○舟橋村消防団協力事業所表示制度実施要綱
(平成20年12月1日告示第5号)
改正
令和5年1月18日告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、舟橋村消防団に積極的に協力している事業所等に対して、消防団協力事業所表示証を交付するために必要な事項について定め、もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 事業所等  事業所又はその他の団体をいう。
(2) 消防団協力事業所 舟橋村長(以下「村長」という。)が消防団活動に協力している事業所等として認め、消防団協力事業所表示証を交付した事業所等( 以下「協力事業所」という。)をいう。
(3) 消防団協力事業所表示証 協力事業所に対して、消防団活動に協力する証として交付する表示証( 以下「表示証」という。)をいう。
(4) 消防団長等 消防団長のほか自治会長等の消防団活動を支援する者をいう。
(表示証の交付申請及び推薦)
第3条 協力事業所としての認定及び表示証の交付を受けようとする事業所等は、村長に舟橋村消防団協力事業所表示申請書(様式第1号)により申請を行うものとする。
2 消防団長等は、表示証を交付する事業所等について、当該事業所等の意思を確認のうえ、舟橋村消防団協力事業所推薦書(様式第2号)により舟橋村長に推薦することができる。
(認定基準)
第4条 村長は、前条に規定する申請及び推薦について、当該事業所等に消防関係法令上の違反がなく、次の各号のいずれかに適合していると認めるときは、協力事業所の認定を行うものとする。
(1) 従業員が消防団員として、相当数入団している事業所等であること。
(2) 従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等であること。
(3) 災害時等における資機材等の提供、消防団の訓練場所等の提供など、消防団活動に協力をしている事業所等であること。
(4) その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、村長が特に優良と認める事業所等であること。
(審査)
第5条 村長は、第3条に規定する申請及び推薦があったときは、当該事業所等が前条に規定する認定基準( 以下「認定基準」)に適合するかどうかについて審査を行うものとする。
2 村長は、審査の結果、消防団協力事業所の認定を行ったときは、申請者に対し、舟橋村消防団協力事業所認定通知書(様式第3号)により認定の通知を行うとともに、舟橋村消防団協力事業所表示証(様式第4号)を交付するものとする。
3 村長は、事業所等が他の市町村にある場合は、他の市町村長等と協議のうえ、認定するものとする。この場合において、表示証には、表示証を交付した市町村等名の表示の他に、当該事業所が所在する市町村等の名称も併せて付すことができる。
(表示証の表示)
第6条 協力事業所は、交付を受けた表示証のほか、様式第4号に定める寸法を同率に拡大し、又は縮小したものを表示することができる。
2 表示証及び前項の規定により表示するものは、次に掲げる場所等に表示するものとする。
(1) 表示証を交付された事業所等の見えやすい場所
(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。) により制作される映像その他の広告(表示証交付整理簿の備え付け)
第7条 表示証の交付に際して、村長は舟橋村消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第5号)を備え付け、表示証の交付に関する事業所等の名称、住所、有効期間等の必要事項を記録するものとする。
(表示有効期間)
第8条 表示の有効期間は、原則として、認定の日から2年又は次条の規定による認定の取消しの日までとする。ただし、協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下「総務省消防庁表示証」という。)の交付を受けた場合は、表示の有効期間は、当該総務省消防庁表示証の交付を受けた日から2年間とする。
2 表示証の表示の効力が失効した事業所等については、第6条に規定する表示を行うことができない。
3 総務課長は、認定の日から2年を経過する前に協力内容の現状及び表示の継続の意思を確認したうえで、認定を更新できるものとする。
(認定の取消し及び表示証の返還)
第9条 村長は、協力事業所が次に掲げる要件( 以下「認定取消事由」という。)のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。この場合において、村長は、当該消防団協力事業所に対し、当該認定を取り消す理由を舟橋村消防団協力事業所表示証の交付取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(1) 事業を廃止又は休止したとき
(2) 認定基準を満たさないこととなったとき
(3) 偽りその他不正な手段により表示証の認定を受けたとき
(4) その他協力事業所としての表示が適当でないと認められるとき
2 前項の規定により消防団協力事業所の認定を取り消された事業所等は、村長に表示証を返還しなければならない。
(協力事業所の公表)
第10条 村長は、協力事業所の名称、舟橋村消防団への協力内容、その他の事項について、ホームページ、広報紙等により公表するものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(令和5年1月18日告示第1号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年12月1日から適用する。
様式第1号(第3条関係)
舟橋村消防団協力事業所表示申請書

様式第2号(第3条関係)
舟橋村消防団協力事業所表示推薦書

様式第3号(第5条関係)
舟橋村消防団協力事業所表示証交付書

様式第5号(第9条関係)
舟橋村消防団協力事業所表示証交付整理簿