○舟橋村高齢者保健福祉計画策定委員会設置要綱
(平成11年3月31日告示第9号) |
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(目 的)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8、老人保健法(昭和57年法律第80号)第46条の18に基づく舟橋村高齢者保健福祉計画および介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)第117条に基づく介護保険事業計画の策定に関する事項を協議するため、舟橋村高齢者保健福祉計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 策定委員会は、次の各号に掲げる事項について協議、検討する。
(1)保健・福祉推進策定に関すること。
(2)保健・福祉推進策定の実施・促進に関すること。
(3)その他保健・福祉計画に関すること。
(委 員)
第3条 策定委員会は、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1)保健、医療、福祉関係団体の代表者
(2)社会福祉施設の代表者
(3)行政機関の職員
(4)住民組織の代表
(5)学識経験者
2 委員の任期は委嘱の日から計画策定の日までとする。
(会長及び副会長)
第4条 策定委員会に、会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は策定委員会を招集し、会議を統括する。ただし、最初に行われる委員会は村長が招集する。
4 会長に、事故あるときは、副会長がその職務を代行する。
(関係者の出席要請)
第5条 必要に応じて関係者の出席を求め、説明及び意見を聞くことができる。
(事務局)
第6条 策定委員会の事務局は健康福祉課内に置く。
(雑 則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会に関して必要な事項は、その都度協議して決定するものとする。
附 則
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日告示第5号)
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この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月14日告示第1号)
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この告示は、令和7年4月1日から施行する。