○中新川広域行政事務組合規約
(昭和57年6月22日制定) |
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目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 組合の議会(第5条-第8条)
第3章 組合の執行機関(第9条-第12条)
第4章 組合の経費(第13条)
第5章 雑則(第14条)
附則
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、中新川広域行政事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、立山町、上市町及び舟橋村(以下「関係町村」という。)をもつて組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、次の事務を共同処理する。
(1) 公共下水道事業に関すること。
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険事業に関すること。
(3) 介護サービス基盤の調査及び研究に関すること。
(4) 訪問看護事業に関すること。
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所(以下「事務所」という。)は、中新川郡舟橋村国重242番地に置く。
第2章 組合の議会
(組合の議会の組織)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、11人とし、関係町村の定数は次のとおりとする。
立山町 4人 | 上市町 4人 | 舟橋村 3人 |
(組合議員の選挙の方法)
第6条 組合議員は、関係町村の議会の議員のうちから選挙する。
2 組合議員に欠員が生じた場合は、その組合議員の属する町村において、直ちに欠員の組合議員の補欠選挙を行わなければならない。
(組合議員の任期)
第7条 組合議員の任期は、当該関係町村の議会の議員の任期による。
(選挙結果の報告等)
第8条 組合議員の選挙が終つたときは、関係町村の長は、直ちにその結果を管理者に報告しなければならない。
第3章 組合の執行機関
(管理者及び副管理者)
第9条 組合に、管理者1人及び副管理者2人を置く。
2 管理者は、事務所の所在する関係町村の長をもつて充てる。
3 副管理者は、管理者以外の関係町村の長をもつて充てる。
4 管理者及び副管理者の任期は、当該関係町村の長の任期による。
(会計管理者)
第10条 組合に会計管理者を置く。
2 会計管理者は、関係町村の会計管理者のうちから、管理者の指定する会計管理者をもって充てる。
(事務局)
第11条 組合に事務局を置く。
2 事務局に事務局長その他の職員を置く。
3 前項の職員は管理者が任免する。
(監査委員)
第12条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、関係町村の知識経験を有する監査委員及び組合議員のうちから選任する。この場合において、組合議員のうちから選任する監査委員は、1人とする。
3 監査委員の任期は、知識経験を有する監査委員のうちから選任された者にあつては、当該関係町村の監査委員の任期とし、組合議員のうちから選任された者にあつては、組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
第4章 組合の経費
(経費の支弁方法)
第13条 組合の経費は、組合の財産から生ずる収入、保険料、使用料、補助金、地方債、関係町村の分担金及びその他の収入をもつて支弁する。
2 前項に規定する関係町村の分担金は、組合の議会の議決を得て毎年度これを定める。
第5章 雑則
(その他)
第14条 この規約に定めるもののほか、組合の管理及び執行に関し必要な事項は、組合の議会の議決を得て、管理者が定める。
附 則
この規約は、富山県知事の許可のあつた日から施行する。
附 則(昭和60年6月26日第1号)
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この規約は、富山県知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成7年3月13日第1号)
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この規約は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月12日第1号)
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この規約は、富山県知事の許可のあった日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月9日第4号)
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(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
附 則(平成19年9月21日第8号)
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この規約は、富山県知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成28年6月17日第3号)
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この規約は、平成28年10月1日から施行する。