○舟橋村議会広報発行規程
(平成26年3月20日舟橋村議会規程第1号)
(趣旨)
第1条 この規程は、議会活動の状況を一般に周知し、村民の政治意識の高揚と村政に対する関心を高めるために発行する「議会だより」に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 舟橋村議会に議会広報特別委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(構成)
第3条 委員会は、議会広報特別委員に選出された議員をもって構成する。
2 委員会の委員の任期は、議員の任期による。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、委員会を代表し、編集、発行事務を総括し、会議の運営にあたる。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、これを代行する。
(招集)
第5条 委員会は、必要に応じ委員長がこれを招集する。
(掲載事項)
第6条 議会だよりには、次に掲げる事項を掲載する。
(1) 定例会及び臨時会に関する事項
(2) 各種委員会に関する事項
(3) 請願、陳情、意見書及び決議に関する事項
(4) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項
(発行及び配布)
第7条 議会だよりは、年4回発行する。ただし、必要と認める場合は、臨時に発行することができる。
2 議会だよりは、村内各世帯その他必要と認めるものに配布する。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮り
これを定める。
附 則
この告示は、平成26年4月1日より施行する。