○舟橋村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
(平成20年9月19日条例第16号) |
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(趣旨)
第1条 舟橋村議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法については、この条例の定めるところによる。
(議員報酬)
第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、別表のとおりとする。
[別表]
第3条 議長及び副議長には、それぞれ選挙された日から、議員には、その職についた日から議員報酬を支給する。
第4条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して議員報酬を支給しない。
(費用弁償)
第5条 議会の議員が招集に応じての旅行、委員会への出席、その他公務旅行をしたときは、その旅行について、費用弁償として別表の相当する職に掲げる職にある者の受ける旅費と同一の額の旅費を支給する。
[別表]
(期末手当)
第6条 議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日に在職する者に対し期末手当を支給する。これらの期日前1月以内に議員の任期が満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散その他の理由により任期の終了した者(当該これらの期日においてこの条前段の規定の適用を受けた者を除く。)についても同様とする。
2 期末手当の額は、議員報酬月額及び議員報酬月額に100分の40を乗じて得た額の合計額に、舟橋村の職員の給与に関する条例(昭和25年条例第57号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「舟橋村職員」という。)の例により一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、給与条例第19条第2項中「100分の125」とあるのは、「100分の172.5」とする。この場合において、任期満了の日又は議会の解散その他の事由による任期終了の日に在職した議会の議員で、当該任期満了又は議会の解散その他の事由による選挙により再び議員となった者の受ける当該期末手当に係る在職期間の計算については、これらの者は引き続き議会の議員の職にあったものとする。
(支給方法)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、舟橋村職員の給料その他の給与及び旅費の例による。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
2 平成21年6月に支給する議会の議長、副議長及び議員の期末手当に関する第6条第2項の規定の適用については、同項ただし書中「「100分の160」と、」とあるのは、「「100分の145」と、」とする。
附 則(平成21年6月12日条例第7号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月27日条例第9号)
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この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日条例第11号)
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この条例は、平成22年12月1日の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月27日条例第15号)
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(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(舟橋村の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条第2項及び附則第10項の改正規定を除く。附則第3条において同じ。)による改正後の給与条例(附則第3条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
第2条 平成26年4月1日(以下この条において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例(第3条及び第4条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成28年3月18日条例第4号)
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(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第1条及び第4条第1項の改正規定、第2条の規定、第4条の規定、第6条の規定並びに第8条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(舟橋村の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第2の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は平成27年4月1日から、第1条の規定(給与条例第22条第2項第1号及び第2号並びに附則第10項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(舟橋村特別職の職員の給与並びに旅費に関する条例(以下「特別職の給与条例」という。))による改正後の特別職の給与条例の規定、第5条の規定(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「教育長の給与条例」という。))による改正後の教育長の給与条例の規定及び第7条の規定(舟橋村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「議員の報酬条例」という。))による改正後の議員の報酬条例の規定は平成27年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
第2条 第1条の規定(給与条例第22条第2項第1号及び第2号並びに附則第10項の改正規定、別表第2の改正規定に限る。以下同じ。)による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(舟橋村の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第6号。以下この条において「平成27年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。
2 第3条の規定による改正後の特別職の給与条例の規定、第5条の規定による改正後の教育長の給与条例の規定又は第7条の規定による改正後の議員の報酬条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の特別職の給与条例の規定に基づいて支給された期末手当、第5条の規定による改正前の教育長の給与条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第7条の規定による改正前の議員の報酬条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第3条の規定による改正後の特別職の給与条例の規定による期末手当、第5条の規定による改正後の教育長の給与条例の規定による期末手当又は第7条の規定による改正後の議員の報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成28年12月9日条例第23号)
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(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定、第4条の規定及び第6条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(舟橋村の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条の2第3項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は平成27年4月1日から、第1条の規定(給与条例別表第2の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定(給与条例第22条第2項第1号及び第2号並びに附則第10項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(舟橋村特別職の職員の給与並びに旅費に関する条例(以下「特別職の給与条例」という。))による改正後の特別職の給与条例の規定及び第5条の規定(舟橋村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「議員の報酬条例」という。))による改正後の議員の報酬条例の規定は平成28年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
第2条 第1条の規定(給与条例第22条第2項第1号及び第2号並びに附則第10項の改正規定、別表第2の改正規定に限る。以下同じ。)による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(舟橋村の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第23号。以下この条において「平成28年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(平成28年改正条例附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。
2 第3条の規定による改正後の特別職の給与条例の規定又は第5条の規定による改正後の議員の報酬条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の特別職の給与条例の規定に基づいて支給された期末手当又は第5条の規定による改正前の議員の報酬条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第3条の規定による改正後の特別職の給与条例の規定による期末手当又は第5条の規定による改正後の議員の報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(平成30 年3 月31 日までの間における扶養手当に関する特例)
第3条 平成29 年4 月1 日から平成30 年3 月31 日までの間は、第2 条の規定による改正後の給与条例第10条第3 項及び第11 条の規定の適用については、同項中「前項第1 号及び第3 号から第6 号までのいずれかに該当する扶養親族については1 人につき6,500 円、同項第2 号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1 人につき1 万円」とあるのは「前項第1 号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1 万円、同項第2 号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1 人につき8,000 円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1 人については1万円)、同項第3 号から第6 号までに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1 人につき6,500 円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1 人については9,000 円)」と、同条第1 項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1 号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2 項第3 号若しくは第5 号に該当する扶養親族が、満22 歳に達した日以後の最初の3 月31 日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは 「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2 項第3 号若しくは第5 号に該当する扶養親族が、満22 歳に達した日以後の最初の3月31 日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1 号に該当する場合を除く。) 」 と、同条第3 項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1 項第3 号若しくは第4 号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1 項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1 項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(規則への委任)
第4条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成29年12月15日条例第10号)
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(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(舟橋村職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第2の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は平成29年4月1日から、第1条の規定(給与条例第22条第2項第1号及び第2号並びに附則第10項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条による舟橋村特別職の職員の給与並びに旅費に関する条例(以下「特別職の給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の舟橋村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「議員の報酬条例」という。)の規定は同年12月1日から適用する。
(給与等の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の特別職の給与条例又は第5条の規定による改正後の議員の報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例に基づいて支給された給与(舟橋村の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年舟橋村条例第6号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の特別職の給与条例に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の議員の報酬条例に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正後の特別職の給与条例の規定による給与又は第5条の規定による改正後の議員の報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成30年12月14日条例第20号)
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1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(平成30年12月に支給する期末手当の特例)
2 平成30年12月に支給する期末手当に限り、「100分の137.5」を「100分の177.5」と読み替えて適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成31年3月15日条例第6号)
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この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月13日条例第22号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和元年12月に支給する期末手当の特例)
2 令和元年12月に支給する期末手当に限り、「100分の170」とあるのは「100分の172.5」と読み替えて適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和2年11月30日条例第18号)
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この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日より施行する。
附 則(令和3年11月30日条例第15号)
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この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月21日条例第12号)抄
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(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(舟橋村の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定による改正後の舟橋村特別職の職員の給与並びに旅費に関する条例及び舟橋村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の村長等の給与条例等」という。)の規定は令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定(舟橋村の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定(第22条第2項各号改正規定に限る。)の規定による改正後の給与条例の規定、第3条の規定による舟橋村特別職の職員の給与並びに旅費に関する条例及び舟橋村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の村長等の給与条例等」という。)の規定は令和4年12月1日から適用する。
(規則への委任)
第5条 前各条で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和5年12月4日条例第10号)
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(施行期日等)
第1条 この条例は公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定並びに第5条中第3条第1項、第6条、第9条及び第11条の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(舟橋村の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第5条(舟橋村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「会計年度任用職員条例」という。別表の改正規定に限る。)による改正後の会計年度任用職員条例の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定(給与条例第19条第2項及び第3項並びに第22条第2項各号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定並びに第3条の規定による改正後の舟橋村特別職の職員の給与並びに旅費に関する条例及び舟橋村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の特別職等給与条例等」という。)の規定は令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与条例、改正後の特別職等給与条例等又は第5条の規定による改正後の会計年度任用職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の舟橋村特別職の職員の給与並びに旅費に関する条例、舟橋村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は第5条の規定による改正前の会計年度任用職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例、改正後の特別職等給与条例等又は第5条の規定による改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和7年3月14日条例第1号)
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(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし第2条及び第4条の規定は令和7年4月1日より施行する。
2 第1条の規定(舟橋村の職員等の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は令和6年4月1日から、第1条の規定(給与条例第19条第2項各号列記以外の部分及び第3項並びに第22条第1号及び第2号の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定による改正後の舟橋村特別職の職員の給与並びに旅費に関する条例、舟橋村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例 (次条において「改正後の特別職等給与条例等」という。)の規定は、同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与条例又は改正後の特別職等給与条例等の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の改正前の舟橋村特別職の職員の給与並びに旅費に関する条例若しくは舟橋村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は改正後の特別職等給与条例等の規定による給与の内払とみなす。
(号給の切替)
第3条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給与条例別表の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
第4条 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の給与条例第10条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれの同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。(別表略)
(規則への委任)
第5条 附則第3条及び前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
(舟橋村職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第6条 第19条の表中「定年前再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。
別表(第1条関係)
区分 | 議員報酬月額 | 相当する職 |
議長 | 250,000円 | 村長 |
副議長 | 220,000円 | 〃 |
議員 | 200,000円 | 〃 |