○舟橋村創生プロジェクト総合推進会議設置要綱
(平成27年6月1日告示第8号)
(設置)
第1条 舟橋村総合戦略を策定するにあたり、必要な事項を調査研究するため、舟橋村創生プロジェクト総合推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議が所掌する事務は次のとおりとする。
(1) 舟橋村人口ビジョンの策定に関すること。
(2) 舟橋村総合戦略案の策定に関すること。
(3) 総合戦略に掲げた施策・事業にかかる効果検証に関すること。
(4) 舟橋村子育て共助のまちづくりモデル事業における事業間調整に関すること。
(5) その他、本村が講ずべき施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な調査及び審議に関すること。
(組織)
第3条 推進会議の委員は次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 産業
(2) 行政
(3) 教育
(4) 金融
(5) 労働団体
(6) 報道
(7) その他村長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 推進会議に会長を置き、委員のうちから互選によって定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進会議は、会長が招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、推進会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 推進会議の庶務は、総務課において処理する。
(細則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。