○舟橋村子ども・子育て会議設置要綱
(平成26年5月16日告示第6号)
改正
令和7年3月14日告示第1号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援に関する事業について、ニーズに即した効果的かつ効率的な運用を実施するにあたり、子ども・子育て関係者等から広く意見を聴取するため、舟橋村子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 会議は、次に掲げる事項について調査・審議する。
(1) 舟橋村子ども・子育て支援事業計画に関すること。
(2) 子ども・子育て支援法における特定教育・保育施設の利用定員に関すること。
(3) 子ども・子育て支援に関する施策の推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況に関すること。
(4) 舟橋村次世代育成支援行動計画の評価に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援に関すること。
(組織)
第3条 会議は、委員10人以内で組織する。
2 会議の委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 子どもの保護者
(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者
(4) その他村長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 会議の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第5条 会議に、会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(議事)
第6条 会議は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第7条 会議は、特に必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 会議の庶務は、健康福祉課において処理する。
(会議の運営)
第9条 この要綱に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附 則
この告示は、平成26年6月1日から施行する。
附 則(令和7年3月14日告示第1号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。