れ並びに第2次救急医療対策事業実施病院に対する補助金の交付
(組合の事務所の位置)
第5条 組合の事務所は、富山県中新川郡立山町末三賀103番地3に置く。
第2章 組合の議会
(議会の組織及び議員の選挙の方法)
第6条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は17人とし、その選出区分は、次の表の左欄に掲げる市町村ごとに同表の右欄に掲げるとおりとする。
市町村名 | 組合議員の定数 |
富山市 | 10人 |
滑川市 | 2人 |
立山町 | 2人 |
上市町 | 2人 |
舟橋村 | 1人 |
2 組合議員は、関係市町村の議会において、関係市町村の議会の議員のうちから選挙する。
(組合議員の任期)
第7条 組合議員の任期は、関係市町村の議会の議員の任期による。
2 組合議員が欠けた場合は、その組合議員を選出した市町村の議会は、速やかに補欠の組合議員の選挙を行わなければならない。
(選挙結果の報告等)
第8条 関係市町村の長は、組合議員の選挙が終了し、当選者が確定したときは、直ちにその住所、氏名及び生年月日並びに当選の日、その他必要な事項を理事長に報告しなければならない。
2 理事長は前項の報告を受けたときは、当選の日、当選者の住所氏名を告示しなければならない。
(議長及び副議長)
第9条 組合議会は、議員のうちから議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
第3章 組合の執行機関の組織
(理事会)
第10条 組合に5人の理事をもつて組織する理事会を置く。
2 理事は、関係市町村の長をもつて充てる。
3 理事に事故があるときは、当該理事の属する市町村の副市町村長又はあらかじめ当該理事において指名した職員がその職務を代理する。
(理事長及び副理事長)
第11条 組合に理事長1人及び副理事長2人を置き、その任期は関係市町村の長の任期による。
2 理事長及び副理事長は、理事会において互選する。
3 理事長は組合を統轄し、これを代表する。
4 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事長が定めた順序で、その職務を代理する。
5 理事長は、組合の事務執行に関する重要な事項については、あらかじめ理事会の意見を聞かなければならない。
(会計管理者)
第12条 組合の会計事務を処理するため会計管理者を置く。
2 収入役は、理事長の属する市町村の会計管理者をもつて充てる。
(補助職員)
第13条 前条に規定する者のほか、組合に職員を置き、理事長がこれを任免する。
2 前項の職員の定数は、組合の条例で定める。
(監査委員)
第14条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、理事長が組合議会の同意を得て、組合議員及び関係市町村の知識経験を有する監査委員のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあつては、組合議員の任期によるものとし、知識経験を有する監査委員のうちから選任された者にあつては、当該市町村の監査委員としての任期とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
第4章 経費の支弁方法
(経費支弁の方法)
第15条 組合の経費は、組合財産から生ずる収入、補助金、関係市町村分担金、その他の収入をもつてこれに充てる。
(分担金の分賦区分)
第16条 前条に規定する関係市町村の分担金(組合の通常の管理のために必要な経費(議会費、理事会費、事務局費その他これらに類する経費をいう。)及び関係市町村が共同処理する事業に要する経費(施設の設置及び管理に要する経費をいう。)の分担金(以下「分担金」という。))の分賦区分は、関係市町村が協議し、その割合を定める。
2 前項の規定は、地方債の償還に要する経費の分賦区分について、これを準用する。
(分担金の納期)
第17条 関係市町村は、分担金を理事長の指定する期日までに納入しなければならない。
附 則
この規約は、自治法第284条第1項の規定に基づく富山県知事の許可のあつた日(昭和47年7月1日富山県地指令第632号で許可)から施行する。ただし、規約第4条第3号に規定する事務については、同条第2号の手続を経て計画事業の実施が確定した日(昭和47年10月27日議決)から施行し、第6条第2項の規定については、この規約が関係市町村の議会で議決された日(昭和47年6月27日議決)から適用する。
附 則(昭和53年1月25日)
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この規約は、知事の許可のあつた日(昭和53年1月25日富山県指令地第41号で許可)から施行する。
附 則(平成17年4月1日規約第5号)
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この規約は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月9日第3号)
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この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月15日規約第2号)
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この規約は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月7日規約第3号)
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この規約は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月13日規約第4号)
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1 この規約は、平成26年4月1日から施行する。
2 富山地区広域圏事務組合は、平成26年3月31日をもって解散する富山地域衛生組合の事務を承継する。