○舟橋村表彰規則
(平成24年4月1日規則第1号) |
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第1条 この規則は、舟橋村表彰条例(平成24年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 条例第3条第1項第1号に該当する表彰を行う場合の条例第4条の規定によって加算できる年数(以下本条において「加算年数」という。)は、村議会議員、教育委員、選挙管理委員、監査委員(議会選出委員を除く。以下同じ。)、固定資産評価審査委員、農業委員、副村長(以下「特別職」という。)の職の在職年に100分の50を乗じて得た年数の合計年数とする。
[条例第3条第1項第1号] [条例第4条]
2 条例第3条第1項第2号から4号までに該当する表彰を行う場合の加算年数は、次の各号の職の在職年当該各号に掲げる割合を乗じて得た年数の合計年数とする。
(1) 村長の職の在職年 100分の200
(2) 特別職の職の在職年 100分の100
第3条 条例第9条第1項第1号に規定する別に定める期間とは、次の各号に定めるところによる。
(1) 村長の職にあって、4年以上の期間
(2) 特別職の職にあっては、8年以上の期間
第4条 表彰は、毎年11月3日に行うことを例とする。
第5条 条例第11条に規定する祭祀料は、5万円の範囲内でその都度村長が定める。
[条例第11条]
第6条 表彰において贈呈される記念品又は金品の額は、次の各号に掲げる範囲内で村長が定める。
(1) 功労表彰における記念品 50,000円
(2) 栄誉表彰及び善行表彰における記念品又は金品 30,000円
(3) 特別表彰者における記念品 20,000円
第7条 村長は、表彰審査会を置いて表彰事由を審査するものとする。ただし、審査する必要がないと認められるときは、省略することができる。
2 表彰審査会に関する事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。