○舟橋村地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例
(平成25年6月14日条例第16号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第6条に規定する同意基本計画(以下「同意基本計画」という。)において定められた促進区域(以下「促進区域」という。)における地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定による村が課する固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(促進区域における課税免除)
第2条 村長は、促進区域内において、事業者が法第4条第6項の規定による同意を得た日(以下「同意日」という。)から起算して5年以内に法第13条第4項の規定による承認を得た地域経済牽引事業計画に従って行う地域経済牽引事業のための施設であって、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定するもののうち、その取得価格の合計額が1億円(食料品・飲料製造関連産業に係るものにあっては、5千万円)を超えるもの(以下「対象施設」という。)を設置した場合には、当該事業者が所有する次に掲げる固定資産(同意日以後に取得したものに限る。)に係る固定資産税については、村が最初に固定資産税を課すべきこことなる年度以後3カ年度において当該固定資産税の課税を免除する。
(1) 対象施設の用に供する家屋(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)
(2) 対象施設の用に供する構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)
(3) 対象施設の用に供する家屋の敷地である土地(その取得の日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合に限る。)
(課税免除の申請)
第3条 前条の規定による固定資産税の課税免除を受けようとする者は、当該課税免除を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日までに、規則で定める固定資産税課税免除申請書を村長に提出しなければならない。
(課税免除の決定)
第4条 村長は、前条に規定する固定資産税課税免除申請書の提出があった場合において、その内容を審査の上、その申請が適当と認めるときは、固定資産税の課税免除を決定するものとする。
(課税免除の取消し)
第5条 村長は、前条の規定により課税免除を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除を取り消すことができる。
(1) 法第14条第2項の規定により承認を取り消されたとき
(2) 事業を廃止し、又は休止したとき
(3) 虚偽の申請その他不正行為により課税免除を受けたとき
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月30日条例第12号)
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(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う固定資産税の課税免除について適用し、同日前に行われた申請に係る固定資産税の課税免除については、なお従前の例による。