○舟橋村土木建築工事費の前金払取扱規則
(平成24年4月1日規則第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条の規定に基づく土木建築工事費の前金払の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(前金払の範囲割合等)
第2条 1件の請負金額が200万円以上の土木建築工事については、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定める割合を超えない範囲内で前金払をすることができる。
(1) 土木建築工事(土木建築工事の設計、調査及び測量を除く。)に係る経費 10分の4
(2) 土木建築工事の設計若しくは調査又は測量に係る経費 10分の3
2 前項第1号に規定する土木建築工事のうち、次の各号に掲げる用件のいずれにも該当するものについては、同号の規定により既にした前金払に追加して前金払をすることができる。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。
3 村長は、歳計現金の保有状況等によって支払が困難と認めるときは、前払金を減額し、又は前金払をしないことができる。
(前金払の請求手続)
第3条 前条第1項の規定による前金払を受けようとする受注者は、前払金請求書(様式第1号)に公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の発行した前払金の保証証書(以下「保証証書」という。)及び別に定める書類を添えて村長に提出するものとする。
2 前条第2項の規定による前金払(以下「中間前金払」という。)を受けようとする受注者は、中間前払金請求書(様式第2号)に中間前金払に係る保証証書を添えて村長に提出するものとする。
3 前2項の規定により提出する保証証書の提出部数は、正副2通とする。
4 第2項の規定にかかわらず、第7条の規定による部分払を受けた受注者は、中間前金払の請求をすることができない。
[第7条]
(中間前払金を受けるための認定手続)
第4条 前条第2項の規定により中間前金払の請求をしようとする受注者は、あらかじめ、認定申請書(様式第3号)を村長に提出し、第2条第2項各号に掲げる要件に該当する旨の認定を受けるものとする。
[第2条第2項各号]
2 村長は、前項の認定申請書の提出があったときは、速やかに、認定することの可否を決定し、その結果を当該受注者に通知するものとする。
(工事内容の変更に伴う前払金の額の変更等)
第5条 村長は、設計変更等により著しく請負代金の額に増減を生じたときは、前払金の額を増減することができる。
2 受注者は、前項の規定により前払金の額が減額された場合において、前払金の額が減額後の請負代金額の10分の5(中間前金払を受けている場合にあっては、10分の7)に相当する額を超えるときは、その超過額を指定期日までに返還するものとする。ただし、当該超過額が相当の額に達し、これを返還することが前払金の使用状況等からみて著しく不適当であると認められるときは、この限りでない。
3 村長は、前項の指定期日までに第7条の規定による部分払の請求があったときは、その支払額のうちから、その超過額を控除することができる。
[第7条]
(保証契約の変更)
第6条 工事内容の変更その他の理由により工期を延長し、若しくは短縮し、又は前払金の額を増額し、若しくは減額した場合においては、受注者は、直ちに保証契約を変更し、変更後の保証証書を村長に提出するものとする。
(前金払をした工事の部分払)
第7条 前金払をした工事の出来形部分に対する部分払は、出来形部分に対する請負代金の額の10分の9に相当する額から出来形部分に対する請負代金の額に支払済前払金額を請負代金の額で除して得た値を乗じて得た額を控除した額以内とする。
(前払金の使途範囲)
第8条 前払金の使途範囲は、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料として必要な経費に限るものとする。
(義務違反による前払金の返還)
第9条 村長は、受注者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その前払金の全部又は一部を指定期日までに返還させるものとする。
(1) 第6条に規定する保証契約の変更をしなかったとき。
[第6条]
(2) 前払金を前条に規定する経費以外の目的に使用したとき。
(3) 着工時期を過ぎても、工事に着手しないため、前払金が適正に使用されないと認められるとき、又は受注者の責めにより明らかに工期が延長すると認められるとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、村長が特に必要と認めたとき。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の舟橋村土木建築工事費の前金払取扱規則の規定は、この規則の施行日の日以後に入札の公告又は指名の通知を行う土木建築工事から適用し、同日前に入札の公告又は指名の通知を行った土木建築工事については、なお従前の例による。
附 則(平成28年9月30日規則第11号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の舟橋村土木建築工事費の前金払取扱規則は、この規則の施行の日以降に入札の公告又は指名の通知を行う土木建築工事から適用し、同日前に入札の公告又は指名の通知を行った土木建築工事については、なお従前の例による。