○舟橋村こども医療費助成に関する条例
(平成25年3月8日条例第4号)
改正
平成29年9月15日条例第8号
令和5年3月17日条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、こどもの医療費の一部を保護者に助成することにより、こどもの健康管理と適正な医療の確保を図り、もってこどもの保健の向上と福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「こども」とは、出生の日から満18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
2 この条例において「保護者」とは、親権者、後見人その他の者で現にこどもを監護する者をいう。
3 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
4 この条例において「医療費」とは、健康保険各法に規定する療養の給付、療養費及び家族療養費(入院時の食事療養に要した費用を除く。)その他規則で定める給付をいう。
5 この条例において「保険医療機関等」とは、健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関及び保険薬局その他規則で定める者をいう。
6 この条例において「共済組合」とは、第7項第4号及び第6号に掲げる法律に基づき組織された共済組合をいう。
7 この条例において「事業団」とは、日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号)に規定する事業団をいう。
(助成)
第3条 村長は、次の各号に掲げる全ての要件に該当するこども(以下「対象者」という。)が医療保険各法の規定により医療を受ける場合、その保護者に対し、当該医療に係る医療費の一部を助成するものとする。
(1) 舟橋村に住所を有する者
(2) 医療保険各法(国民健康保険法を除く。)に定める被保険者でない者及び国民健康保険法に定める世帯主又は組合員でない者
(3) 婚姻したことがない者
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けていない者
(助成額)
第4条 村長が前条の規定に基づき、対象者の保護者に対し助成する額は、当該対象者に係る医療費の額から次に掲げる額を合計して得た額を控除した額とする。
(1) 医療保険各法の規定により保険者、共済組合又は事業団の負担する額
(2) 前号に掲げる保険者、共済組合又は事業団が保険給付に合わせて、これに準ずる給付を行う旨の定めをした場合は、その規定に基づき給付を受けることができる額
(3) 他の法令等の規定により国又は地方公共団体の負担において医療に関する給付を受けることができるときは、その額
(助成の対象となる期間)
第5条 助成の対象となる期間は、対象者の出生の日(新たに舟橋村に住所を有することとなった場合はその日)から満18歳に達した日以後の最初の3月31日までとする。
(助成方法)
第6条 対象者に係る医療費の助成は、助成する額を保険医療機関等に支払うことによって行う。だたし、富山県外の保険医療機関等で医療を受けた場合には、保護者に支払うことにより行うものとする。
(助成金の支給制限)
第7条 村長は、対象者又はその保護者が、対象者の疾病又は負傷について、損害賠償を受けときは、その額の範囲内において、助成額の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(助成金の返還)
第8条 村長は、詐欺その他の不正行為により、この条例による助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第9条 保護者は、この条例に基づく医療費の助成を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。
(規則への委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 舟橋村乳児及び幼児医療費助成に関する条例(平成7年条例第8号)及び舟橋村児童医療費助成に関する条例(平成22年条例第1号)(以下「廃止条例」という。)は廃止する。
(廃止に伴う経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに廃止条例の規定により行われた医療費助成に係る処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(準備行為)
4 村長は、施行日前においても、舟橋村こども医療費助成に関する条例に関する事務の実施に必要な準備行為をすることができる。
附 則(平成29年9月15日条例第8号)
この条例は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月17日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。