○舟橋村自転車等駐車場条例
(平成23年9月9日条例第9号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、舟橋村自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、自転車等とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同条同項第11号の2に規定する自転車(以下「自転車等」という。)をいう。
(名称及び位置)
第3条 駐車場の名称、位置及び駐車できる自転車等の区分は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
越中舟橋駅北側駐車場 | 舟橋村竹内489番地1 |
越中舟橋駅南側駐車場 | 舟橋村竹内433番地1 |
(駐車の拒否)
第4条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、駐車を拒否することができる。
(1) 引火性、発火性の物品その他の危険物を積載しているとき。
(2) 駐車場の施設を破損し、又は汚損するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障があると認めたとき。
(禁止行為)
第5条 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、駐車場において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自転車等の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設又は他の自転車等を破損し、又は汚損すること。
(3) 自転車等を長期間にわたり継続して放置すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼす行為をすること。
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 自転車等を所定の位置に整頓しておくこと。
(2) 自転車等に施錠すること。
(3) 自転車等を防犯登録すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、他の利用者の迷惑になるような行為、その他正常な運営を妨げるような行為をしないこと。
(損害賠償)
第7条 利用者は、故意又は過失により駐車場の施設を破損させたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 利用者が第三者に損害を及ぼしたときは、利用者はその責を負わなければならない。
3 天災、火災、盗難その他の事由で村長の責に帰さない理由によって利用者が被った損害に対しては、村長はその責を負わないものとする。
(長期駐車自転車等に対する措置)
第8条 村長は、駐車場内に長期間にわたり継続して放置されていると認められる自転車等(以下「長期駐車自転車等」という。)に、所有者調査をする旨の警告書を取り付けることができる。
2 前項の調査を行う際には、当該長期駐車自転車等を適当な場所に移動し保管することができる。
(保管した長期駐車自転車等の処置)
第9条 村長は、前条第2項の規定により長期駐車自転車等を移動し保管したときは、その旨を告示するとともに、当該長期駐車自転車等を利用者に返還するため警察署等関係機関と協力し、必要な措置を講じなければならない
2 村長は、前項の規定による措置を講じたにもかかわらず、同項の規定による告示の日から起算して、2月を経過してもなお利用者等が当該長期駐車自転車等を引き取らないときは、当該長期駐車自転車等を処分することができる。
(供用の休止等)
第10条 村長は、管理上必要があると認めたときは、駐車場の全部又は一部の供用休止し、又は制限することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は公布の日から施行する。