○舟橋村がん検診推進事業実施要綱
(平成21年9月30日告示第5号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2に基づき実施するがん検診において、特定の年齢に達した者に対して、子宮頸がん検診、乳がん検診及び大腸がん検診(以下「がん検診」という。)の費用(以下「検診費用」という。)を助成し、検診手帳を配布することにより、受診促進並びにがんの早期発見及び正しい健康意識の普及啓発を図り、もって健康の保持及び増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本村の住民基本台帳に記録されている者
(2) 4月1日現在の年齢が、次に掲げる検診の区分に応じ、それぞれ次に掲げる年齢である者
ア 子宮頸がん検診 20歳、25歳、30歳、35歳、 40歳の女性
イ 乳がん検診 40歳、45歳、50歳、55歳、 60歳の女性
ウ 大腸がん検診 40歳、45歳、50歳、55歳、60歳の者
(実施方法)
第3条 検診費用の助成は、対象者が、村が委託契約を締結した検診機関(以下「委託検診機関」という。)において、検診費用が無料となるクーポン券(以下「クーポン券」という。)を提出し、村が実施するがん検診を受診した場合に、当該検診費用を当該委託検診機関に支払うことによって行なう。ただし、医療機関で子宮頸体部を受診した場合は子宮頸部のみ助成を行なう。
(助成の特例)
第4条 前条の規定にかかわらず、対象者がクーポン券配布までの間に、委託検診機関において舟橋村が実施するがん検診を受診した場合には、当該対象者に対して、委託検診機関に支払った自己負担額に相当する金額を支給するものとする。
2 前項の支給を受けようとする者は、がん検診助成申請書兼請求書(様式第1号)にクーポン券、領収書を添えて村長に申請しなければならない。
(返還)
第5条 村長は、偽りその他不正の手段により、前条第1項による支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた助成金の額に相当する金額を返還させるものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成24年6月1日告示第5号)
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この告示は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項第1号の規定は平成24年7月9日より施行する。