○舟橋村障害者相談員設置要綱
(平成24年4月1日告示第4号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、舟橋村障害者相談員の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(相談員の設置)
第2条 身体障害者及び知的障害者(以下「障害者」という。)の更生援護の相談に応じ、必要な指導助言を行うため、舟橋村障害者相談員(以下「相談員」という。)を置く。
2 相談員の定数は、村長が定める。
(委嘱)
第3条 相談員は、次に掲げる条件を具備する者のうちから、適当と認められるものについて、村長が委嘱する。
(1) 人格識見が高く、社会的信望があること。
(2) 障害者の福祉増進に熱意を有し、社会奉仕的に活動ができること。
(3) 地域の実情に精通している者であること。
(4) 原則として、富山県知事から身体障害者手帳の交付を受けている者、療育手帳の交付を受けている者の保護者であること。
(任期)
第4条 相談員の任期は、2年とする。ただし、補欠相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第5条 相談員は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 障害者地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。
(2) 障害者の更生援護に関する相談に応じ、及びその生活等を調査し、適切な更生の方法等を指導すること。
(3) 障害者に対する住民の認識と理解を深めるため、関係団体等と連携を図って援護思想の普及に努めること。
(4) 社会福祉施設、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保つとともにその業務に協力すること。
(服務)
第6条 相談員は、その職務を行うに当たっては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守り、障害の程度等によって不当な差別的な取扱いをしてはならない。
(解嘱)
第7条 村長は、相談員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、これを解嘱することができる。
(1) 職務遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 職務を怠り、又は職務に違反した場合
(3) 相談員としてふさわしくない行為のあった場合
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行後、最初に委嘱される相談員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。
附 則(令和3年4月1日告示第18号)
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この告示は、令和3年4月1日から施行する。