○舟橋村消防団条例
(平成23年3月15日条例第1号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに非常勤消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、報酬、分限及び懲戒、服務その他について必要な事項を定めるものとする。
(消防団の設置)
第2条 本村に消防団を設置し、その名称及び区域は、次のとおりとする。
(1) 名称 舟橋村消防団
(2) 区域 舟橋村の全域
(定員)
第3条 団員の定数は35人とし、その区分を次のとおりとする。
(1) 団長 1人
(2) 副団長 1人
(3) 部長 2人
(4) 班長 6人
(5) 団員 25人
(消防団員の種類)
第4条 消防団員の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 基本団員 機能別団員以外の消防団員
(2) 機能別団員 団長が定める特定の役割又は活動に限り従事する消防団員
(任命)
第5条 団長は消防団の推薦に基づき村長が、その他の団員は村長の承認を得て団長が、次の各号いずれにも該当する者のうちから任命する。ただし、年齢の制限は、特別の事情ある場合はこれを適用しない。
(1) 本村に居住し、又は勤務する者
(2) 年齢満18歳以上の者
(退職)
第6条 団員は退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。
(欠格条項)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでのもの
(2) 地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しないもの
(3) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入したもの
(分限)
第8条 団員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 定員の改廃により過員を生じた場合
(懲戒)
第9条 団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分をすることができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき
(2) 職務上の義務に違反し又は職務を怠ったとき
(3) 職務の内外を問わず団員たるにふさわしくない非行があったとき
第10条 前条の懲戒は次の区別によりこれを行う。
(1) 免職
(2) 停職
(3) 譴責
2 停職は1年以内の期間を定めてこれを行う。
第11条 懲戒に該当するもので情状を酌量すべき点あるものに対しては、1年以内の期間を限りその懲戒を猶予することができる。
2 前項の規定により懲戒を猶予せられたもので、改悛の情がないときは、猶予を取り消し懲戒を行う。
3 猶予を取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、その懲戒は、これを行わない。
(服務)
第12条 団員は、団長の招集によって出動し服務するものとする。ただし、招集の命を受けない場合であっても、水火災の発生その他非常災害等発生を知った時はあらかじめ指定するところに従い、出動し服務しなければならない。
2 出動した団員が解散する場合は、人員及び携帯機具につき点検を受けなければならない。
第13条 団員はあらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。
第14条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては村長に、その他の団員においては、団長に届け出なければならない。ただし、特別な事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第15条 団員は、火災警報発令中、その他特に警戒の必要があると認める際には、警備に支障のある場所に多数集合したり、又は多数集合して飲酒してはならない。
第16条 団員は、次の各号を遵守しなければならない。
(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警火心の喚起に努め、災害に際しては身を挺して難に赴く心構えを持つこと。
(2) 規律を厳守し上司の指揮命令の下に、上下一体事に当たること。
(3) 上下同僚の間は互いに相敬愛し礼節を重んじ、信義を厚くし常に言行を慎むこと。
(4) 職務上知り得たこと又は他より聞知したことで、機密事項をもらさないこと。
(5) 消防団又は消防団員の名義をもって、政治運動に関与し又は他人の訴訟もしくは紛議に関与しないこと。
(6) 平素いつでも招集に応じ得る準備を整え事にあたり、不都合のないようにしなければならない。
(7) 貸与品、給与品等はこれを大切に保管し、服務以外においてこれを使用し、もしくは他人に貸与しないこと。
(8) 機械器具その他消防団の設備資材は職務をもってする場合の外これを使用してはならない。
(9) 服務中に功を争い、又は持ち場を離れるような事があってはならない。
(10) 上司の命のないときは職務のためであってもみだりに建築物その他の物件を毀損しないこと。
(報酬)
第17条 団員には、その職務に応じて、報酬及び費用弁償を支給し、その額は別表による。
2 前項の規定にかかわらず、年度途中において消防団員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職において勤務した期間に応じて当該各号に定める方法により計算した額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額)の報酬を支給する。
(1) 新たに消防団員になった場合 消防団員となった日からの日割
(2) 消防団員が退団又は死亡した場合 退団または死亡した日までの日割
(3) 年額報酬の額の異なる職に異動した場合 職に就いている期間の日割
(支給方法)
第18条 村長は、各年度において、翌年4月30日(その日が舟橋村の休日を定める条例(平成2年条例第9号)第1条第1項に掲げる村の休日に当たるときは、その日前において最も近い休日でない日)までに、報酬並びに費用弁償を支給する。
(公務災害の補償)
第19条 職務によって死亡又は負傷した団員の公務災害の補償については、市町村消防団員等公務災害補償条例(平成15年富総合条例第4号)の規定による。
(第17条関係)
区分 | 報酬 | 区分 | 費用弁償の額 |
団長 | 年額 67,000円 | - | 舟橋村特別職の職員の給与並びに旅費に関する条例(昭和56年条例第391号)別表第2に掲げる村長の職に準ずる。 |
副団長 | 年額 57,000円 | 舟橋村の職員等の旅費に関する条例(昭和55年条例第364号)に定める1級の職員に準ずる。 | |
部長 | 年額 47,000円 | ||
班長
| 年額 42,000円 | 舟橋村の職員等の旅費に関する条例(昭和55年条例第364号)に定める2級の職員に準ずる。
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団員 | 年額 38,000円 | ||
機能別団員 | 年額 18,000円 | ||
災害の場合 | 1,000円 | 1時間30分未満 | -
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2,000円 | 1時間30分以上2時間30分未満 | - | |
3,000円 | 2時間30分以上3時間30分未満 | - | |
4,000円 | 3時間30分以上4時間以下 | - | |
日額 8,000円 | 4時間超え | - | |
警戒の場合 | 日額 4,000円 | - | - |
訓練の場合 | 日額 1,500円 | 長期にわたる訓練 | - |
日額 4,000円 | 秋季消防訓練等 | - | |
捜索の場合 | 日額 4,000円 | - | - |
車両その他機械器具の整備又は操作に関する業務に従事する場合 | 月額 3,000円 | 消防ポンプ自動車 | - |
月額 1,500円 | 小型動力ポンプ | - |
[舟橋村特別職の職員の給与並びに旅費に関する条例(昭和56年条例第391号)別表第2] [舟橋村の職員等の旅費に関する条例(昭和55年条例第364号)] [舟橋村の職員等の旅費に関する条例(昭和55年条例第364号)]
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(舟橋村消防団団員の定員並びに任免に関する条例の廃止)
2 舟橋村消防団団員の定員並びに任免に関する条例(昭和26年条例第64号)は、廃止する。
(舟橋村消防団員服務規律及び懲戒条例の廃止)
3 舟橋村消防団員服務規律及び懲戒条例(昭和25年条例第49号)は、廃止する。
附 則(平成26年9月19日条例第9号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月17日条例第3号)
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この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月13日条例第6号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月18日条例第3号)
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この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月13日条例第16号)
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1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等の一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13 条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
(舟橋村の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 刑法等の一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第4条の規定による改正後の舟橋村職員の給与に関する条例第19条の3第1項第1号の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。