○富山地区広域圏事務組合クリーンスポーツ公園及び常願寺ハイツ設置条例
(昭和58年1月20日富山地区広域圏事務組合条例第1号)
(趣旨)
第1条 この条例は、富山地区広域圏事務組合が設置するクリーンスポーツ公園及び常願寺ハイツ(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
富山地区広域圏クリーンスポーツ公園富山県中新川郡立山町末三賀103番地の4
富山地区広域圏常願寺ハイツ富山県中新川郡立山町泊新83番地の6
(供用を休む日)
第3条 施設の供用を休む日は、次のとおりとする。ただし、理事長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 火曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 1月1日から1月6日まで及び12月28日から12月31日まで
(使用の承認)
第4条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ理事長の承認を受けなければならない。
2 理事長は、前項の承認について、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の不承認)
第5条 理事長は、次の各号の一に該当するときは、使用を承認してはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物又は附属設備(以下「建物等」という。)を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他理事長が施設の管理上支障があると認めるとき。
(使用の承認の取消し等)
第6条 理事長は、第4条の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号の一に該当するときは、使用の承認を取り消し、使用を制限し、又は退去を命ずることができる。
(1) 承認を受けた目的以外に使用したとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。
(3) 前条各号の一に該当するに至つたとき。
(使用料)
第7条 使用者は、別表に定める使用料を原則として前納しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 理事長は、社会体育活動その他公益のため使用する場合で、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由によつて使用できないとき。
(2) 使用期日3日前までに使用の承認の取消しを申し出て、理事長が相当の理由があると認めるとき。
(特別の設備等)
第10条 使用者は、建物等に特別の設備をし、又は変更を加えようとするときは、あらかじめ理事長の承認を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、使用が終わつたとき(第6条の規定により使用の承認を取り消されたときを含む。)は、直ちに建物等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第12条 使用者は、建物等を損傷し、又は滅失したときは、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、理事長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
2 理事長は、第6条の規定の適用により使用者に損害を生ずることがあつても、その賠償の責めを負わない。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
1 クリーンスポーツ公園使用料
区分早朝
(5時~8時)
午前
(9時~12時)
午後
(1時~4時)
全日
(9時~16時)
超過料金
  超過時間1時間までごとに所定料金の3割に相当する額
野球場1面5001,0001,0002,000
2 常願寺ハイツ使用料
種別料金(円)超過料金
和室(28畳)3時間につき3,000超過時間1時間までごとに所定料金の3割に相当する額
和室(12畳) 同上2,000
和室(10畳) 同上1,500
会議室 同上1,500
浴場個人大人1日につき400
中学生・高校生 同上200
3歳以上小学生まで 同上100
団体使用20人以上個人所定料金の1割引額
30人以上 同上2割引額
50人以上 同上3割引額
100人以上 同上4割引額
200人以上 同上5割引額
回数券400円券12枚つづり4,000
200円券 同上2,000
100円券 同上1,000
プール個人大人2時間につき200超過時間1時間までごとに 100円
中学生・高校生 同上100 同上50円
3歳以上小学生まで 同上50 同上25円
団体使用20人以上個人所定料金の1割引額
30人以上 同上2割引額
50人以上 同上3割引額
100人以上 同上4割引額
200人以上 同上5割引額
回数券200円券12枚つづり2,000
100円券 同上1,000
50円券 同上500
食堂月額20,000円の範囲内で理事長が定める額
備考 日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日に和室又は会議室を使用する場合、所定料金の5割に相当する額を増額する。