○舟橋村障害福祉サービス支給決定基準を定める要綱
(平成21年2月1日告示第2号)
改正
平成26年4月1日告示第10号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に規定する介護給付費等(以下「障害福祉サービス」という。)の支給の要否及び支給量の決定等(以下「支給決定」という。)を行うに当たって、法に規定するもののほか、支給決定における公平性及び透明性を確保するため、障害福祉サービスの支給決定基準を定めることを目的とする。
(支給決定基準)
第2条 支給決定基準には、標準支給量及び標準支給量を超える場合(非定型)を設定し、障害福祉サービスを利用しようとする者の利用希望量が標準支給量の範囲内の場合は、利用希望どおりの支給決定を行い、障害福祉サービスを利用しようとする者の利用希望量が標準支給量を超える場合(非定型)は、舟橋村障害支援区分審査会に意見を聴いて支給決定を行うものとする。
2 前項の支給決定基準の詳細は、別に定める。
(その他)
第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年4月1日告示第10号)
この告示は、公布の日から施行する。