○舟橋村人間ドック健康診査受診助成要綱
(平成21年3月16日告示第2号)
改正
平成25年3月29日告示第3号
(目的)
第1条 この要綱は、舟橋村国民健康保険の被保険者が人間ドックを受診した場合に、その受診費用の一部を助成することにより、疾病の早期発見、早期治療及び健康の保持増進を図ることを目的とする。
(助成の対象となる健康診査)
第2条 助成の対象となる健康診査は、人間ドックとする。
(助成対象者)
第3条 この要綱により助成を受けることができる者は、舟橋村国民健康保険の被保険者であって、かつ国民健康保険税を滞納していない世帯の被保険者とする。
(助成の制限)
第4条 同一会計年度内において助成を受けることができる回数は、1人1回とする。
(助成の額)
第5条 助成の額は、実費とする。ただし、上限を10,000円とする。
(助成の申請)
第6条 この助成を受けようとする者は、舟橋村人間ドック健康診査受診助成申請書(様式第1号)に当該受診の事実を明らかにできる領収書、健診結果の写しを添えて村長に提出しなければならない。
(助成金の交付)
第7条 村長は、前条に規定する申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当であると認めた場合は、申請があった日から30日以内に助成金を支払うものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日告示第3号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
様式第1(第6条関係)
舟橋村人間ドック健康診査受診助成申請書