○舟橋村空き家等の適正管理に関する条例
(平成25年12月13日条例第23号) |
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(目的)
第1条 この条例は、空き家等の適正な管理に関し必要な事項を定めることにより、空き家等が管理不全な状態になることを防止し、もって生活環境の保全及び村民等の安全に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 空き家等 村内に所在する建築物(建築物であった土地に定着する工作物であって柱又は壁を有するものを含む。)で常時無人の状態にあるもの及びその敷地をいう。
(2) 管理不全な状態 空き家等が次に掲げるいずれかの状態にあるものをいう。
ア 倒壊、破損又は建築材料等の飛散により、人の生命若しくは身体又は財産に被害を及ぼすおそれのある状態
イ 不特定の者が容易に侵入できることにより、火災又は犯罪を誘発するおそれのある状態
ウ 草木の繁茂又はねずみ、害虫等の著しい発生により、周囲の生活環境の保全に支障を及ぼすおそれのある状態
(3) 所有者等 空き家等を所有し、又は管理する者をいう。
(4) 村民等 本村に居住し、若しくは滞在し、又は勤務し、若しくは通学する者をいう。
(所有者等の責務)
第3条 所有者等は、その所有し、又は管理する空き家等が管理不全な状態にならないよう、適正な管理を行わなければならない。
(村民等による情報提供)
第4条 村民等は、空き家等が管理不全な状態にあると認めるときは、村にその情報を提供することができる。
(報告又は調査)
第5条 村長は、前条の規定による情報の提供があったとき又は管理不全な状態の空き家等があると認めるときは、所有者等に対し当該空き家等の管理について報告を求め、又は当該空き家等の実態について調査するものとする。
(助言又は指導)
第6条 村長は、前条の規定による報告又は調査により空き家等が管理不全な状態にあると認めるときは、当該所有者等に対し、適正な管理に必要な措置について助言し、又は指導することができる。
(勧告)
第7条 村長は、前条の規定による助言又は指導を行ったにもかかわらず、なお依然として当該空き家等が管理不全な状態にあると認めるときは、当該所有者等に対し、適正な管理に必要な措置について勧告することができる。
(命令)
第8条 村長は、前条の規定による勧告に当該所有者等が従わず、かつ、当該空き家等の管理不全な状態が著しいと認めるときは、当該所有者等に対し、期限を定めて、当該空き家等の除却、修繕その他適正な管理に必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
(公表)
第9条 村長は、前条の規定による命令を行ったにもかかわらず、当該所有者等が正当な理由なく当該命令に従わないときは、あらかじめ、当該所有者等に意見を述べる機会を与えた上で、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 当該命令に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
(2) 当該命令に係る空き家等の所在地
(3) 当該命令の内容
(代執行)
第10条 村長は、第8条の規定による命令を受けた者がこれを履行しない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより、自ら必要な措置を行い、又は第三者にこれを行わせ、その費用を当該命令を受けた者から徴収することができる。
[第8条]
(立入調査等)
第11条 村長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に空き家等に立ち入らせ、当該空き家等を調査させ、又は所有者等若しくは関係者に対し必要な事項について質問させることができる。
2 前項の規定による立入り、調査又は質問をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、所有者等及び関係者にこれを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入り、調査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(民事による解決との関係)
第12条 この条例の規定は、管理不全な状態にある空き家等に関する紛争の当事者が、双方の合意による当該紛争の自主的な解決を図ることを妨げるものではない。
(警察その他の関係機関への要請)
第13条 村長は、管理不全な状態にある空き家等による危険を回避するため緊急の必要があると認めるときは、当該空き家等が所在する地域を管轄する警察その他の関係機関に必要な措置を講ずるよう要請することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成26年4月1日より施行する。