○ふなはし特産倶楽部受講料徴収条例
(平成21年6月12日条例第6号)
(目的)
第1条 この条例は、舟橋村が実施するふなはし特産倶楽部事業(以下「講座」という。)の受講料の徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(受講料)
第2条 受講料は、1回1区画あたり2,000円とする。なお、課程は一定期間割り当てられた講座の範囲とする。
(受講料の徴収)
第3条 村長は、前条に規定する受講料を申込者が講座の受講者として決定した後に、指定する方法により受講者からこれを徴収する。
(受講料の還付等)
第4条 村長は、既に徴収した受講料は、還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは還付することができる。
(委任)
第5条 この条例に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成21年5月1日から適用する。