○舟橋村農業経営改善計画認定審査会設置要綱
(平成23年2月1日告示第1号)
改正
平成28年4月1日告示第10号
令和7年3月14日告示第1号
(設置)
第1条 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第12条第4項及び法第12条の2第3項において準用する法第12条第4項の規定に基づき、農業経営改善計画の審査を行うため、舟橋村農業経営改善計画認定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(構成)
第2条 審査会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 舟橋村住民生活課長
(2) 舟橋村農業委員会長
(3) 富山農林振興センター農業普及課立山班長
(4) アルプス農業協同組合営農経済部指導課長
(5) アルプス農業協同組合上市営農センター所長
(6) アルプス農業協同組合舟橋出張所長
2 会長は、舟橋村住民生活課長をもって充てる。
3 第1項に掲げる者のほか、会長が必要と認めるときは、関係機関の職員、知識経験者その他の者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(会長の職務)
第3条 会長は会務を総理し、審査会を代表する。
2 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会の審議は、出席した者の全員の同意をもってこれを決する。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、住民生活課内において処理する。
(細則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この告示は、平成23年2月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日告示第10号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月14日告示第1号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。