○平成21年6月の期末手当等の特例に関する条例
(平成21年5月27日条例第5号)
(一般職の職員の期末手当等)
第1条 舟橋村の職員の給与に関する条例(昭和25年3月29日条例第57号)第1条の規定により採用された職員の平成21年6月に支給される期末手当又は勤勉手当の額の算定に係る期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額に乗ずる割合(在職期間の区分に応じて乗ずる割合を除く。)の特例その他必要な事項については、別に条例で定める。
(特別職の職員等の期末手当)
第2条 村長、副村長、議会の議長、副議長及び議員の平成21年6月に支給される期末手当の額の算定に係る給料月額及び給料月額に100分の35を乗じて得た額の合計額(議会の議長、副議長及び議員にあっては、月額報酬)に乗ずる割合(在職期間の区分に応じて乗ずる割合を除く。)の特例については、別に条例で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。