○常願寺川右岸水防市町村組合規約
(昭和27年3月13日規約第1号)
改正
昭和47年3月12日規約第1号
平成11年3月12日規約第1号
平成19年3月9日規約第6号
平成19年3月27日規約第7号
目次

第1章 組合の名称(第1条)
第2章 組合を組織する地方公共団体(第2条)
第3章 組合の共同処理する事務(第3条)
第4章 組合の事務所の位置(第4条・第5条)
第5章 組合の議会の組織及び議員の選挙の方法(第6条・第7条)
第6章 組合の執行機関及び選任の方法(第8条・第8条の2)
第7章 組合経費の支弁の方法(第9条・第10条)
第8章 補則(第11条)
附則

第1章 組合の名称
第1条 この組合は、常願寺川右岸水防市町村組合と称する。
第2章 組合を組織する地方公共団体
第2条 この組合は立山町、富山市及び舟橋村の1町1市1ヶ村をもって組織する。
第3章 組合の共同処理する事務
第3条 この組合は水防に関する事務(水防法第45条の規定による補償に関する事項を除く。)を共同処理するものとする。
第4章 組合の事務所の位置
第4条 この組合の事務所は、管理者所在の市町村役場内に置く。
第5条 この組合を組織する各市町村(事務所々在地の市町村を除く。)の役場内に出張所を置く。
第5章 組合の議会の組織及び議員の選挙の方法
第6条 この組合の議会の議員の定数は18人とし立山町9人、富山市7人、舟橋村2人とし、関係市町村の議会においてその市町村の議会の議員の被選挙権を有する者の中から選挙するものとする。
第7条 この組合の議会の議員の任期は4年とする。
2 前項の任期は管理者の定めた総選挙の日から起算する。
3 議員中欠員を生じた場合においては補欠選挙を行わなければならない。補欠議員は前任者の残任期間在任とする。
第6章 組合の執行機関及び選任の方法
第8条 この組合に管理者及び次の職員を置く。
副管理者1人
出張所長2人
会計管理者1人
書記若干名
2 管理者は、関係市町村の長の中から組合の議会がこれを選挙する。
3 副管理者は、管理者が組合の議会の同意を得てこれを選任する。
4 出張所長は関係市町村の長をもって充てる。
5 会計管理者は、管理者の属する市町村の会計管理者をもって充てる。
6 書記は管理者がこれを任免する。
第8条の2 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て組合の議員及び知識経験者を有する者のうちから、それぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合の議員のうちから選任される者にあっては組合の任期によるものとし、知識経験を有する者のうちから選任される者にあっては4年とする。
第7章 組合経費の支弁の方法
第9条 この組合の経費は、財産より生ずる収入及びその他の収入の外関係市町村の負担とする。
第10条 前条の経費の負担の割合(千分比)は、下のとおりとする。
立山町485富山市410舟橋村105
第8章 補則
第11条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は管理者が定める。
附 則
1 この規約は、許可があった日から施行する。
2 第8条の規定による初めて管理者が選挙されるまでの間は立山町の長がその職務を行うものとする。
附 則(昭和47年3月12日規約第1号)
この規約は、知事の許可の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(平成11年3月12日規約第1号)
この規約は、富山県知事の許可の日から施行する。
附 則(平成19年3月9日規約第6号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日規約第7号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。