○舟橋村消防団規則
(平成23年3月15日規則第1号)
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第26号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織及び消防団員の階級等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織及び階級)
第2条 消防団は、団長、副団長、部長、班長及び団員をもって組織する。
(消防団長等の職務)
第3条 団長は、団の事務を統括し、所属消防団員を指揮監督する。
2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故あるとき、又は団長が欠けたときは、あらかじめ団長が定めた順序により、その職務を代理する。
3 団長及び副団長がともに事故あるとき、又は団長及び副団長がともに欠けたときは、あらかじめ団長の定めた順序により、部長がその職務を代理する。ただし、この場合団長が死亡、罷免退職又は心身の故障によってその職務を行うことのできない場合を除いては、部長及び班長の任免を行うことはできない。
(水火災その他の災害出動)
第4条 消防車が火災現場に赴く際には、交通法規の定める速度に従うとともに、正当な交通を維持するため、サイレンを用いるものとする。ただし、引き揚げの場合の警戒信号は、鐘又は警笛に限るものとする。
第5条 出火出場又は引揚げの場合に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 責任者は、機関担当の臨席に乗車しなければならない。
(2) 病院、学校、劇場等の前を通過するときは事故を防止する警戒信号を用いなければならない。
(3) 団員及び消防職員以外の者を消防車に乗車させてはならない。
(4) 消防車は、1列縦隊で安全を保って走行しなければならない。
(5) 前行消防車の追越信号のある場合のほかは、走行中追い越してはならない。
(村の区域外の出場)
第6条 消防団は、消防長の許可を得ないで、村の区域外の災害現場に出場してはならない。ただし、応援協定区域内であると認める場合は、この限りでない。
(消火及び水防等の活動)
第7条 災害現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して、生命、身体及び財産の保護にあたり、損害を最小限度に止めて、水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。
第8条 消防団が災害現場に出場した場合は、次の事項を遵守し、又は留意しなければならない。
(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。
(2) 消防作業は、真摯に行わなければならない。
(3) 放水口数は、最大限度使用し、消火作業の効果を収めるとともに、火災損害及び濡損を最小限度に止めなければならない。
第9条 水火災その他の災害現場において、死体を発見したときは、責任者は消防長に報告するとともに、警察職員又は検屍員が到着するまでその現場を保存しなければならない。
第10条 放火の疑いがある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。
(1) 直ちに消防長及び警察職員に通報しなければならない。
(2) 現場保存に努めなければならない。
(3) 事件は慎重に取り扱うとともに、公表は差し控えなければならない。
(設備資材)
第11条 消防団は、次に掲げる消防資材を備え付けるものとする。
(1) 消防団旗
(2) 消防団員詰所の設備
(3) 消防機械器具の置場
(4) 消防ポンプ
(5) 通信及び信号設備
(6) 梯子
(7) メガホン、その他の警報用具
(8) 破壊器具及び工作器具
(9) 消防団服
(10) その他消防に必要なもの
第12条 消防団の設備資材は団長が保管する。設備資材を毀損又は亡失したときは、団長は理由を具して、消防長に届け出なければならない。
2 故意により、設備資材を毀損又は亡失したものに対し、村長は賠償させることができる。
(文書簿冊)
第13条 消防団に次の簿冊を備え常にこれを整理しておかなければならない。
(1) 団員名簿
(2) 沿革誌
(3) 日誌
(4) 設備資材台帳
(5) 区域及び全図
(6) 地理水利要覧
(7) 金銭出納簿
(8) 手当受払簿
(9) 給与品貸与品台帳
(10) 諸令達綴
(11) 消防法規例規綴
(12) 雑書綴
(教育及び訓練)
第14条 団長は、団員の品位の陶治及び実地に役立つ技能の練磨に努め、定期的に訓練を行わなければならない。
(表彰)
第15条 村長は、消防団又は団員がその任務遂行に当たり特に功労が抜群である場合には、これを表彰することができる。
(服制)
第16条 消防団の服制については、消防庁の定める準則による。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。