○富山県市町村消防補償組合規約
(昭和32年3月23日富山県指令地第287号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 組合の議会の組織及び議員の選挙の方法(第5条-第8条)
第3章 組合の執行機関の組織及び選任の方法(第9条-第12条)
第4章 組合の経費の支弁の方法(第13条)
第5章 雑則(第14条)
附則
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、富山県市町村消防補償組合と称する。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 この組合は、県内の市町村及び市町村の一部事務組合(以下「組合市町村」という。)をもつて組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 この組合は、組合市町村の次の各号に掲げる事務を共同処理する。
(1) 消防組織法第15条の7の規定による非常勤消防団員にかかる公務災害補償に関すること。
(2) 消防法第36条の2の規定による消防作業に従事した者及び救急業務に協力した者にかかる公務災害補償に関すること。
(3) 水防法第34条の規定による水防作業に従事した者にかかる公務災害補償に関すること。
(4) 災害対策基本法第84条第1項の規定による応急措置の業務に従事した者にかかる公務災害補償に関すること。
(5) 消防組織法第15条の8の規定による非常勤消防団員にかかる退職報償金の支給に関すること。
(6) 消防吏員及び非常勤消防団員にかかる賞じゆつ金の支給に関すること。
(組合事務所の位置)
第4条 この組合の事務所は、富山市丸の内1丁目4番45号、富山県市町村会館内に置く。
第2章 組合の議会の組織及び議員の選挙の方法
(組合の議会の議員)
第5条 この組合の議会の議員は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 組合を組織する市の長
(2) 郡の区域ごとに、それぞれ1人づつ、当該郡の区域内の組合を組織する町村の長が互選した者
(組合の議会の議長)
第6条 組合の議会は、組合長をもつて議長とする。
2 組合長に支障あるときは、組合長の指定した順序により副組合長が議長の職務を行なう。
(議会の招集)
第7条 組合の議会は、毎年1回組合長が招集する。但し、必要がある場合には臨時に招集することができる。
2 組合の議会の議員定数の3分の1以上の者から会議に附議すべき事件を示して組合議会の招集の請求があるときは、組合長はこれを招集しなければならない。
(議員の任期)
第8条 組合の議会の互選による議員の任期は2年とし、組合長が定めた互選の日から起算する。
2 互選による議員中に欠員を生じた場合においては、すみやかに互選しなければならない。
3 補欠により議員となつた者の任期は、前任者の残任期間とする。
第3章 組合の執行機関の組織及び選任の方法
(組合の執行機関の組織及び選任の方法)
第9条 この組合に、組合長及び副組合長1人を置く。
2 組合長及び副組合長は、組合の議会において、市町村長の中から選任する。
3 組合長及び副組合長の任期は2年とする。
第10条 削除
(監査委員)
第11条 この組合に、監査委員2人を置く。
2 監査委員は、組合長が組合の議会の同意を得て選任する。
3 監査委員の任期は2年とする。
(職員)
第12条 この組合の事務を処理するため、必要な職員を置くことができる。
第4章 組合の経費の支弁の方法
(経費の支弁方法)
第13条 この組合の経費は、負担金、寄附金その他の収入をもつて充てる。
2 前項の負担金は、組合市町村の負担とし、その負担方法は組合市町村の人口及び消防職団員数を基準として、毎年度組合議会の議決により定める。
第5章 雑則
(細則)
第14条 この規約の施行に関し、必要な事項は組合長が別に定める。
附 則
1 この規約は、知事の許可のあつた日から施行する。
2 この規約により、始めて組合長が選任されるまでの間は、富山県町村会長が組合長の職務を行なう。
附 則(昭和34年4月1日)
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この規約は、知事の許可のあつた日から施行する。
附 則(昭和39年7月16日)
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この規約は、知事の許可のあつた日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年7月11日)
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この規約は、知事の許可のあつた日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年7月4日)
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この規約は、知事の許可のあつた日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。