○富山県町村非常勤職員公務災害補償等条例
(昭和44年1月24日組合条例第1号)
改正
昭和45年12月24日組合条例第1号
昭和49年3月26日組合条例第1号
昭和50年3月24日組合条例第1号
昭和51年3月2日組合条例第1号
昭和53年3月7日組合条例第1号
昭和55年2月26日組合条例第1号
昭和56年3月4日組合条例第1号
目次

第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 補償及び福祉施設(第6条-第17条)
第3章 審査(第18条・第19条)
第4章 雑則(第20条-第24条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第69条及び第70条の規定に基づき、富山県町村非常勤職員公務災害補償組合(以下「組合」という。)規約第2条に規定する組合町村等(以下「町村等」という。)の議会の議員及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5に規定する教育委員会の委員、選挙管理委員会の委員、公平委員会の委員、監査委員、農業委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員(以下「行政委員会の委員」という。)に対する公務上の災害(負傷、疾病、廃疾又は死亡をいう。以下同じ。又は通勤による災害)に対する補償(以下「補償」という。)に関する制度を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 この条例で「職員」とは町村等の議会の議員及び行政委員会の委員をいう。
(通勤)
第2条の2 この条例で「通勤」とは、職員が、勤務のため、住居と勤務場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、公務の性質を有するものを除くものとする。
2 職員が、前項の往復の経路を逸脱し、又は同項の往復を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項の往復は、同項の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日用品の購入その他これに準ずる日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により行なうための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。
(補償の実施)
第3条 組合は、この条例で定める補償の事由が生じた場合に、補償を受けるべき職員若しくは遺族又は葬祭を行なう者に対しその請求に基づいて補償を行なう。
2 町村等の長又は議会の議長は、当該職員について公務又は通勤により生じたと認定される災害が発生した場合には、すみやかにその旨を組合長に報告しなければならない。
3 組合長は、前項の通知を受けたときは、その災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかを認定し、公務又は通勤により生じたものであると認定したときは、すみやかに当該町村等の長又は議会の議長を経由して、補償を受けるべき者に通知しなければならない。
4 組合長は、前項の規定による災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかの認定をしようとするときは、別に規則で定めるものを除き、公務災害補償等認定委員会(以下「認定委員会」という。)の意見をきかなければならない。
(認定委員会)
第4条 組合に認定委員会を置く。
2 認定委員会は、委員5人をもつて組織する。
3 委員は、学識経験を有する者のうちから組合長が委嘱する。
4 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 認定委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
7 委員長は、会務を総理する。委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を行なう。
8 前各項に定めるもののほか、認定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(補償基礎額)
第5条 この条例で「補償基礎額」とは、別表第1に定める額とする。
第2章 補償及び福祉施設
(補償の種類)
第6条 補償の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 療養補償
(2) 休業補償
(3) 傷病補償年金
(4) 障害補償
イ 障害補償年金
ロ 障害補償一時金
(5) 遺族補償
イ 遺族補償年金
ロ 遺族補償一時金
(6) 葬祭補償
(療養補償)
第7条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合においては、療養補償として必要な療養を行ない、又は必要な療養の費用を支給する。
(休業補償)
第8条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務その他の業務に従事できない場合において、給与その他の収入を得ることができないときは、休業補償として、その収入を得ることができない期間につき、補償基礎額の100分の60に相当する金額を支給する。
(傷病補償年金)
第8条の2 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつた場合には、傷病補償年金として、その状態が継続している期間、別表第2に定める廃疾の等級に応じ、1年につき補償基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額を毎年支給する。
(1) 当該負傷又は疾病が治つていないこと。
(2) 当該負傷又は疾病による廃疾の程度が、別表第2に定める第1級、第2級又は第3級の廃疾等級に該当すること。
2 傷病補償年金を受ける者には、休業補償は行わない。
(障害補償)
第9条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つたとき、別表第3に定める第1級から第7級までの等級に該当する身体障害が存する場合には、障害補償年金として、当該障害が存する期間、同表に定める障害の等級に応じ、1年につき補償基礎額に定める倍数を乗じて得た金額を毎年支給し、同表に定める第8級から第14級までの等級に該当する身体障害が存する場合には、障害補償一時金として、同表に定める障害の等級に応じ、補償基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額を支給する。
(休業補償等の制限)
第10条 組合長は、故意の犯罪の行為又は重大なる過失により公務上の負傷、若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病又はこれらの原因となつた事故を生じさせた職員に対しては、その療養を開始した日から3年以内の期間に限り、その者に支給すべき休業補償、傷病補償年金又は障害補償の金額からその金額の100分の30に相当する金額を減ずることができる。
2 組合長は、正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより公務上の負傷、疾病若しくは身体障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは身体障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた職員に対してはその負傷、疾病若しくは身体障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた場合1回につき、休業補償を受ける者にあつては10日間(10日未満で補償事由が消滅するものについては、その補償事由が消滅する日までの間)についての休業補償を、傷病補償年金を受ける者にあつては、傷病補償年金の365分の10に相当する額の支給を行わないことができる。
(遺族補償)
第11条 職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合においては、遺族補償として、その遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給する。
(遺族補償年金)
第12条 遺族補償年金を受けることができる遺族は、職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、職員の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。第3項において同じ。)以外のものにあつては、職員の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
(1) 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、55歳以上であること。
(2) 子又は孫については、18歳未満であること。
(3) 兄弟姉妹については、18歳未満若しくは55歳以上であること。
(4) 前3号の用件に合致しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、別表第3の第7級以上の等級の身体障害に該当する廃疾の状態又は軽易な労務以外の労務には服することができない程度の心身の故障による廃疾の状態にあること。
2 遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
3 遺族補償年金の額は、次の各号に掲げる人数(遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数をいう。)の区分に応じ、1年につき当該各号に定める額とする。
(1) 1人 補償基礎額に153を乗じて得た額(55歳以上の妻又は第1項第4号で定める廃疾の状態にある妻である場合には、補償基礎額に175を乗じて得た額)
(2) 2人 補償基礎額に193を乗じて得た額
(3) 3人 補償基礎額に212を乗じて得た額
(4) 4人 補償基礎額に230を乗じて得た額
(5) 5人以上 補償基礎額に245を乗じて得た額
第13条 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号の一に該当するに至つたときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。
(1) 死亡したとき。
(2) 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
(3) 直系血族又は直系婚姻以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。
(4) 離縁によつて、死亡した職員との親族関係が終了したとき。
(5) 子、孫又は兄弟姉妹については、18歳に達したとき(職員の死亡の時から引続き第12条第1項第4号の廃疾の状態にあるときを除く。)
(6) 第12条第1項第4号の廃疾の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなつたとき(夫、父母又は祖父母については、職員の死亡の当時55歳以上であつたとき、子又は孫については18歳未満であるとき、兄弟姉妹については、18歳未満であるか又は職員の死亡の当時55歳以上であつたときを除く。)
2 遺族補償年金を受けることができる遺族が前項各号の一に該当するに至つたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。
(遺族補償一時金)
第14条 遺族補償一時金は、次の場合に支給する。
(1) 職員の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。
(2) 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該職員の死亡に関し既に支給された遺族補償年金の額の合計額が前号の場合に支給される遺族補償一時金の額に満たないとき。
2 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、職員の死亡当時において次の各号の一に該当する者とする。
(1) 配偶者
(2) 職員の収入によつて生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前2号に掲げる者以外の者で、主として職員の収入によつて生計を維持していた者
(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
3 遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順位とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
4 遺族補償一時金の額は、第1項第1号の場合にあつては、補償基礎額の400倍に相当する金額、同項第2号の場合にあつては、補償基礎額の400倍に相当する金額からすでに支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額とする。
(葬祭補償)
第15条 職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合においては、葬祭を行なう者に対して、葬祭補償として、通常葬祭に要する費用を考慮して規則で定める金額を支給する。
(この条例に定めがない事項)
第16条 この章に定めるもののほか、補償に関し必要な事項については、地方公務員災害補償法第3章(第24条、第25条、第45条、第46条及び第46条の2を除く。)の規定の例による。
(福祉施設)
第17条 組合は、公務上の災害又は通勤により災害を受けた職員の福祉に関して必要な次の施設をするように努めなければならない。
(1) 外科後処置に関する施設
(2) 休養又は療養に関する施設
(3) リハビリテーシヨンに関する施設
(4) 義し、義眼、補聴器等の補装具の支給に関する施設
(5) その他必要と認める施設
第3章 審査
(審査)
第18条 組合長の行なう公務上の災害又は通勤による災害の認定、療養の方法、補償金額の決定、その他補償の実施について不服がある者は、公務災害補償等審査会(以下「審査会」という。)に対し、審査を申し立てることができる。
2 前項の申し立てがあつた時は、審査会は、すみやかにこれを審査して裁定を行ない、これを本人及び組合町村等の長又は議会の議長に通知しなければならない。
(審査会)
第19条 組合に審査会を置く。
2 審査会は、委員3人をもつて組織する。
3 委員は、学識経験を有する者のうちから組合長が委嘱する。
4 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
7 会長は、会務を総理する。会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を行なう。
8 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第4章 雑則
(報告、出頭等)
第20条 組合長又は審査会は、補償の実施又は審査のため必要があると認めるときは、補償を受け若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断もしくは検案を受けさせることができる。
2 前項の規定により出頭した者は、規則で定めるところにより、旅費を受けることができる。
(一時差止め)
第21条 補償を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、前条第1項の規定による報告をせず、文書その他の物件を提出せず、出頭せず、又は医師の診断を拒んだときは、組合長は、補償の支払を一時差止めることができる。
(期間の計算)
第22条 この条例又はこの条例に基づく規則に規定する期間の計算については、民法の期間の計算に関する規定を準用する。
(通勤による災害に係る費用の一部負担金)
第22条の2 通勤による負傷又は疾病に係る療養補償を受ける職員(規則で定める職員を除く。)は、一部負担金として200円をこえない範囲内で規則を定める金額を納付しなければならない。
2 この条例により前項の職員に支給すべき補償がある場合又は当該補償がない場合において当該職員に支給すべき給与があるときは、組合又は職員の給与支給機関は、それぞれその支給すべき補償の額又は給与から同項の金額に相当する金額を控除して、これを当該職員に代わつて納付することができる。
(規則への委任)
第23条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第24条 第20条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、文書その他の物件を提出せず、出頭せず又は医師の診断を拒んだ者は、10,000円以下の罰金に処する。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
第2条 この条例の適用日前に職員が公務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合(この条例の適用日前の公務上の負傷又は疾病によりこの条例の適用日後に廃疾となり、又は死亡した場合を含む。)におけるこれらの災害に係る補償については、なお従前の例による。
(障害補償年金差額一時金)
第2条の2 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額の合計額が、次の表の上欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害の等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額に満たない時は、組合は、その者の遺族に対し、補償として、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給する。
障害の等級
第1級補償基礎額に1,340を乗じて得た額
第2級補償基礎額に1,190を乗じて得た額
第3級補償基礎額に1,050を乗じて得た額
第4級補償基礎額に920を乗じて得た額
第5級補償基礎額に790を乗じて得た額
第6級補償基礎額に670を乗じて得た額
第7級補償基礎額に560を乗じて得た額
2 遺族補償年金差額一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。この場合において、障害補償年金差額一時金を受けるべき遺族の順位は、各号の順序とし、当該各号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
(1) 障害補償年金を受ける権利を有する者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(2) 前号に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前2項に定めるもののほか、障害補償年金差額一時金に関し必要な事項については、地方公務員災害補償法附則第5条の2の規定の例による。
(障害補償年金前払一時金)
第2条の3 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が規則で定めるところにより申し出た時は、組合は、補償として、障害補償年金前払一時金を支給する。
2 障害補償年金前払一時金の額は、前条第1項の表の上欄に掲げる当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害の等級に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額を限度として規則で定める額とする。
3 障害補償年金前払一時金が支給される場合には、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が規則で定める算定方法に従い当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。
4 前3項に定めるもののほか、障害補償年金前払一時金に関し必要な事項については、地方公務員災害補償法附則第5条の3の規定の例による。
(遺族補償年金前払一時金)
第3条 当分の間、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が規則で定めるところにより申し出た時は、組合は、補償として、遺族補償年金前払一時金を支給する。
2 遺族補償年金前払一時金の額は、補償基礎額の1,000倍に相当する額を限度として規則で定める額とする。
3 遺族補償年金前払一時金が支給される場合には、当該遺族補償年金前払一時金の支給の原因たる職員の死亡に係る遺族補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が規則で定める算定方法に従い当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。
4 遺族補償年金前払一時金が支給される場合における第14条の規定の適用については、第14条中「遺族補償年金の額」とあるのは、「遺族補償年金及び遺族補償年金前払一時金の額」とする。
5 前4項に定めるもののほか、遺族補償年金前払一時金に関し必要な事項については、地方公務員災害補償法附則第6条の規定の例による。
(遺族補償一時金の額の特例)
第4条 遺族補償一時金の額は、当分の間、第14条第4項の規定にかかわらず、補償基礎額の400倍に相当する金額に次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号の定める率を乗じて得た金額(第14条第1項第2号の場合にあつては、その額から既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額)とする。
(1) 第14条第2項第3号に該当する者(次号に掲げる者を除く。) 100分の100
(2) 第14条第2項第3号に該当する者のうち、職員の死亡当時18歳未満もしくは55歳以上の3親等内の親族又は第12条第1項第4号に定める廃疾の状態にある3親等内の親族 100分の175
(3) 第14条第2項第3号又は第4号に掲げる者 100分の250
(他の法令による給付との調整)
第5条 傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の額は、当該補償の事由となつた廃疾、身体障害又は死亡について次の表の左欄に掲げる年金たる補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる法律による年金たる給付が支給される場合には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例の規定による年金たる補償の年額に、同表の左欄に掲げる当該年金たる補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付ごとに同表の右欄に掲げる率(当該年金たる給付の2が支給される場合にあつては、当該年金たる給付ごとに同表の右欄に掲げる率を合計して得た率から1を控除した率)を乗じて得た額(その額が当該年金たる補償の年額から当該補償の事由となつた廃疾、身体障害又は死亡について支給される同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付の額(当該年金たる給付の2が支給される場合にあつては、その合計額)を控除した残額を下回る場合には、当該残額)とする。
傷病補償年金船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による障害年金0.76
厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定による障害年金0.76
国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による障害年金(障害福祉年金を除く。以下この条において同じ。)0.88
障害補償年金船員保険法の規定による障害年金0.76
厚生年金保険法の規定による障害年金0.76
国民年金法の規定による障害年金0.89
遺族補償年金船員保険法の規定による遺族年金0.83
厚生年金保険法の規定による遺族年金0.83
国民年金法の規定による母子年金(母子福祉年金を除く。)、準母子年金(準母子福祉年金を除く。)遺児年金又は寡婦年金0.91
2 休業補償の額は同一の事由について次の表の左欄に掲げる法律による年金たる給付が支給される場合には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例の規定による休業補償の額に、同表の左欄に掲げる法律による年金たる給付の種類に応じ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額がこの条例の規定による休業補償の額から同一の事由について支給される当該年金たる給付の額を365で除して得た額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)とする。
船員保険法の規定による障害年金0.76
厚生年金保険法の規定による障害年金0.76
国民年金法の規定による障害年金0.88
附 則(昭和45年12月24日組合条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の富山県町村非常勤職員公務災害補償条例第12条第3項及び別表の規定は、この条例施行の日の属する月以後の期間に係る障害補償年金について適用し、同月前の期間に係るこれらの年金については、なお、従前の例による。
附 則(昭和49年3月26日組合条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。ただし、第15条の改正規定(「公務上」の次に「死亡し、又は通勤により」を加える部分を除く。)は、昭和48年9月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の富山県町村非常勤職員公務災害補償等条例第2条の2、第7条から第11条まで、第15条(公務上の死亡に係る葬祭補償の額に関する部分を除く。)、第17条及び附則第3条の規定は、昭和48年12月1日以後に発生した事故に起因する同条例第2条の2に規定する通勤による災害について適用する。
附 則(昭和50年3月24日組合条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の富山県町村非常勤職員公務災害補償等条例(以下「新条例」という。)第12条第3項及び別表の規定は、昭和49年11月1日以後の期間に係る遺族補償年金及び障害補償年金並びに同日以後に支給すべき事由の生じた障害補償一時金について適用し、同日前の期間に係る遺族補償年金及び障害補償年金並びに同日前に支給すべき事由の生じた障害補償一時金については、なお従前の例による。
3 新条例附則第3条第1項及び第2項の規定は、昭和49年11月1日以後に生じた公務上の死亡又は通勤による死亡に関して適用し、同日前に生じた公務上の死亡又は通勤による死亡に関しては、なお従前の例による。
附 則(昭和51年3月2日組合条例第1号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月7日組合条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、この条例による改正後の富山県町村非常勤職員公務災害補償等条例(「新条例」という。)別表第1の規定は、昭和53年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の適用の日(以下「適用日」という。)の前日において新条例第8条の2第1項の規定が適用されていたならば、同項各号のいずれにも該当することとなる者に対しては、適用日の属する月分から傷病補償年金を支給する。
3 新条例附則第5条第1項の規定は適用日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金について、同条第2項の規定は適用日以後に支給すべき事由の生じた休業補償について適用し、適用日前の期間に係る障害補償年金及び遺族補償年金並びに適用日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。
4 適用日の前日において同一の事由につき障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)とこの条例による改正前の富山県町村非常勤職員公務災害補償等条例(以下「旧条例」という。)附則第5条第1号及び第2号に定める年金とを支給されていた者で、適用日以後も引き続きこれらの年金の支給を受けるものに対し、同一の事由につき支給される年金たる補償で適用日の属する月分に係るものについて、新条例の規定により算定した額が、旧条例の規定により算定した年金たる補償で適用日の属する月の前月分に係るものの額(以下この項において「旧支給額」という。)に満たないときは、新条例の規定により算定した額が旧支給額以上の額となる月の前月までの月分の当該年金たる補償の額は、新条例の規定にかかわらず、当該旧支給額に相当する額とする。
5 前項の規定の適用を受ける者が、同項に規定する旧支給額以上の額となる月前において、次の各号に掲げる事由に該当することとなつたときは、これらの事由(以下この項において「年金額の改定事由」という。)に該当することとなつた日の属する月の翌月から当該旧支給額以上の額になる月の前月までの月分の当該年金たる補償の額は、前項の規定にかかわらず、当該旧支給額に、年金額の改定事由が生じた日以後における新条例(附則第5条を除く。)の規定により算定した当該年金たる補償の額を年金額の改定事由が生じなかつたものとした場合の新条例(附則第5条を除く。)の規定により算定した当該年金たる補償の額で除して得た額に相当する額(その額が年金額の改定事由が生じた日以後における新条例の規定により算定した当該年金たる補償の額に満たないときは、当該新条例の規定により算定した当該年金たる補償の額に相当する額)とする。
(1) 障害補償年金を受ける者の当該身体障害の程度に変更があつたため、新たに新条例別表第3中の他の等級に該当するに至つた場合に、新たに該当するに至つた等級に応ずる障害補償年金を支給されること。
(2) 遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたため、遺族補償年金の額を改定して支給されること。
(3) 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が50歳若しくは55歳に達したとき(新条例第12条第1項第4号に規定する廃疾の状態にあるときを除く。)又は新条例第12条第1項第4号に規定する廃疾の状態になり、若しくはその事情がなくなつたとき(55歳以上であるときを除く。)に該当するに至つたため、遺族補償年金の額を改定して支給されること。
(4) 遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合において、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によつて、その所在が明らかでない間、当該遺族補償年金の支給が停止されたため、又は遺族補償年金の支給を停止された遺族の申請によつて当該遺族補償年金の支給の停止が解除されたため、遺族補償年金の額を改定して支給されること。
6 適用日前に同一の事由につき旧条例の規定による休業補償と旧条例附則第5条第1号及び第2号に定める年金を支給されていた者で、適用日以後も引き続き当該年金の支給を受けるものに対し、同一の事由について支給する新条例の規定による休業補償の額は、新条例の規定により算定した額が適用日の前日に支給すべき事由の生じた旧条例の規定による休業補償の額(同日に休業補償を支給すべき事由の生じなかつたときは、同日前に最後に休業補償を支給すべき事由が生じた日の休業補償の額)に満たないときは、新条例の規定にかかわらず、当該旧条例の規定による休業補償の額に相当する額とする。
附 則(昭和55年2月26日組合条例第1号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月4日組合条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第2条の次に2条を加える改正規定は、昭和56年11月1日から施行する。
2 この条例による改正後の富山県町村非常勤職員公務災害補償等条例(以下「新条例」という。)第12条第3項の規定は、昭和55年11月1日以後の期間に係る遺族補償年金について適用する。
(経過措置)
3 新条例第2条の2の規定は、障害補償年金を受ける権利を有する者が昭和56年11月1日以後に死亡した場合について、新条例附則第2条の3の規定は同日以後に障害補償年金を支給すべき事由が生じた場合について適用する。
4 改正前の富山県町村非常勤職員公務災害補償等条例附則第3条第1項の規定により支給された一時金は、遺族補償年金前払一時金とみなして、新条例の規定を適用する。
別表第1(第5条関係)
補償基礎額
区分金額
議会の議員6,000円
執行機関たる委員会の非常勤の委員
非常勤の監査委員
5,500円
別表第2(第8条の2関係)
種別等級倍数
傷病補償年金第1級313
第2級277
第3級245
備考 この表に定める等級に応ずる廃疾に関しては、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)の別表の例による。
別表第3(第9条関係)
種別等級倍数
障害補償年金第1級313
第2級277
第3級245
第4級213
第5級184
第6級156
第7級131
障害補償一時金第8級503
第9級391
第10級302
第11級223
第12級140
第13級101
第14級56
備考 この表に定める等級に応ずる身体障害に関しては、地方公務員災害補償法の別表の例による。