○舟橋村農業経営体法人等支援事業補助金交付要綱
(平成24年12月1日告示第22号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、舟橋村補助金等交付規則(平成15年規則第10号。以下「規則」という。)第3条の規定に基づき、舟橋村農業経営体法人化等支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付)
第2条 村長は、富山県農業経営体法人化等支援事業実施要領(以下「実施要領」という。)に基づき、舟橋村の区域内において集落営農組織又は個別経営体等(以下「事業実施主体」という。)が行う農業経営体法人化等支援事業(以下「補助事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとする。
(交付の対象経費及び補助金額)
第3条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助率は、次の表のとおりとする。
事業区分 | 事業実施主体 | 事業内容 | 対象経費 | 補助金額 |
経営法人化支援事業 | 個別経営体等 | 経営法人化 | 実施要領別表の事業の実施に要する経費 | 事業の実施に要する経費と300,000円とのいずれか低い額の4分の3 |
集落営農法人化推進事業 | 集落営農組織 | 集落営農組織の法人化 | 400,000円とし、加速化タイプについては500,000円とする。 | |
複数個別経営体 | 複数個別経営の法人化 | 400,000円とし、加速化タイプについては500,000円とする。 | ||
集落営農組織 | 集落営農の組織化 | 200,000円とし、加速化タイプについては300,000円とする。 |
(交付申請書の添付書類の様式等)
第4条 規則第4条に規定する補助金等交付申請書(以下「申請書」という。)に添付すべき書類の様式は、様式第1号のとおりとする。
2 前項の申請書は、毎年度村長が定める日までに提出するものとする。
(交付条件)
第5条 規則第5条により補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。
[規則第5条]
(1) 補助事業の内容の変更をする場合にあっては、様式第2号により、村長の承認を受けること。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
[様式第2号]
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合にあっては、あらかじめ村長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内において完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合にあっては、速やかに村長に報告し、その指示を受けること。
(軽微な変更)
第6条 前条第1号ただし書の規定による軽微な変更とは、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 事業実施主体を変更すること。
(2) 事業費の20パーセント以上の変更をすること。
(実績報告書の添付書類の様式等)
第7条 規則第6条に規定する実績報告書(以下「報告書」という。)に添付すべき書類の様式は、様式第3号のとおりとする。
2 前項の報告書は、村長が定める日までに提出するものとする。
(関係書類の整備保管)
第8条 事業実施主体は、補助事業に係る予算及び決算に関する事項を明らかにした帳簿及び関係書類を整備し、当該補助事業完了の日の属する会計年度の翌年から起算して5年間整備保管しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年12月1日告示第11号)
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この告示は、公布の日から施行する。