○舟橋村子育て支援センターの設置及び管理に関する条例
(平成27年3月30日条例第8号) |
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(設置)
第1条 子育て家庭(これから子育てを行おうとする家庭を含む。以下「子育て家庭」という。)に対し、総合的な子育て支援を行うため、子育て支援センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 子育て支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 舟橋村子育て支援センター
位置 舟橋村海老江145番地
(事業)
第3条 子育て支援センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 地域の子育て家庭に対する交流の場の提供と交流の促進に関する事業
(2) 子育て等についての相談、情報の提供、助言その他の援助に関する事業
(3) 子育て及び子育て支援に関する講習会等の実施に関する事業
(4) 子育てサークル及び子育てボランティアの育成及び支援に関する事業
(5) その他村長が子育て支援に必要と認める事業
(利用の範囲)
第4条 子育て支援センターを利用できる者は、次のとおりとする。
(1) 就学前の児童及びその保護者
(2) 子育て家庭への支援を目的とした活動を行う個人または団体
(3) その他村長が適当と認めるもの
(利用料)
第5条 子育て支援センターの利用は、無料とする。ただし、各種事業に伴う原材料等の実費相当額は、利用者の負担とする。
(休所日)
第6条 子育て支援センターの休所日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
2 村長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認める場合は、休所日を変更し、または臨時に休所日を定めることができる。
(開所時間)
第7条 支援センターの開所時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、村長が必要があると認める場合は、これを変更することができる。
(利用制限)
第8条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、子育て支援センターの利用を制限することができる。
(1) 建物、設備等を破損または滅失するおそれがあるとき
(2) 公共上やむを得ない事由が生じたとき
(3) その他支援センターの管理上支障があるとき
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月16日条例第5号)
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この条例は、平成30年4月1日から施行する。