○舟橋村地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
(平成25年6月14日規則第6号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は舟橋村地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例 (平成25年舟橋村条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(課税免除の申請書)
第2条 条例第3条に規定する様式は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)によるものとする。
[第3条]
(課税免除の取消の通知書)
第3条 村長は、条例第5条の規定により固定資産税の課税免除を取り消した場合においては、固定資産税課税免除取消通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
附 則
この規則は、平成25年4月1日より施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。