○舟橋村人・農地プラン検討会設置要綱
(平成24年6月1日告示第20号) |
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(目的)
第1条 舟橋村における人・農地プラン(戸別所得補償経営安定推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)別記1の第1に規定する人・農地プランをいう)の作成に必要な事項を検討するため、「舟橋村人・農地プラン検討会」(以下、「検討会」という)を設置する。
(所管事項)
第2条 検討会は、次の事項について審査・検討する。
(1) 人・農地プランの作成に必要な取組について
(2) 人・農地プラン原案の内容について
(3) その他、必要事項について
(構成)
第3条 検討会の委員は、別表に掲げる役職の者をもって構成する。
2 委員は、村長が委嘱する。
3 検討会の定数は、10人程度とする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱した日から1年間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 検討会に座長を置く。
2 検討会の座長は、住民生活課長をもって充てる。
3 座長は、必要に応じて検討会を招集し、会議を主宰する。
4 座長は必要があると認めるときは別表に揚げる構成員以外のものの出席を求めることができる。
(報告)
第6条 座長は、検討会の結果を村長に報告するものとする。
(事務局)
第7条 検討会の庶務を行うため、住民生活課内に事務局を置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附則別表第1(第3条関係)
組織名等 | 役職等 |
舟橋村 | 住民生活課長 |
アルプス農業協同組合 | 営農指導員 |
富山農林振興センター | 普及指導員 |
舟橋村農業委員会 | 会長 |
〃 | 女性委員代表 |
認定農業者 | 代表 |
農事組合法人 | 代表 |
舟橋村 | 農地相談員 |
附 則(平成28年2月15日告示第5号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月2日告示第6号)
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この告示は、平成29年3月6日から施行する。
附 則(令和7年3月14日告示第1号)
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この告示は、令和7年4月1日から施行する。