○富山県東部消防組合規約
(平成25年1月25日制定) |
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(組合の名称)
第1条 この組合は、富山県東部消防組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、魚津市、滑川市、上市町及び舟橋村(以下「構成市町村」という。)をもって組織する。
(共同処理する事務)
第3条 組合が共同処理する事務は、消防組織法(昭和22年法律第226号)及び消防法(昭和23年法律第186号)に定める消防事務(消防水利の設置及び管理並びに非常備消防に関する事務を除く。)とする。
(組合の事務所)
第4条 組合の事務所は、魚津市本江3197番地1に置く。
(組合議員の定数)
第5条 組合議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、10人とする。
(組合議員の選挙の方法)
第6条 組合議員は、構成市町村の議会において、当該議会の議員のうちから選挙する。
2 構成市町村において選挙すべき組合議員の定数は、次のとおりとする。
(1) 魚津市 3人
(2) 滑川市 3人
(3) 上市町 2人
(4) 舟橋村 2人
(組合議員の任期等)
第7条 組合議員の任期は、構成市町村の議会の議員の任期による。
2 組合議員に欠員が生じたときは、当該組合議員の所属する構成市町村の長は、その旨を管理者に報告しなければならない。
3 組合議員に欠員が生じたときは、当該構成市町村の議会において速やかに補欠議員を選挙しなければならない。
(組合議員の選挙の結果報告)
第8条 組合議員の選挙が終了したときは、当該構成市町村の長は、直ちにその結果を管理者に報告しなければならない。
(組合の議会の議長及び副議長)
第9条 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
(執行期間の組織等)
第10条 組合に管理者1人、副管理者3人を置く。
2 管理者は、構成市町村の長のうちから互選し、副管理者は、管理者以外の構成市町村の長をもって充てる。
3 管理者は、組合を統轄し、これを代表する。
4 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるときは、副管理者の協議により、そのうちの1人が管理者の職務を代表する。
5 管理者及び副管理者の任期は、当該市町村の長の任期による。
(会計管理者)
第11条 組合の会計事務を処理するため、会計管理者を置く。
2 会計管理者は、管理者の属する市町村の会計管理者をもって充てる。
(監査委員)
第12条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合議員及び識見を有するもののうちからそれぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員の任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とする。
(職員)
第13条 組合に必要な職員を置き、その定数は、条例で定める。
2 前項の職員は、管理者が任免する。ただし、消防長以外の消防職員ついては、管理者の承認を得て消防長が任免する。
(経費の支弁方法)
第14条 組合の経費は、構成市町村の分担金、国庫支出金、県支出金、手数料、地方債その他の収入をもって充てる。
2 前項の構成市町村の分担金の額は、組合の議会の議決を経て定める。
(その他)
第15条 この規約に定めるもののほか、規約の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
1 この規約は、富山県知事の認可のあった日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成25年3月31日から施行する。
2 この規約により最初に管理者が選任されるまでの間は、魚津市長が管理者の職務を行う。