○舟橋村表彰条例
(平成24年3月9日条例第3号) |
|
(目的)
第1条 この条例は、村政の発展に貢献したもの及び村民の模範と認められるものを表彰し、もって村の自治の振興を促進することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、功労表彰、栄誉表彰、善行表彰及び特別表彰の4種とする。
(功労表彰)
第3条 功労表彰は、次の各号の一に該当する者のうち、功績顕著な者について村長が行う。
(1) 村長の職にあって10年以上在職した者
(2) 村議会議員の職にあって15年以上在職した者
(3) 教育委員、選挙管理委員、監査委員(議会選出委員を除く。)、固定資産評価審査委員及び農業委員の職にあって20年以上在職した者
(4) 副村長の職にあって20年以上在職した者
(5) 個人又は団体で各種業界において、村の発展に貢献し、又は村民の福祉の増進に寄与し、その功績が特に顕著な者
2 功労表彰に該当した者(以下「功労者」という。)には、表彰状及び記念品を贈呈する。
(他の職の在職年)
第4条 前条第1項各号に定める在職年に達しない者であっても、同項各号に掲げる他の職に在職していた期間を有する場合は、他の職の在職年に別に定める割合を乗じて得た年数を当該在職年に加算して前条の規定を適用する。
(在職年数の計算)
第5条 在職年数は、月をもって計算し、中断した場合であっても前後の年数を通算し、表彰期日において1月以上の端数を生じたときは、1年とする。
(栄誉表彰)
第6条 栄誉表彰は、文化、芸術及び体育に特に優秀な成績を挙げ、広く村民に敬愛され、村民に明るい希望を与えることに顕著な業績があった者について村長が行う。
2 栄誉表彰に該当した者(以下「栄誉者」という。)には、表彰状及び記念品を贈呈する。
(善行表彰)
第7条 善行表彰は、次の各号に該当する者について村長が行う。
(1) 村の公益事業に尽力し、又は公務を助力し、その成績顕著な者
(2) 村の公益のため個人にあっては100万円以上、団体にあっては300万円以上の現金又は物件を寄附した者
(3) 一般村民の模範となるような善行をした者
2 善行表彰に該当した者(以下「善行者」という。)には、表彰状及び記念品又は金品を贈呈する。
(団体表彰)
第8条 前条の規定は、団体に対してこれを準用する。
(特別表彰)
第9条 特別表彰は、次の各号の一に該当する者について村長が行う。
(1) 第3条第1項各号に掲げる職にあって別に定める期間在職し退職した者
[第3条第1項各号]
(2) 第3条第1項各号に掲げる職以外の特別職の職にあって、10年以上在職し、退職した者で村長が表彰することを適当と認めた者
[第3条第1項各号]
(3) 村の自治会長の職にあって10年以上在籍し退職した者
2 前項の在職年は、第5条の規定を準用する。
[第5条]
3 特別表彰に該当した者(以下「特別表彰者」という。)には、表彰状及び記念品を贈呈する。
(表彰者が死亡した場合の措置)
第10条 この条例によって被表彰者となった者がその表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品又は金品は、その遺族に贈るものとする。
(表彰者名簿)
第11条 表彰者の氏名その他必要な事項は、表彰者名簿に登録し、永久保存するものとする。
(規則への委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。