○舟橋村村道認定基準要綱
(平成24年4月1日告示第14号)
(目的)
第1条 この要綱は、舟橋村の適正な村道路線網の整備及び管理を行うため、新たに村道路線認定を行う場合における必要な基準について、道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定に基づき必要な事項を定め、もって地域交通の発展に寄与し村の発展と公共の福祉を増進することを目的とする。
(認定基準)
第2条 村道に認定する路線は、次の各号のいずれかに該当し、一般の交通の用に供されるものとする。
(1) 県道と集落を連絡する道路
(2) 集落間や他市町村と連絡する道路
(3) 公共施設の相互間に連絡する道路、又は公共施設が公道に連絡する道路
(4) 県道又は村道に通ずる道路であって、その沿線に複数の家屋等が存在している道路
(5) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づき築造された道路で、同法第103条第4項の規定により公告がなされた道路
(6) 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「計画法」という。)に基づく開発行為により築造された道路で、開発行為に関する工事が完了し、村に帰属された道路
(7) 村の産業振興、工場誘致などのため、特に必要とする道路
(8) 名勝、史跡、観光地に通ずる道路
(9) その他村長が必要と認めた道路
(構造基準等)
第3条 村道に認定しようとする道路の構造等は、原則として次の各号に掲げる用件を具備していなければならない。
(1) 道路の幅員は、6メートル以上とする(歩行者専用道路、公共施設に通ずる道路、家屋が連たんする道路は除く。)。ただし、6メートル未満の道路にあっては、村長が通行に支障がないと認めた道路であること。
(2) 道路の構造は、道路構造令(昭和45年政令第320号)に基づき施工され、若しくはこれに準じて施工されているものであること。
(3) 地下埋設物等の占用物件が明確であること。
(4) 道路用地の境界が明確で、村に無償で寄附できる土地であること。ただし、所有権移転登記の手続ができないものと認められるものについては、村道として使用することについて、所有権者等の同意が得られるものであること。
(5) 計画法によらない開発行為で築造された道路については、村の道路管理者と協議がされているものであること。
(認定申請)
第4条 村道の認定申請については、様式第1号に基づくものとする。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
村道路線認定申請書

様式第2号
寄附申出書

様式第3号
土地使用同意書

様式第4号
境界確定書