○富山地区広域圏事務組合粗大ごみ処理場条例
(昭和48年7月2日富山地区広域圏事務組合条例第1号) |
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(目的及び設置)
第1条 富山地区広域圏事務組合(以下「組合」という。)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の定めるところにより、当該区域内における粗大ごみを適正に処理し、生活環境を清潔にするため、富山地区広域圏事務組合粗大ごみ処理場(以下「処理場」という。)を設置する。
(位置)
第2条 処理場の位置は、次のとおりとする。
富山市秋ケ島90番地
(処理物)
第3条 処理場において処理する廃棄物は、組合を組織する市町村(以下「関係市町村」という。)及び関係市町村の委託を受けた者又は法第7条第1項の規定により関係市町村の長の許可を得て粗大ごみの収集又は運搬を業としている者が搬入する一般廃棄物で、規則で定める粗大ごみとする。
(使用許可)
第4条 関係市町村以外の者が処理場を使用しようとするときは、あらかじめ理事長の許可を受けなければならない。
(使用の制限等)
第5条 理事長は、次の各号の一に該当するときは、使用を制限し、又は使用許可を取消すことができる。
(1) 法その他関係法令に違反したとき。
(2) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 処理場の維持管理上必要があると認めるとき。
(職員)
第6条 処理場に場長及びその他の職員を置く。
2 場長は、上司の命を受け、処理場の管理及び運営業務を掌理し、職員を指揮監督する。
(細則)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例の施行期日は、規則で定める。