○地域活性化に係る物品取得等取扱要領
(平成22年1月6日要領第1号)
第1 
村の経済危機対策としての地域活性化に向けたきめ細かな事業の取組み等により、中小企業の育成と受注機会の確保に資するため物品取得等取扱要領を定めるものとする。
第2 
1 この要領に適合する事業にあって、村が地球環境に配慮する製品を取得する場合「電化製品」は、環境省、経済産業省及び総務省の統一省エネラベルにより評価された製品(以下「評価製品」という。)を対象に取得するものとする。
2 前項による認定車両及び評価製品の対象となっていない電化製品を取得する場合は、この限りではない。
第3 
本要領により取得する物品は、事業実施計画書及び仕様書に基づき取得決定するものとする。
第4 
取得に要する事業所の選定は、地域活性化と中小企業の受注機会の確保及び維持管理の観点から村に所在する事業所及び近隣市町に所在する事業所を基本に選考するものとする。
第5 
第4により事業所を選考するときは、舟橋村指名委員会において審査・決定するものとする。
第6 
この要領に定めるもののほか、この要領の施行に関し必要な事項は、村長が別に定めるものとする。
附 則
この訓令は、平成22年1月6日から施行し、同日以降に取得する物品から適用する。