○舟橋村食育推進計画策定・事業推進委員会設置要綱
(平成25年2月12日告示第23号) |
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(設置)
第1条 食育基本法(平成17年法律第63号)第18条の規定に基づく、市町村食育推進計画(以下「計画」という。)の策定及び食育に関する継続的な事業の推進を図るため、舟橋村食育推進計画策定・事業推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) 食育事業の推進に関すること。
(3) 前号に定めるもののほか、村長が特に必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、食育の推進に関係する団体及び村長が必要と認める者のうちから村長が委嘱又は任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、会長が招集する。ただし、委員委嘱後の最初の委員会は村長が招集する。
2 会長は、必要に応じて、委員会に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、住民生活課において行う。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月14日告示第1号)
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この告示は、令和7年4月1日から施行する。