○舟橋村こども医療費助成に関する条例施行規則
(平成25年3月8日規則第8号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、舟橋村こども医療費助成に関する条例(平成25年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象の給付)
第2条 条例第2条第4項に規定する規則で定める給付は、次のとおりとする。(入院時の食事療養に要した費用を除く。)
[条例第2条第4項]
(1) 保険外併用療養費
(2) 訪問看護療養費
(3) 家族訪問看護療養費
(4) 特別療養費
(保険医療機関等)
第3条 条例第2条第5項に規定する規則で定める者は、次のとおりとする。
[条例第2条第5項]
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項の規定する指定訪問看護事業者
(2) 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第2条第1項日規定する柔道整復師
(3) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第3条2に規定するあん摩マッサージ師、はり師及びきゆう師
(4) 前各号に掲げるもののほか村長が認めた者
(受給資格の登録)
第4条 条例第3条の規定による助成を受けようとするこども(以下「対象者」という。)の保護者は、こども医療費受給資格登録(変更)申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて村長に提出し、受給資格の登録を受けなければならない。
[条例第3条]
(1) 被保険者証、組合員証又は加入者証(以下「保険証」という。)
(2) その他村長が必要と認める書類
2 受給資格の登録は、条例第5条に規定する助成の対象となる期間において対象者が条例第3条各号の規定に該当する間は継続するものとする。
3 保護者は、村長から、受給資格の確認のために必要な書類の提出を求められたときは、速やかにこれを提出しなければならない。
(受給資格証等の交付)
第5条 村長は、第4条の規定により登録した対象者の保護者に対し、こども医療費受給資格証(様式第2号。以下「受給資格証」という。)に必要事項を記載して交付しなければならない。
[第4条]
(有効期間)
第6条 受給資格証の有効期間の始期は資格取得日とし、終期は対象者が満18歳に達する日以後の最初の3月31日とする。
2 前項の規定にかかわらず、出生、転入等により対象者が資格を有することとなった場合における有効期間の始期は、次に揚げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。
(1) 出生、転入等により対象者が資格を有することとなった日(以下「事由発生日」という。)から15日以内に村において登録(変更)申請書を提出した場合 事由発生日
(2) 事由発生日から15日を超えて村において登録(変更)申請書を提出した場合 事由発生日又は登録(変更)申請書を提出した日の属する月の初日のいずれか遅い日
3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合における有効期間の終期は、それぞれ当該各号に定める日とする。
(1) 対象者が村の区域内から他の市町村に転出した場合 当該村の区域内に住所を有しなくなった日
(2) 対象者が死亡した場合 死亡の日
(3) 医療保険各法に基づく被保険者、組合員若しくは加入者の資格又は被扶養者の資格を喪失した場合 当該資格を喪失した日の前日
(4) 対象者が婚姻した場合 婚姻の日
(5) 対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の決定を受けた場合 当該決定を受けた日
(6) 対象者が舟橋村重度心身障害者等医療費助成条例(昭和58年舟橋村条例第1号の1)又は舟橋村ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成5年舟橋村条例第14号)の規定による助成を受けることができることとなった場合 当該助成を受けることとなった日の前日
(受給資格証の提示等)
第7条 第4条の規定による受給資格の登録を受けた者は、当該登録に係る医療を受けるときは、保険医療機関等に受給資格証及び保険証を提示しなければならない。
[第4条]
(助成額の審査及び支払事務の委任)
第8条 条例第6条の規定による保険医療機関等に支払う助成額の審査及び支払事務は、村長が富山県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金に委託して行うものとする。
[条例第6条]
(償還払)
第9条 条例第6条ただし書の規定により助成を受けようとする対象者の保護者は、こども医療費(償還払)助成申請兼請求書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
[条例第6条]
2 村長は、前2項の申請兼請求書を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る助成額を決定して、保護者に通知しなければならない。ただし、通帳の印字等により医療費助成額を確認することができる場合は、その通知を省略することができる。
(変更申請等)
第10条 第5条の規定による受給資格証の交付を受けた保護者は、当該受給資格証記載事項に変更があったときは、遅滞なく、第4条の規定に準じた申請措置をとらなければならない。
2 保護者は、受給資格を喪失したときは、交付を受けた受給資格証等を村長に返還しなければならない。
(添付書類の省略)
第11条 村長は、この規則の規定により申請書又は届出に添えて提出する書類等について、証明すべき事実を公簿等により確認できるときは、当該書類の提出を省略させることができる。
(諸帳簿の整備)
第12条 村長は、医療費の助成状況を明らかにするため、必要な帳簿を備え、常に整備しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 舟橋村乳児及び幼児医療費助成に関する条例施行規則(平成7年規則第4号)及び舟橋村児童医療費助成に関する条例施行規則(平成22年規則第3号)(以下「廃止規則」という。)は廃止する。
(廃止に伴う経過措置)
3 この規則の施行の際、廃止規則の規定によりなされた手続きについては、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。ただし、廃止前の舟橋村乳児及び幼児医療費助成に関る条例施行規則第5条の規定により交付された乳幼児医費受給資格証は、当該受給資格証の有効期間の満了する日までの間は、第6条の規定により交付されたこども医療費受給資格証とみなす。
附 則(平成29年9月15日規則第6号)
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この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規則第3号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月17日規則第1号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式第3号
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