○舟橋村固定資産税過誤納金返還金支払要綱
(平成24年6月21日告示第18号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、固定資産税に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付できない税相当額(以下「過誤納金相当額」という。)について、固定資産税過誤納金返還金(以下「返還金」という。)として支払うことにより、納税者の税負担の公平と税務行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。
(返還金の支払対象者)
第2条 返還金の支払対象者は、原則として当該過誤納に係る納税者又はその相続人とする。
2 前項の場合において、返還金の支払の対象者が相続人の場合にあっては相続人の代表者を、共有の場合にあっては共有の代表者を支払対象者とする。
(返還金の額)
第3条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 過誤納金相当額
(2) 過誤納金相当額に係る利息相当額
2 前項第1号の過誤納金相当額は、固定資産税課税台帳等を基にその額を算定するものとし、本税に付帯して徴収した延滞金は含まない。
3 第1項第2号の過誤納金相当額に係る利息相当額は、過誤納金相当額の納付があった日の翌日から、返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じて、当該過誤納金相当額に年5パーセントの割合を乗じて算定した額とする。ただし、納付があった日の確認が困難な場合においたは、納期の末日に納付されたものとみなして算定する。
(返還金の対象期間)
第4条 返還金の支払は、返還金の支出を決定する日の属する年度から起算して10年前までの間に賦課した過誤納金を対象とする。
2 前項の規定にかかわらず、納税者又はその相続人が所有する領収書等により確認できる場合は、返還金の支出を決定する日の属する年度から起算して20年前までの間に賦課したものについても対象とする。
(返還金の申請)
第5条 返還金の支払を受けようとする者は、固定資産税過誤納金返還金支払申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、村長に申請しなければならない。
(返還金支払の通知)
第6条 村長は、前条の申請があったときは、当該申請の内容を調査し、返還金の支払について、その可否を決定し、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
(返還金の支払)
第7条 村長は、前条の規定により返還金支払の決定を通知したときは、返還金の支払を受ける者の請求により、速やかに返還金を支払うものとする。
(補則)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。