○舟橋村都市公園法に基づく都市公園及び公園施設の設置基準を定める条例
(平成25年3月8日条例第14号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第3条第1項及び第4条第1項の規定に基づき、都市公園及び公園施設の設置基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(都市公園の設置基準)
第3条 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第5条に定めるところによる。
(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第4条 舟橋村の区域内の都市公園(国及び村が設置する都市公園を含む。)の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とする。
(都市公園の配置及び規模の基準)
第5条 村は、主として舟橋村の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び舟橋村の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものを設置する場合においては、それぞれその特質に応じて県における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めるものとする。
2 村は、主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(公園施設の設置基準)
第6条 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、 100分の2とする。
2 都市公園法施行令(昭和31年政令第 290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4 政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
5 政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
附 則
この条例は平成25年4月1日より施行する。