○舟橋村健康構想外部評価委員会設置要綱
(平成26年8月26日告示第8号)
改正
令和7年3月14日告示第1号
(設置)
第1条 舟橋村健康構想事業の効果的な推進について、外部の意見を求めるため、舟橋村健康構想外部評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 外部評価を実施することにより、事業評価の客観性及び透明性を確保するとともに、効率的かつ効果的な事業運営を推進する。
(職務)
第3条 委員会は、次に掲げる職務を行う。
(1) 舟橋村が実施する健康構想事業について、外部の視点から評価を行う。
(2) 効果的な事業推進に向けての評価制度を確立するため、評価手法等の改善に向けた審議を行う。
(3) その他、村長が委員会において調査審議することが必要と認めた事項
(組織)
第4条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者その他村長が適当と認める者のうちから、村長が委嘱する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、委嘱日から当該委嘱日の属する年度の翌年度末までとする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を各1人置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会の会議の議長となり、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、健康福祉課において行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この告示は、平成26年9月1日から施行する。
附 則(令和7年3月14日告示第1号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。