○市町村職員退職手当事務負担金条例
(昭和37年12月8日条例第2号) |
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(目的)
第1条 この条例は、富山県市町村総合事務組合規約(以下「規約」という。)第12条の規定に基づき、規約第3条に定める市町村職員退職手当事務区分に係る組合市町村(以下「組合市町村」という。)の負担金に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(一般負担金)
第2条 組合市町村は、退職手当の支給に関する費用及び組合事務費に充てるため、当該市町村の職員(組合市町村の長、助役、収入役、企業管理者及び教育長(以下「特別職等の職員」という。)を除く。)に支給する給料月額(給料が日額で定められている者については、給料日額の21日分をもって給料月額とし、職員中に休職、停職、減給その他の事由により給料の一部または全部を支給されない職員がある場合については、これらの事由がないと仮定した場合における給料の月額とする。)に1,000分の220を乗じた額を負担しなければならない。ただし、特別職等の職員の負担金は、給料月額に対する1,000分の340とする。
2 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益法人等派遣法」という。)第2条第1項の規定により派遣された職員で、同法第6条第1項の規定により組合市町村から給与を支給されない者の前項に規定する給料月額は、同法第2条第3項に規定する派遣先団体から現に支給される報酬で組合市町村から申し出た額とする。
(特別負担金)
第3条 組合市町村は、退職手当の支給を受ける職員で次の各号に該当するものがある場合には特別に負担しなければならない。
(1) 市町村職員退職手当事務条例(昭和37年条例第1号。以下「退職手当事務条例」という。)第3条、第4条及び第5条に定める退職の日におけるその者の給料月額が退職1年前の号給より1号給を超えて昇給している場合は、退職1年前の号給より1号給上位の額を越える額
(2) 退職手当事務条例第5条(公務上の傷病若しくは死亡により退職した者及び25年以上勤続し定年に達したことにより退職した者を除く。)の場合において、当該退職手当の額からその者が退職手当事務条例第3条及び第4条の規定による退職手当を受けるものとして計算した額を差し引いた額
(3) 退職手当事務条例第5条の2に定める退職手当の支給について、当該給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じた額
(4) 退職手当事務条例第7条第2項の規定により支給する退職手当の場合、同項の規定による退職手当の額から、同条第1項の規定による退職手当を受けるものとして計算した額を差し引いた額
(引継時特別負担金)
第3条の2 公益法人等派遣法第10条第2項に規定する退職派遣者が同法第10条第1項の規定により組合市町村に採用されたとき(この条において「引継時」という。)は、組合市町村は、職員が採用されたときの給料月額に、派遣期間中のそれぞれの期間に適用された第2条第1項(ただし書きを除く。)に規定する負担割合とその期間に係る月数を乗じた額の合計額を特別に負担しなければならない。
[第2条第1項]
(申請の手続)
第4条 第2条第2項、第3条及び第3条の2に該当する組合市町村の長は、すみやかにその旨を組合に申し出なければならない。
(負担金の納期)
第5条 一般負担金は第2条に定める額を、その月の末日までに納付しなければならない。
[第2条]
2 特別負担金の額及び納期は、その都度管理者が定める。
(督促並びに延滞金)
第6条 市町村負担金が納期限までに、完納されない場合においては、組合は、組合市町村に対し、納期限後20日以内に督促状を発するものとする。
2 組合は、組合に納付すべき市町村負担金の額100円につき3銭の割合で納期限の翌日から市町村負担金の完納の日までの日数によって計算した延滞金を徴収することができる。ただし、滞納につき、やむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
(補則)
第7条 この条例に関し必要な事項は、管理者が規則で定める。
附 則
1 この条例は、昭和37年12月1日から施行する。
2 消防職員に支給する退職手当のうち退職手当事務条例別表に掲げる加算する額は当該市町村の負担とする。
3 退職手当事務条例附則第3項に規定する退職手当の加算する額は当該市町村の負担とする。
附 則(昭和38年3月5日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年3月27日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。
附 則(昭和39年3月10日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附 則(昭和40年3月8日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年11月1日条例第6号)
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この条例は、昭和41年1月1日から施行する。
附 則(昭和42年7月18日条例第4号)
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この条例は、昭和42年8月1日から施行する。
附 則(昭和43年11月21日条例第6号)
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この条例は、昭和43年12月1日から施行する。
附 則(昭和45年3月7日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和46年3月8日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年3月3日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年7月31日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附 則(昭和54年12月13日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年12月19日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和60年3月31日から適用する。ただし、第2条の規定は昭和60年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年2月25日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年12月9日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年12月7日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月3日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成14年12月25日条例第9号)
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(施行期日)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年4月1日条例第16号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、改正後の市町村職員退職手当事務財政調整基金条例に係る平成14年度の決算剰余金の積立てについては、従前の例による。
(富山県市町村職員退職手当組合退職手当条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第1号)の一部改正)
3 富山県市町村職員退職手当組合退職手当条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第1号)の一部を次のように改正する。
附則中「富山県市町村職員退職手当組合退職手当条例」を「市町村職員退職手当事務条例」に、「昭和48年富退手条例第1号」を「昭和48年条例第1号」に改める。
(富山県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成12年条例第1号)の一部改正)
4 富山県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成12年条例第1号)の一部を次のように改正する。
附則中「富山県市町村職員退職手当組合職員の給与に関する条例」を「富山県市町村総合事務組合職員の給与に関する条例」に、「組合長」を「管理者」に改める。
附 則(平成17年3月29日条例第2号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の市町村職員退職手当事務負担金条例第2条第1項の規定の適用については、同項中「1,000分の220」とあるのは、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる割合とする。
(1) 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの期間 1,000分の175
(2) 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの期間 1,000分の190
(3) 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの期間 1,000分の205