○舟橋村財務規則
(平成28年4月1日規則第19号)
改正
平成31年4月1日規則第14号
令和4年3月30日規則第5号
令和6年4月1日規則第3号
令和7年4月1日規則第5号
舟橋村財務規則(昭和56年4月1日規則第109号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の6の規定に基づき、法令その他別に定めがあるものを除くほか、本村の財務について必要な事項を定め、その適正かつ効率的な運営を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 課長等 舟橋村課設置条例(平成12年舟橋村条例第6号)に規定する課の長、舟橋村行政組織規則(平成11年舟橋村規則第2号)第3条に規定する出納室の長、議会事務局長、農業委員会事務局長、選挙管理委員会書記長、教育長、教育委員会事務局長その他村長が指定する者をいう。
(2) 歳入徴収者 歳入の調定を行い、会計管理者及び出納員に対し調定の通知を行う者をいう。
(3) 予算執行者 村長又は舟橋村処務規程(昭和53年舟橋村訓令第80号)の規定に基づき、予算執行の権限を有する者をいう。
(4) 財産管理者 財産の管理を行い、会計管理者に対し、財産の出納の通知を行う者で、財産(教育財産である公有財産を除く。)の区分に応じ、別表第1に定める者をいう。
(5) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(6) 出納取扱店 指定金融機関等の店舗のうち、公金の支払及び収納の事務を取り扱う店舗をいう。
(7) 収納取扱店 指定金融機関等の店舗のうち専ら公金の収納事務を取り扱う店舗をいう。
(8) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第2号に規定する財産をいう。
(出納員その他会計職員の設置等)
第3条 村長は、会計管理者の事務を補助させるため、職員のうちから出納員を命じる。
2 村長は、出納員の事務を補助させるため、職員のうちから分任出納員を命じる。
3 前2項の規定により出納員及び分任出納員に命ぜられた者で地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第172条第1項に規定する職員でない者は、これらの職にある間、職員に併任されたものとする。
(財務関係重要事項の事前合議)
第4条 課長等は、次に掲げる事項については、あらかじめ財政担当課長に合議しなければならない。
(1) 村の予算に関係する条例、規則、要綱等の制定改廃及び通知等に関すること。
(2) 予算外の国又は県支出金の交付申請に関すること。
(3) 債務負担行為の執行に関すること。
(4) 法第234条の3の規定による長期継続契約(不動産に係るものに限る。)の締結に関すること。
(5) 負担付寄附の受納に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、村の予算の支出に関係のある重要な事項に関すること。
2 課長等は、前項第2号から第4号までに掲げる事項については、あらかじめ副村長に合議しなければならない。
(予算執行職員の責任)
第5条 予算の執行その他財務に関する事務を処理する職員は、法令、条例、契約及びこの規則を準拠し、かつ、予算で定めるところに従い、それぞれの職分に応じ、歳入を確保し、及び歳出を適正に執行する責を負わなければならない。
第2章 予算
第1節 予算の編成
(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
第6条 歳入歳出の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度の歳入歳出予算及び当該予算の事項別明細書の定めるところによる。
2 歳出予算の節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する「歳出予算に係る節の区分」による。
3 前2項に規定するもののほか、歳入歳出予算については、その経理を明確にするため、節を更に区分して細節を設けることができる。
(予算の編成方針)
第7条 副村長は、村長の命を受けて予算の編成方針を定め、課長等に通知する。ただし、毎会計年度の歳入歳出予算について当初となる予算(以下「当初予算」という。)を除くほか、編成方針を定めないことができる。
2 当初予算の編成方針は、前年度の11月30日までに課長等に通知するものとする。
(予算に関する見積書)
第8条 課長等は、前条の編成方針に基づき、次に掲げる予算に関する見積書のうち、必要な書類を作成し、指定された期日までに財政担当課長に提出しなければならない。予算の補正を行う必要が生じたときも、同様とする。
(1) 歳入予算見積総括表
(2) 歳入予算見積書
(3) 歳入補正予算見積書
(4) 歳出予算要求総括表
(5) 歳出予算要求書
(6) 歳出補正予算要求書
(7) 普通建設事業見積調書
(8) 事業別予算見積調書
(9) 継続費設定見積書
(10) 繰越明許費見積書
(11) 債務負担行為設定見積書
(12) 給与費見積書
(13) 給与費補正見積書
(14) 継続費状況説明書
(15) 建設機械・自動車・原動機付自転車の保有状況調
2 前項の予算に関する見積書において、歳入歳出予算の経費に係るものについては、款項及び目節の区分を明らかにし、かつ、予算の積算の基礎となる必要な目の説明及び節の説明を加えなければならない。
(予算の査定)
第9条 財政担当課長は、前条の見積書が提出されたときは、その内容を審査し、必要な調整を行って村長の査定を受けなければならない。
2 財政担当課長は、前項の審査に当たり必要があるときは、課長等の説明を求め、必要な資料の提出を求めることができる。
(予算案及び予算説明書の決定等)
第10条 財政担当課長は、前条第1項の規定による村長の査定が終了したときは、直ちにこれを課長等に通知するとともに、査定の結果に基づいて、次に掲げる書類を作成し、村長の決裁を受けなければならない。
(1) 予算案
(2) 令第144条第1項に規定する予算に関する説明書
(議決予算等の通知)
第11条 財政担当課長は、予算が成立し、又は予算について村長が専決処分をしたときは、直ちにこれを課長等及び会計管理者に通知するものとする。
第2節 予算の執行
(執行方針)
第12条 財政担当課長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため、村長の命を受けて予算の成立後速やかに予算の執行計画を定めるに当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を課長等に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。
(執行計画)
第13条 課長等は、前条の執行方針に基づき、その所管に係る予算について所定の様式により執行計画案を作成し、指定された期日までに財政担当課長に提出しなければならない。
2 財政担当課長は、前項に基づいて提出された執行計画案を調査し、必要と認めるときは、課長等の意見を求め執行計画の原案を作成し、村長の決裁を受けるものとする。
3 財政担当課長は、前項の規定により決定された執行計画を直ちに課長等及び会計管理者に通知しなければならない。
(執行の制限)
第14条 歳出予算(繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)のうち財源の全部又は一部を国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他の特定財源を充てるものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、財政担当課長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 財政担当課長は、前項の収入が歳入予算に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、その歳出予算を縮少して執行させることができる。
(歳出予算の配当)
第15条 歳出予算は、予算が成立すると同時(当初予算にあっては4月1日)に当該予算の執行を所管する課長等に配当したものとみなす。
2 前項の規定にかかわらず、財政担当課長は、執行計画等の理由により、必要があると認めるときは、村長の承認を得て、歳出予算の全部又は一部を配当しないことができる。
3 財政担当課長は、予算の執行計画の変更その他の理由により経費の一部が必要でなくなったとき、又は特定財源に収入不足を生じたときは、村長の承認を得て、配当した予算を減額することができる。
4 財政担当課長は、前2項による決定をしたときは、速やかに、課長等及び会計管理者に通知しなければならない。
(歳出予算の流用)
第16条 課長等は、予算に定める歳出予算の各項間の流用又は配当予算の目又は節間の流用を必要とするときは、流・充用申請書により、財政担当課長の審査を経て、村長若しくは副村長の決定を求めるものとする。
2 前項により歳出予算の流用が決定した場合は、財政担当課長は、直ちに課長等及び会計管理者に通知しなければならない。
3 前項に基づく通知があった後においては、前条に基づく予算の配当は、通知により変更されたものとみなす。
(予備費の充用)
第17条 課長等は、歳出予算外の支出又は歳出予算を超過する支出(前条により流用できる場合を除く。)を必要とするときは、流・充用申請書により、財政担当課長の審議を経て、村長若しくは副村長の決定を求めるものとする。
2 前項により予備費の充用が決定した場合は、財政担当課長は、その金額を款項及び目節に区分して課長等及び会計管理者に通知しなければならない。
3 前項の通知は、歳出予算の追加配当とみなす。
(支出負担行為の制限)
第18条 課長等は、前3条に基づいて配当された歳出予算によらないで支出負担行為をしてはならない。
(債務負担行為の執行)
第19条 予算の定める債務負担行為となる支出負担行為をする場合は、執行計画の定めるところに従い、課長等は、あらかじめ財政担当課長に協議しなければならない。
(現金の出納状況等の報告)
第20条 会計管理者は、必要と認めるときは、歳入の収納及び歳出の支払の状況並びに公金の現在高及び運用の状況を村長に報告しなければならない。
(一時借入金の借入)
第21条 一時借入金の借入は、村長が会計管理者の意見を聴いて決定する。
(継続費逓次繰越及び繰越明許)
第22条 継続費の年割額に係る歳出予算の支払残額を翌年度に繰り越して使用するとき、又は繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用するときは、課長等は繰越しをすべき年度の4月末日までに継続費繰越調書又は繰越明許費繰越調書を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。
2 財政担当課長は、前項の規定により提出された調書を審査し、これにより議会に提出するため継続費繰越計算書又は繰越明許費繰越計算書を調製して、村長の決裁を受けなければならない。
(事故繰越し)
第23条 課長等は、その所管する事務事業のうち法第220条第3項ただし書の規定による予算の経費の繰越しをしなければならない理由が生じたときは、速やかに、財政担当課長を経て村長の決裁を受けなければならない。
2 前項の決裁に基づく繰越しに係る経費について繰越額等が確定したときは、当該課長等は、繰り越すべき年度の4月末日までに事故繰越し調書を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。
3 財政担当課長は、前項の規定により提出された調書を審査し、これにより議会に提出するため事故繰越し繰越計算書を調製して、村長の決裁を受けなければならない。
第3章 収入
第1節 通則
(歳入の徴収収納の原則)
第24条 歳入は、法令、条例、契約等の定めるところに従い、確実かつ厳正に徴収又は収納しなければならない。
第2節 調定
(調定の手続)
第25条 歳入徴収者は、歳入を収入するときは、令第154条第1項の規定するところにより調査をし、その内容が適正であると認めた場合は、歳入予算の科目(以下「歳入科目」という。)ごとに調定しなければならない。この場合において、所属年度及び歳入科目が同一であって、納入義務者が複数の歳入を同時に収入する必要があるときは、その合計額をもって調定することができる。
(調定の時期)
第26条 調定は、次に掲げる区分に従い、当該各号に規定する時期に調定しなければならない。
(1) 納期の一定している収入で、納入の通知を発するものについては、納期の前日までに行うこと。
(2) 納期の一定している収入のうち申告納付又は納入に係るものについては、申告書を受理した時に行うこと。
(3) 随時の収入で納入の通知を発するものについては、原因の発生した時に行うこと。
(4) 随時の収入で納入の通知を発しないものについては、原因の発生した時、又は収入のあった時に行うこと。
2 歳入徴収者は、一会計年度内の収入で、法令又は契約等の定めるところにより毎月又は定期に定額の歳入を収入するときは、最初に到来する納期の前日までに当該歳入の年間合計額を一括して調定しなければならない。
(誤払金等の歳入の調定)
第27条 当該年度の出納閉鎖期限までに返納されなかったものについては、当該期限の翌日において、翌年度の歳入に調定するものとする。
(国庫支出金等特定歳入の受入れ)
第28条 会計管理者は、次に掲げる収入金について、それぞれ当該各号に定める通知書又は案内書を受けたときは、直ちに歳入徴収者に対し通知しなければならない。
(1) 第31条第1項各号に掲げる収入で国庫支出金の場合は、国庫金振込(送金)通知書
(2) 第31条第1項各号に掲げる収入で県支出金の場合は、口座振替案内書
2 歳入徴収者は、前項に規定する特定歳入受入通知書を受けたときは、調定済に係るものを除き、直ちに歳入の調定の手続をとらなければならない。
(調定の変更)
第29条 歳入徴収者は、調定後において当該取消し又は更正の必要が生じたときは、直ちに調定額の変更手続をするものとする。
2 前項の規定による調定額の変更手続は、次に掲げる金額について改めて調定(減額調定を含む。)をすることにより、これを行うものとする。
(1) 調定取消しの場合にあっては、その金額
(2) 調定額を増額する場合にあっては、当該増加額
(3) 調定額を減少する場合にあっては、当該減少額
(調定の通知)
第30条 歳入徴収者は、歳入の調定をしたときは、直ちに調定書を作成して会計管理者に通知しなければならない。
2 前項の調定書には、次に掲げる歳入の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。ただし、会計管理者がその必要がないと認めるものについては、この限りではない。
(1) 地方譲与税、交付金、地方交付税及び国・県支出金 交付(譲与)決定通知書、確定通知書その他これらに類する書類
(2) 分担金及び負担金 指令書その他これに類する書類
(3) 寄附金 寄附申出書その他これに類する書類
(4) 前各号に掲げる歳入以外の歳入 契約書その他収入の根拠を明らかにする書類
第3節 収入の収納
(納入の通知)
第31条 歳入徴収者は、第25条又は第29条に規定する歳入の調定をしたときは、次に掲げる収入を除き、直ちに納入通知書(主管課で定める様式)により、納入義務者にこれを通知しなければならない。
(1) 地方交付税
(2) 地方譲与税
(3) 補助金及び交付金
(4) 地方債
(5) 前各号に定めるもののほか、その性質上納入の通知を必要としないもの
2 前項の納入通知書を交付するときは、これを交付する日から20日以内において納付期限を指定して交付しなければならない。ただし、法令又は契約等に特別の定めのあるものについては、この限りでない。
3 歳入徴収者は、口座振替納付の申出があるものについては、第1項に規定する納入通知書を当該納入義務者が指定する出納取扱店に直接送付するとともに村税にあっては、口座振替納付の表示をした納税通知書の謄本を、村税以外の収入にあっては、口座振替納入通知書(主管課で定める様式)を納入義務者に送付しなければならない。
4 第1項の規定にかかわらず、令第154条第3項の規定により、次に掲げる歳入については、納入通知書に代えて、口頭、提示その他の方法により納入の通知をすることができる。
(1) 証明手数料その他これに類するもので直接窓口等において取り扱う収入
(2) 入場料その他これに類する収入
(3) 予防接種の実費その他これに類する収入
(4) 延滞金その他これに類する収入
(5) その他納入通知書により難しいと認められる収入
(納入通知書の再交付)
第32条 歳入徴収者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の申出を受けたときは、新たに納入通知書を作成し、その表面余白に「再発行」の印を押し、当該納入義務者に交付しなければならない。
2 前項の場合において、既に発した納入通知書に記載した納期限は、変更することができない。
(納入通知書の変更)
第33条 歳入徴収者は、調定の変更等をしたときは、直ちに納入訂正通知書(主管課で定める様式)により納入義務者に通知するとともに、併せて当該変更等により増額し、又は減額した後の納入通知書を作成し、その表面余白に「変更分」と記載して送付しなければならない。
2 前項の場合において、既に発した納入通知書に記載した納期限は、前条第2項の例による。
(納入通知書による納付)
第34条 納入義務者は、納入通知書の送付を受けたときは、これに現金又は令第156条第1項に規定する証券(以下「証券」という。)を添えて、会計管理者又は出納員及び分任出納員若しくは指定金融機関等に納付しなければならない。
(口座振替による納付)
第35条 納入義務者は、口座振替の方法により歳入を納付するときは、あらかじめ、指定金融機関等に口座振替依頼書を提出しなければならない。
(振替振込による収納)
第36条 歳入徴収者は、特に必要と認める納入義務者については、振替払込書の方法により納入させることができるものとする。
第4節 直接収納
(直接収納)
第37条 会計管理者、出納員又は分任出納員は、現金等を直接収納したときは、現金領収書を納入者に交付し、直ちに指定金融機関に払い込むものとする。
2 前項の場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、これに係る納入通知書等の表面余白に「証券」と記載し、かつ、当該証券が納入義務者以外の者の振り出した小切手であるときは、納入義務者に裏書をさせるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる収入金については、それぞれ当該各号に掲げるものをもって領収書に代えることができる。
(1) 自動金銭登録機に登録して収納する収入 自動金銭登録機による記録紙
(2) 入場料その他これに類する収入で、領収書を交付し難い収入 入場券等で領収金額が表示されたもの
(釣銭の交付等)
第38条 会計管理者は、歳入金の釣銭に充てるため、出納員に歳計現金を交付し、保管させるものとする。
2 出納員は、必要があると認めるときは、分任出納員に前項の歳計現金のうち必要と認める額を交付し、保管させることができる。
3 出納員及び分任出納員は、交付を受けた釣銭の資金を年度の末日の翌日に、又は保管の理由がなくなったときには、直ちに会計管理者へ返納しなければならない。
(収納済の通知)
第39条 会計管理者は、直接若しくは分任出納員から回付された現金又は証券を収納したとき、又は指定金融機関から収納済みの通知を受けたときは、速やかに収入通知書を作成して歳入徴収者に送付しなければならない。
(歳入の納付に使用できる小切手の支払地)
第40条 令第156条第1項第1号に規定する小切手の支払地の区域は、舟橋村の区域内とする。
(小切手の支払が不確実と認める場合)
第41条 令第156条第2項の規定により会計管理者、出納員又は分任出納員は、次の各号のいずれかに該当すると認める小切手は、前条の規定にかかわらず、受領を拒絶することができるものとする。
(1) 小切手要件を満たしていないもの
(2) 盗難又は遺失に係ると認められるもの
(3) 変造のおそれがあると認められるもの
(4) 小切手の提示期間満了までに日数の余裕がないもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、支払が確実でないと認められるもの
(小切手の措置)
第42条 歳入徴収者は、納入義務者から小切手の提示を受けたときは、納入義務者に対し預り書を交付しなければならない。この場合において、領収書は、換金後、納入義務者に送付しなければならない。
2 前項の場合において、納入義務者に領収書を送付後の預り書は、無効になるものとする。
第5節 還付及び充当
(過誤納金の整理)
第43条 歳入徴収者は、過納又は誤納となった金額(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該過誤納金について還付又は充当の決定をしなければならない。
(過誤納金の還付)
第44条 歳入徴収者は、過誤納金を還付しようとするときは、還付額を記載した還付用リスト(主管課で定める様式)を会計管理者に送付するとともに、当該納入者に対し過誤納金還付通知書により通知しなければならない。
2 会計管理者は、令第165条の6に規定する戻出に係る還付用リストの送付(これを、戻出の命令とみなす。以下同じ。)を受けたときは、収入戻出伝票により、収入減額の措置を講じ、当該納入者に対し当該過誤納金を還付しなければならない。
(過誤納金の充当)
第45条 歳入徴収者は、過誤納金を充当しようとするときは、戻出に係るものにあっては納付書に充当額を記載し、現年度の歳出から支出するものにあっては、一般の支出の手続による支出の命令に納付書を添付し、会計管理者へ送付するとともに納入者に対し、過誤納金充当通知書により通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定による充当納付書の送付又は充当に係る支出の命令を受けたときは、収入書により過誤納の科目から充当する科目に振替、支出の命令によるものにあっては、公金振替の方法により処理しなければならない。
(還付加算金)
第46条 過誤納金に加算する還付加算金を支出しようとするときは、当該還付又は充当と併せて支出の手続をしなければならない。
2 前条第2項の規定は、前項の規定による還付加算金を充当する場合に準用する。
第6節 収入の整理及び記帳の記載
(督促)
第47条 村長は、法第231条の3第1項の規定による督促を行うときは、納期限後20日以内に督促状を送付しなければならない。この場合において、指定すべき納期限は、その督促状を発した日から起算して10日以内とする。
2 前項により督促状を発付したときは、同時にその歳入科目、発行日及び指定した納期を会計管理者に通知しなければならない。
(滞納処分)
第48条 村長は、前条の場合において、当該督促を受けた者が指定された期限までにその金額を納付しないときは、法第231条の3第3項の規定により、地方税の滞納処分の例により処分することができるものについては、速やかにその処分を行わなければならない。
2 滞納処分を行う職員は、村長が職員のうちから命ずるものとする。
3 滞納処分の執行を命ぜられた職員は、滞納処分を行うときにおいて、その身分を示す証明書を常に携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(不納欠損処分)
第49条 歳入徴収者は、調定した歳入に係る債権が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、不納欠損の処分をし、直ちに不納欠損通知書を会計管理者に送付しなければならない。
(1) 消滅時効が完成したとき。
(2) 法律若しくはこれに基づく政令又は条例の定めるところにより権利が消滅したとき。
(3) 法第96条第1項第10号の規定により権利の放棄の議決があったとき。
(4) 令第171条の7第1項の規定により免除されたとき。
(収入未済額の繰越し)
第50条 歳入徴収者は、調定した金額で当該会計年度の出納閉鎖期日までに収納済みとならなかったもの(不納欠損処分をしたものを除く。)については、当該期日の翌日において、翌会計年度の調定済額に繰り越さなければならない。
2 歳入徴収者は、繰り越された金額で当該会計年度の末日までに収納済みとならなかったもの(不納欠損処分をしたものを除く。)については、その翌日において、翌会計年度の調定済額に繰り越さなければならない。
3 歳入徴収者は、前2項の規定により収入未済額を繰り越したときは、会計管理者に通知しなければならない。
(収入済みの記載等)
第51条 会計管理者は、指定金融機関から村税等受高日計表に添えて領収済通知書の送付を受けたときは、歳入科目ごとに収入書を起票しなければならない。
2 前項の場合において、当該起票する収入書に係る収入金について、令第164条の規定による繰替使用をしているものがあるときは、当該収入書は当該繰替使用した額を減額した額について起票するものとし、繰替使用額を注記しなければならない。
3 第1項の場合において、税収入のうち個人の県民税(当該県民税に係る徴収金を含む。以下同じ。)があるときは、これを仕訳し、当該県民税の合算額を歳入歳出外現金に振り替えるとともに、当該振り替えた額を収入書に注記しなければならない。
4 会計管理者は、第1項の規定により収入書を起票したときは、収入通知書に当該収入に係る領収済通知書を添付して当該歳入の主管課長にこれを回付しなければならない。
5 前項に規定する歳入の主管課長は、同項の規定により収入通知書及びこれに添付された領収済通知書の回付を受けたときは、徴収簿等又は滞納繰越簿に収入済みとなった旨及び調定書(控)に所要事項を記載整理しなければならない。
(収入の訂正)
第52条 歳入徴収者は、収入済みの収入金について年度、会計又は科目に誤りを発見したときは、関係帳簿を訂正するとともに、直ちに会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたとき、又は自ら誤りを発見したときは、その収入済みの収入金について正当な年度、会計又は科目の歳入更正決議書を起票し、当該主管課長に回付しなければならない。
3 会計管理者は、前項に規定する訂正の内容が指定金融機関等の記帳に関係するものであるときは、直ちに指定金融機関に通知しなければならない。
(歳入関係帳簿)
第53条 会計管理者は、次に掲げる帳票類を会計、予算費目ごとに編纂した歳入簿を備え、所定の事項を記載して整理しなければならない。
(1) 歳入月計表
(2) 調定書
(3) 収入書
(4) 歳入更正決議書
(5) 戻出伝票兼領収書
2 課長等は、その所掌に係る歳入予算について次に掲げる帳票類を会計、予算費目ごとに編纂した歳入予算整理簿を備え、所定の事項を記載して整理しなければならない。
(1) 調定書(控)
(2) 収入通知書(各課用)
(3) 歳入更正決議書
(4) 戻出伝票(控)
(収入として整理する時期)
第54条 歳入の収入として整理する時期は、会計管理者又は指定金融機関が現金等を領収した日とする。
(収入日計表等の調整)
第55条 会計管理者は、その日の収入を終了したときは、収入書を会計別及び科目別に区分し、これを歳入簿に編綴するとともに、収入書(日計表内訳)を会計別及び科目(款)別に集計し、収支日計表にこれを記載して整理しなければならない。
2 会計管理者は、その月の収入を終了したときは、当該月分の収入書を集計し、歳入月計表にこれを記載して整理しなければならない。
第7節 徴収又は収納の委託
(徴収又は収納の委託)
第56条 歳入徴収者は、法第243条の2第1項の規定により、私人に公金の徴収又は収納に関する事務を委託しようとするときは、会計管理者と協議し、委託する事務の内容、条件、委託手数料その他必要事項を記載した書類を作成して村長の決裁を受け、委託をしようとする者にその旨を申入れなければならない。
2 歳入徴収者は、前項の規定により委託をしようとする者から当該申入れを受託する旨の通知があったときは、直ちに当該委託に係る契約書を作成して村長の決裁を受け、契約書を取交わすとともに、令第158条第2項の規定により告示しなければならない。
(徴収又は収納の方法)
第57条 歳入徴収者は、委託に係る徴収金又は収納金があるとき、又は発生したときは、委託徴収(収納)通知書(委託先と協議し定める様式)により委託した者(以下「収入事務受託者」という。)に通知するとともに、納入通知書その他必要な帳票の用紙を交付しなければならない。
2 収入事務受託者は、委託徴収(収納)通知書に基づき公金を収納したときは、納入義務者に領収書を交付し、現金払込書に現金及びその収納に係る領収済通知書を添えて、速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。
3 収入事務受託者は、次に掲げる帳簿を備え、委託に係る収納金の受払いを記載しなければならない。
(1) 現金取扱簿
(2) 徴収(収納)委託内訳簿
4 収入事務受託者が、公金の収納に当たって使用する領収印については、受託者と協議し、これを定めるものとする。
(身分を示す証票)
第58条 歳入徴収者は、収入事務受託者に対し、身分を示す証票(受託者と協議し定める様式)を交付しなければならない。
2 収入事務受託者は、その受託に係る事務を執行するときは、前項の規定により交付された証票を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 収入事務受託者は、収入事務受託者でなくなったときは、第1項の規定により交付された証票を返付しなければならない。
(指定納付受託者による納付)
第58条の2 村長は、法第231条の2の3の第1項に規定する指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があったとき、又は指定を取り消したときも、同様とする。
(1) 指定納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地
(2) 指定をした日
(3) 指定納付受託者に指定した期間
(4) 指定納付受託者に納付させることのできる歳入の種類
第8節 雑則
(振替金の引出し)
第59条 会計管理者は、ゆうちょ銀行から振替受払通知書を受けたときは、速やかに指定金融機関へ払い込まなければならない。
(歳入の予納)
第60条 歳入徴収者は、納入義務者から既に納入義務が確定している当該年度の歳入で納入の通知を発していないものについて納入する旨の申出のあったときは、納付書等によって納入させなければならない。
(現金等による寄附の受納)
第61条 歳入徴収者は、現金等による寄附を受けようとするときは、寄附申出書等次に掲げる内容を記載した書類を添え、村長の承認を受けなければならない。
(1) 寄附の内容(現金又は有価証券の区別及び金額)
(2) 寄附をしようとする者の住所及び氏名
(3) 寄附に際し、条件があるものについては、その内容
(4) その他必要事項
第4章 支出
第1節 支出負担行為
(支出負担行為の原則)
第62条 支出負担行為は、法令又は予算の定めるところに従い、かつ、予算執行計画に準拠して、行わなければならない。
2 歳出予算に基づいて行う支出負担行為は、第6条第1項及び第2項の規定により区分した目、節の区分に従って、行わなければならない。
(支出負担行為の調査)
第63条 予算執行者は、支出負担行為をしようとするときは、次に掲げる事項を調査しなければならない。
(1) 法令又は予算に違反することがないか。
(2) 金額の算定に誤りがないか。
(3) 予算配当額の範囲内であるか。
(4) その他予算執行上適正であるか。
(支出負担行為の金額の限度)
第64条 歳出予算に基づいて行う支出負担行為は、第15条の規定による歳出予算の配当の金額を超えてはならない。
2 継続費及び債務負担行為に基づいて行う支出負担行為は、予算執行計画に定める事業計画の金額を超えてはならない。
(特定財源を伴う歳出予算に係る支出負担行為の制限)
第65条 予算執行者は、歳出予算のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他特定の収入(以下「国庫支出金等」という。)を充てているものについて支出負担行為を行うには、当該収入の見通しが確実となった後でなければ、行ってはならない。ただし、特に村長の承認を得たときは、この限りでない。
2 前項の収入が、歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、当該国庫支出金等を財源とする歳出予算を縮少して執行するものとする。ただし、歳出予算を縮少し難いもので、村長の承認を得たときは、この限りでない。
(支出負担行為の決議)
第66条 予算執行者は、次条に規定する書類を添えて、支出負担行為決議書により、決議しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、別表第2に掲げる支出負担行為として整理する時期が支出決定のとき、請求のあったとき又は寄附決定のときである支出負担行為であって別に定めるものについては、支出負担行為決議兼支出決議書により決議することができる。
3 歳出予算に係る一の支出負担行為で支出しようとする債権者が2人以上あるときは、債権者別の支出内訳を明らかにして、支出負担行為の決議をすることができる。
(支出負担行為の整理区分)
第67条 支出負担行為として整理する時期、範囲及び必要な書類(次項において「支出負担行為の整理区分」という。)は、別表第2に定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず別表第3に定める経費に係る支出負担行為の整理区分は、同表に定めるところによる。
(支出負担行為の変更等)
第68条 予算執行者が負担行為を変更し、又は取り消された場合においては、当該増減額に係る支出負担行為決議書を起票するものとし、第62条から前条までの規定を準用するものとする。
(支出負担行為の記録及び歳出予算整理)
第69条 課長等は、その所掌に係る歳出予算について支出負担行為の決議又はその変更等があったときは、直ちに歳出予算整理簿にこれを記録して整理しなければならない。
2 前項に規定する記録及び整理は、歳出予算整理簿として次に掲げる帳票類を編綴し、所定の事項を記載整理することにより行うものとする。
(1) 支出負担行為決議書
(2) 請求書(控え又は写し)
(3) 歳出更正決議書
(4) 戻入伝票
3 出先機関における歳出予算の執行に係る記録及び整理は、請求書(控え又は写し)により行うものとする。
第2節 支出命令
(支出決議書の発行)
第70条 予算執行者は、支出をしようとするときは、支出決議書に次の書類を添えて会計管理者に送付しなければならない。
(1) 請求書
(2) 支出負担行為決議書
(3) その他必要な書類
2 支出決議書は、当該予算の費目及び債権者ごとに発行しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、歳出科目、支払方法が同一であって、同時に2人以上の債権者に支出しようとするときは、各債権者の金額、住所、氏名等を記載した債権者明細書を添えて、その合計額を支出金額とした支出決議書を作成することができる。
4 予算執行者は、支出命令をしようとするときは、法令、契約その他の関係書類に基づいて、次に掲げる事項を調査し、その内容が適正であることを確かめなければならない。
(1) 金額に違算はないか。
(2) 予算配当額を超過していないか。
(3) 支出すべき時期は到来しているか。
(4) 正当な債権者であるか。
(5) 必要な書類は整備されているか。
(6) 部分払の金額が法令の制限を超えていないか。
(7) 会計年度及び歳出科目に誤りはないか。
(8) その他法令又は支出負担行為の内容に適合しているか。
(支出決議書の送付期限)
第71条 予算執行者は、支払期日の定められている支出にあっては、当該支出に関する決議書を当該支払期日の7日前までに会計管理者に回付しなければならない。ただし、これにより難い事情があるとき、又は会計管理者が特に必要と認めて指示するものにあっては、この限りでない。
(請求書の原則)
第72条 支出命令は、すべて債権者からの請求書の提出を待って、これをしなければならない。
2 第70条第1項第1号の請求書については、正当な債権を有する者からの請求書に、住所、氏名及び金額が明瞭に記載され、債権者の印鑑が押印されているものでなければならない。また、記載事項を訂正したときは、債権者自らにこれを認印させなければならない。
3 前項の請求書において、法人又は団体により提出された請求書については、法人又は団体の名称及び住所並びに代表者の地位及び氏名を記載して、法人又は団体の印鑑及び代表者の印鑑を押印させたものでなければならない。
4 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、請求書の添付を省略することができる。
(1) 給料、職員手当等、共済費、退職手当組合負担金
(2) 賃金(嘱託職員に係るものに限る。)
(3) 償還金
(4) 積立金
(5) 寄附金
(6) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費
(7) 前各号に定めるもののほか、その性質上、請求書を徴収することが困難なもので村長が特に認める経費
第3節 支出の特例
(資金前渡できる経費の指定)
第73条 令第161条第1項第17号の規定により、資金前渡できる経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 賃金
(2) 講習会、講演会、体育会、展示会、展覧会、見本市その他これらに類する会合の開催場所において支払を必要とする経費
(3) 国民健康保険出産育児一時金及び葬祭費
(4) 子ども手当及び児童手当
(5) 交際費、慶弔金、見舞金その他これらに類する経費
(6) 研修会等の参加に要する経費
(7) 即時現金の支払をしなければ契約し難い物品の購入、修繕、運搬及び借上げに要する経費
(8) 供託金
(9) 村長が特に必要と認める経費
(資金前渡の限度額)
第74条 資金前渡の限度額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 常時所要の経費 毎1月以内の額
(2) 随時所要の経費 必要かつ最小限度の金額
(資金の前渡を受ける職員の指定)
第75条 資金の前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)は、課長等(課長等に事故があるとき、又は欠けたときは、上席職員)をもって充てる。
(前渡資金の手続)
第76条 資金前渡職員は、資金の前渡を必要とするときは、その経費の算出の基礎を明らかにした資料を添付しなければならない。
(前渡資金の保管及び利子の処理)
第77条 資金前渡職員は、前渡を受けた資金を指定金融機関等に預金して保管するものとする。ただし、直ちに支払を要する場合は、この限りでない。
2 前項の規定により生じた預金利子については、歳入に組入れるものとする。
(前渡資金の支払)
第78条 資金前渡職員は、債権者から支払の請求を受けたときは、次に掲げる事項を調査し、その支払の決定をしなければならない。
(1) その請求は正当であるか。
(2) 資金の前渡の目的に適合しているか。
(3) その他必要な事項
2 資金前渡職員は、前渡資金の支払をしたときは、領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴することができないものにあっては、支払を証する書類をもって、これに代えることができる。
(前渡資金の精算)
第79条 資金前渡職員は、特別な事情がある場合のほか、その支出完了後5日以内に証拠書類を添付の上、決裁を受け、会計管理者に送付し、精算しなければならない。
2 資金前渡職員は、前渡資金について精算残金が生じたときは、戻入の手続をするものとする。
(給与等の支払控除)
第80条 予算執行者は、給与等支払の際、次に掲げるものを控除するものとする。
(1) 源泉所得税
(2) 特別徴収の市村村民税及び都道府県民税
(3) 共済組合等払込金
(4) 社会保険料被保険者負担分
(5) 前各号に掲げるもののほか、法令により控除しなければならないもの
2 前項の規定は、定数外職員の賃金の支払について準用する。
(控除金の振替)
第81条 前条の規定により、控除した控除金のうち歳入に属するものは歳入に、その他の控除金は歳入歳出外現金に振り替えるものとし、歳入歳出外現金整理簿により整理するものとする。
2 前項の規定により、歳入歳出外現金に振り替えた控除金は、納入期限までに払出して、所定の金融機関に納入するものとする。
(概算払できる経費の指定)
第82条 令第162条第6号の規定により、概算払できる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 保険料
(2) 概算で支払をしなければ契約を締結することが困難な委託料
(3) 扶助費
(4) 補償金及び賠償金
(概算払の精算)
第83条 予算執行者は、概算払をした経費については、その目的達成後、概算払を受けた者に対して、速やかに精算の手続をさせなければならない。この場合において、概算払額と精算額に差額がある場合には返納させ、又は追加払の手続をしなければならない。
(前金払できる経費の指定)
第84条 令第163条第8号の規定により、前金払できる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 舟橋村土木建築工事費の前金払取扱規則(平成24年舟橋村規則第3号)に規定する経費
(2) 保険料
(前金払の履行の確認)
第85条 予算執行者は、前金払をした経費について履行の確認をしなければならない。
(繰替払できる経費の指定)
第86条 令第164条第5号の規定により、次に掲げる経費の支払については、当該各号に定める収入金を繰り替えて使用するものとする。
(1) 振替手数料 当該歳入の収入金
(2) 還付金又は還付加算金 当該歳入の収入金
(繰替払の精算及び補てん)
第87条 予算執行者は、歳入徴収者から繰替払に係る収入内訳の報告を受けたときは、繰替払した金額を歳出科目から支出して、歳入科目に補てんしなければならない。
第4節 支払の方法
(支出命令の確認)
第88条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次に掲げる事項を確認し、支出の決定をしなければならない。
(1) 法令又は予算の目的に違反していないこと。
(2) 予算配当額を超過していないこと。
(3) 債権者、金額、所属年度及び予算科目に誤りがないこと。
(4) 部分払の金額が法令の制限を超えていないこと。
(5) 必要な書類が整備されていること。
(6) その他契約等に違反していないこと。
2 会計管理者は、特に必要と認めるときは、予算執行者に対し、第70条第1項に規定する帳票類のほか、当該支出に係る書類の提出を求め、又は実地にこれを確認することができる。
3 会計管理者は、第1項又は第2項の規定による確認ができないときは、その理由を付して当該支出命令に係る関係帳票類を予算執行者に返付しなければならない。
(支払方法)
第89条 会計管理者は、支払をするときは、次の各号のいずれかの方法によるものとする。
(1) 小切手の振出し
(2) 現金払
(3) 隔地払
(4) 口座振替による支払
(5) 公金振替書の交付
(小切手の振出し)
第90条 会計管理者は、その振り出す小切手に、次に掲げる事項を記載して職印を押さなければならない。
(1) 支払金額
(2) 支払店名
(3) 受取人氏名
(4) 振出年月日
(5) 振出地
(6) 支払地
(7) 番号、会計年度及び会計名
(8) 会計管理者又は会計管理者が指定する職員の職及び氏名
2 前項の小切手には、指図禁止の旨を記載しなければならない。
3 次条第2号に掲げる者は、第1項の小切手の金額を確認し、その小切手の金額の末尾に認印を押さなければならない。
4 会計管理者は、小切手を振り出したときは、指定金融機関に小切手振出済通知書を送付しなければならない。
(印鑑の届出)
第91条 次に掲げる者は、当該各号に定める事項を印鑑届により、あらかじめ指定金融機関に届け出なければならない。氏名又は印鑑を変更したときも、同様とする。
(1) 会計管理者 職、氏名及び職印
(2) 会計管理者の指定する職員 職、氏名及び認印
(隔地払)
第92条 会計管理者は、令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払場所を指定し、指定金融機関又は収納代理金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「隔地払」の印を押し、隔地払依頼書及び隔地払案内書を添えて当該出納取扱店に送付して領収書を徴し、隔地払通知書を債権者に送付しなければならない。
2 前項の規定による支払場所の指定は、債権者のため最も便利と認められる指定金融機関等の店舗に限るものとする。ただし、指定金融機関等の店舗の所在市村村の区域以外の地域に居住する債権者に対する支払で、必要があるときは、指定金融機関等以外の銀行若しくは、ゆうちょ銀行を支払場所に指定することができる。
(隔地払に係る支払未済金の支払)
第93条 会計管理者は、令第165条第2項後段の場合においては、当該債権者からの隔地払未受領金請求書を提出させるものとする。
2 前項の請求を受けたときは、これを調査し、支払を要するものと認める場合は、改めて同額の支出をするものとする。
(口座振替の方法による支出)
第94条 令第165条の2の規定により口座振替の方法による支出をすることができる場合は、債権者が次に掲げる金融機関(ゆうちょ銀行を除く。)に預金口座を設けている場合とする。
(1) 指定金融機関
(2) 収納代理金融機関
(3) 指定金融機関と為替取引のある金融機関(国外にある店舗を除く。)
(4) 前号以外の金融機関で、指定金融機関と取引のある金融機関
2 口座振替の方法による支払を希望する債権者は、請求書に振替先となる金融機関の名称及び口座番号を付記するものとする。
3 会計管理者は、口座振替の方法により支払をするときは、指定金融機関に口座振替通知書を交付して振替手続をさせるものとする。ただし、支払の内容を記録した口座振替データを送信する場合は、口座振替通知書の送付を要しない。
4 第2項の規定により口座振替をした場合において、会計管理者が債権者に口座振替の手続をした旨の通知を必要と認めるものについては、支払通知書を発するものとする。
(支払を終らない資金の歳入への組入れ又は納付)
第95条 会計管理者は令第165条の5第2項及び第3項の規定により、歳入に組入れ、又は納付すべき金額、債権者名その他必要な事項について毎月分を翌月10日までに指定金融機関から報告させるものとする。
2 前項の報告を受けた会計管理者は、予算執行者に当該金額を通知し、調定をさせるとともに、令第165条の5第2項に該当するものにあっては、指定金融機関に公金振替書を交付してこれを歳入に組入れし、同条第3項に該当するものに当たっては指定金融機関を納入者とする納入通知書を発してこれを歳入に納付させるものとする。
(領収書)
第96条 支払をした時に徴する領収書の領収印は、請求書に押したものと同一のものとする。ただし、紛失その他止むを得ない理由によって改印を申出たときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合においては、会計管理者は、印鑑を証明すべき書類その他債権者を確認し得る書類を提出させるものとする。
(支出として整理する時期)
第97条 歳出の支出として整理する時期は、小切手を振り出したものについては当該小切手の振出日、公金振替書の交付によるものについては当該公金振替書の発行日とする。
(現金払)
第98条 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により、自ら現金で支払をしようとするときは、自己を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「現金払(会計課)」の印を押し、指定金融機関から資金を引出した上、現金を交付して領収書を徴さなければならない。
2 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により、指定金融機関をして現金で支払をさせようとするときは、債権者に対し小切手の交付に代えて現金支払書を交付し、領収書を徴さなければならない。この場合において、現金支払書の有効期間は発行における当該指定金融機関の店舗の営業時間までとする。
3 会計管理者は、前項の規定により指定金融機関をして現金支払させたときは、会計ごとに当日分の合計額を券面金額として指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その余白に「現金払(金融機関)」の印を押し、指定金融機関に交付しなければならない。
(納入告知書等による払込み)
第99条 会計管理者は、国、他の地方公共団体等の発行する納入告知書等により支払をしようとするときは、指定金融機関に当該納入告知書等を交付して払込みの手続をとらせなければならない。
(資金の交付)
第100条 会計管理者は、指定金融機関に前3条に規定する手続をとらせるときは、資金決済書を指定金融機関に交付しなければならない。
(支払の通知)
第101条 会計管理者は、支払(隔地払を除く。)をしようとするときは、支払通知書により、口座振替払にあっては口座振込通知書により、債権者に通知しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、第94条第3項ただし書の規定に該当するもの及び会計管理者がその必要がないと認めるものについては、支払通知書又は口座振込通知書の発行を省略することができる。
(公金振替払)
第102条 会計管理者は、次に掲げる支出については、公金振替により支払わなければならない。
(1) 同一の会計内又は他の会計の収入とするための支出
(2) 繰上充用金を充用するための支出
(3) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収支を行う場合
(4) 繰越明許費、事故繰越し又は継続費の逓次繰越しに係る繰越財源を繰り越す場合
(5) 前号に規定するもの以外の歳計剰余金を繰り越す場合
2 会計管理者は、公金振替払をしようとするときは、公金振替書及び公金振替済通知書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。
第5節 支出の委託
(支出事務の委託)
第103条 課長等は、法第243条の2第1項の規定により私人に公金の支出に関する事務を委託しようとするときは、会計管理者と協議し、委託する事務の内容、条件、委託手数料その他必要事項を記載した契約書を作成して村長の決裁を受け、当該契約書の写しを会計管理者に送付しなければならない。
2 予算執行者は、支出の事務を委託する者(以下「支出事務受託者」という。)に必要な資金を資金前渡の方法により交付することができる。
(支出事務受託者の報告)
第104条 支出事務受託者は、支出事務が完了したときは、資金前渡の精算の例により、会計管理者に報告しなければならない。
2 会計管理者は、前項の報告を受けた場合において交付した資金に残余があるときは、これを返納させるものとする。ただし、引き続き次回の資金を交付するときは、残金をこれに充当することができる。
第6節 小切手の振出し等
(小切手の振出し)
第105条 小切手は、支出決議書及び支出負担行為決議書に基づかなければ、これを振り出すことができない。ただし、次に掲げる場合はこの限りでない。
(1) 過誤納金を戻出還付するために振り出す場合
(2) 小切手の償還をするために振り出す場合
(3) 指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管するために振り出す場合
(4) 釣銭又は両替金に充てるための現金を保管するために振り出す場合
(5) 一時借入金の返済のために振り出す場合
2 前項第3号及び第4号の規定により振り出す小切手には「保管換収支」と、同項第5号の規定により振り出す小切手には「一時借入金返済」と表示しなければならない。
(小切手の記載)
第106条 小切手に表示する券面金額は、アラビア数字を用い印字機により記載しなければならない。
2 支出金額の一部を控除して支払をするために振り出す小切手は、支出額から控除額を差し引いた残額を小切手金額とする。
3 会計管理者は、小切手に会計年度の区分ごとに連続した振出番号を記載しなければならない。この場合において、廃棄する小切手に記載した振出番号は欠番としなければならない。
4 小切手は、記名式持参人払とする。
5 小切手を振り出すときは、その日付を記載し、専用の印鑑(以下「専用印鑑」という。)を押さなければならない。
6 小切手の券面金額は、これを訂正してはならない。
7 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分を複線で抹消し、その上部に正書し、かつ、訂正した文字の数を記載して、専用印鑑を押さなければならない。
(小切手の調製)
第107条 小切手の記載及び押印は、会計管理者が自らこれをしなければならない。ただし、必要があるときは、会計管理者の指定する法第171条第1項に規定する職員(以下「補助職員」という。)に、これを行わせることができる。
2 小切手の振出日付及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときに、しなければならない。
(小切手の交付及び交付後の確認)
第108条 小切手の交付は、会計管理者が自らしなければならない。ただし、必要に応じて補助職員にこれを行わせることができる。
2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限のある者であることを確認した上でなければ、これを交付してはならない。
3 小切手は、当該小切手の受取人に交付するときでなければ、これを小切手帳から切り離してはならない。
(小切手の再交付の禁止)
第109条 会計管理者は、小切手の受取人又はその譲渡を受けた者から、小切手の亡失又は盗難を理由に再交付の請求があっても、次条に規定する場合を除くほか、当該小切手に係る債務について、改めて小切手を振り出してはならない。
(小切手の償還)
第110条 会計管理者は、次に掲げる者から令第165条の4の規定による小切手の償還請求の申出があるときは、当該請求書に小切手償還請求書を提出させ、当該請求に係る小切手が支払未済であること及びその請求(以下「小切手償還請求」という。)が正当であることを確認しなければ、償還(以下「小切手の償還」という。)をしてはならない。
(1) 指定金融機関において、支払を拒絶された小切手(振出日付から1年を経過したものを含む。)の所持人
(2) 民事訴訟法(平成8年法律第109号)規定による権利を主張する者
2 前項の小切手償還請求書には、同項第1号に係るものにあっては当該支払拒絶された小切手を、同項第2号に係るものにあっては、除権判決の正本を添えなければならない。
3 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振出日付から1年以内のものであるときは、「再交付」と表示した再交付のための小切手を振出して当該請求者に交付し、領収書を徴さなければならない。当該償還に係る小切手が振出日付から1年を経過したものであって、当該小切手を振り出した会計年度の出納整理期間中に小切手償還請求あったものについても、また同様とする。
4 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振出日付から1年を経過しているもの(前項後段に規定するものを除く。)であるときは、小切手償還請求書を当該小切手に係る支出の予算執行者に回付し、改めて支出の命令を受けて小切手の償還をしなければならない。
5 予算執行者は、前項の規定により小切手償還請求書の回付を受けたときは、直ちに当該回付された請求書に基づいて支出の手続をしなければならない。
(小切手の振出済通知等)
第111条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書を指定金融機関に送付しなければならない。
2 会計管理者は、小切手の振出枚数及び金額、小切手の廃棄及び残存用紙の枚数等について、確認しなければならない。
(小切手用紙の亡失)
第112条 会計管理者は、小切手用紙を亡失したときは、直ちにその旨を指定金融機関に通知しなければならない。
(小切手の支払停止の請求)
第113条 会計管理者は、交付した小切手の所持人から当該小切手の亡失の届出を受けたときは、直ちに指定金融機関に当該小切手の支払停止の請求をしなければならない。
(小切手の廃棄)
第114条 書き損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手を斜線で抹消した上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
2 会計管理者は、小切手を振り出した後、支払前に記載事項に誤りがあることを発見したときは、受取人から当該小切手を回収し、前項の規定に準じて廃棄しなければならない。
(小切手帳)
第115条 会計管理者は、会計年度(その出納整理期間を含む。)ごとに小切手帳を別冊とし、常時1冊を使用しなければならない。ただし、会計ごとに小切手帳を区分する必要があると認めるときは、この限りでない。
2 会計管理者は、小切手帳の交付を受けようとするときは、小切手帳請求書(指定金融機関の定める様式)により指定金融機関から交付を受けるものとし、小切手帳の交付を受けたときは、小切手用紙及び枚数を確認しなければならない。
(小切手帳及び専用印鑑の保管)
第116条 会計管理者は、小切手帳及び専用印鑑をそれぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。ただし、必要があるときは、補助職員をしてこれを保管させることができる。
2 前項ただし書の規定により小切手帳及び専用印鑑を保管させるときは、特別の事情がある場合のほか、小切手帳及び専用印鑑について、それぞれ別の補助職員を指定しなければならない。
(不用小切手用紙及び原符の整理)
第117条 会計管理者は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙を、速やかに指定金融機関に返戻して受領書を受け取り、当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともに、別に定めるところにより証拠書類として保管しなければならない。
(隔地払通知書の再交付)
第118条 会計管理者は、債権者から隔地払通知書の亡失、焼却若しくは盗難又は支払場所とされた金融機関において支払を拒絶されたことを理由に隔地払通知書の再交付の請求を受けたときは、隔地払通知書再交付請求書を提出させなければならない。この場合において、支払を拒絶されたものにあっては、当該支払拒絶された隔地払通知書を添えさせなければならない。
2 会計管理者は、前項に規定する請求書の提出を受けたときは、その内容を調査し、当該隔地払が支払未済であることを確認して、再交付する必要があると認めるときは、次項に規定するものを除くほか、直ちに隔地払通知書を再交付しなければならない。この場合において、再交付する隔地払通知書には当該先に発行した隔地払通知書に記載した事項を記載しなければならない。
3 第110条第4項及び第5項の規定は、第1項の規定による請求を受けた場合における隔地払に係る小切手が振出日付から1年を経過しているものについて、改めて行う支出の手続に準用する。
第7節 支払未済金の整理
(小切手支払未済繰越金の整理)
第119条 会計管理者は、第173条第1項の規定により指定金融機関から小切手振出済支払未済繰越調書の送付を受けたときは、これを調査し正確であると認めるときは、指定金融機関にその旨を通知するとともに、これを小切手支払未済繰越金として整理しなければならない。
(支払を終らない資金の歳入への組入れ又は納付)
第120条 会計管理者は、第174条の規定により指定金融機関から小切手支払未済資金歳入組入調書の通知を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは、直ちに公金振替の例により、これを歳入に組入れるための手続をとるとともに小切手支払未済資金歳入組入調書を財政担当課長に回付しなければならない。
2 会計管理者は、第175条の規定により出納取扱店から隔地払金未払調書の送付を受けたときは、直ちに当該調書を財政担当課長に回付しなければならない。
3 財政担当課長は、前2項に規定する小切手支払未済資金歳入組入調書又は隔地払金未払調書の回付を受けたときは、直ちに第25条の規定により調定の手続をするとともに、当該未払金の内容を調査し、それぞれ関係の予算執行者(歳入の戻出に係るものにあっては歳入徴収者)に通知しなければならない。
第8節 支出の整理及び帳票の記載
(支出の訂正)
第121条 予算執行者は、支出した後において過誤その他の理由により当該支出の訂正を要すると認めるものがあるときは、金額を増額する訂正にあっては、当該増額分に係る新たな支出決議書に年度、会計又は科目の訂正にあっては、歳出更正決議書にそれぞれ関係書類を添えて会計管理者に送付しなければならない。
2 会計管理者は、前項に規定する支出決議書又は歳出更正決議書の送付を受けたとき、又は、自ら誤りを発見したときは、直ちに関係帳簿を訂正するとともに、金額を増額する訂正にあっては、支払の手続をしなければならない。この場合において、その訂正の内容が出納取扱店の記帳に関係するものであるときは、速やかに当該出納取扱店に通知しなければならない。
(過誤払金等の戻入)
第122条 予算執行者は、令第159条の規定により、戻入すべきものがあるときは、戻入伝票に戻入する旨及びその他の必要事項を記載してこれを決議し、関係書類を添付して会計管理者に送付するとともに、速やかに返納すべき者に対し、返納通知書により通知しなければならない。
(支出日計表等の調製)
第123条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、支出決議書を会計別及び科目別に区分し、これを支出簿に編綴して支出日計表にこれを記載して整理しなければならない。
2 会計管理者は、その月の支出を終了したときは、当該月分の支出決議書を集計し、支出月計表に、これを記載して整理しなければならない。
(歳出関係帳簿)
第124条 会計管理者は、次に掲げる帳票類を編綴した支出簿を備え、所定の事項を記載して整理しなければならない。
(1) 歳出月計表
(2) 支出決議書
(3) 請求書
(4) 歳出更正決議書
(5) 戻入伝票(支出命令)
2 会計管理者は、次に掲げる帳簿を備え、それぞれ当該各号に定める事項を記載して整理しなければならない。
(1) 現金出納簿
(2) 前渡資金整理簿 令第161条の規定により前渡した資金の整理
(支出命令等の記録整理)
第125条 課長等は、その所掌に係る歳出予算について第70条第1項又は第121条若しくは第122条に規定する支出の命令又は更正若しくは戻入の決議があったときは、これらの帳票に基づいて第69条第1項に規定する歳出予算整理簿に所定の事項を記載して整理しなければならない。
第9節 証拠書類
(原本による原則)
第126条 収入又は支出に係る証拠書(以下「証拠書」という。)は、原本でなければならない。ただし、原本を添付しがたいときは、それぞれ歳入徴収者又は予算執行者の証明した謄本をもって、これに代えることができる。
(収入証拠書)
第127条 収入の証拠書は、次に掲げるものとする。
(1) 収入書
(2) 領収済通知書及びこれに相当する書類
(3) 公金振替済通知書
(4) 前3号に定めるもののほか収入書、起票の原因となった書類
(支出証拠書)
第128条 支出の証拠書は、次に掲げるものとする。
(1) 支出決議書
(2) 歳出更正決議書
(3) 戻入伝票及びこれに係る返納済通知書
(4) 契約書又は請書
(5) 請求書及び検査又は検収調書
(6) 領収書又はこれに代わるべき書類
(7) 前各号に定めるもののほか、支出の原因となった事項を証明する書類
2 工事又は製造の請負、物件の購入又は借入その他の契約で一般競争入札又は指名競争入札に付したものに係る前項第7号に規定する書類は、次のとおりとする。
(1) 当該予算の執行に関し、決裁を受けるために作成した書類(前項第1号に規定するものを除く。)
(2) 公告案及び公告の方法を記載した書類
(3) 令第167条の9(令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定により、くじにより落札者を決定した場合は、その経緯を記載した書類
(4) 令第167条の10(令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定により、最低価格入札者以外の者を落札者とした場合は、その経緯を記載した書類
3 工事又は製造の請負、物件の購入又は借入その他の契約で随意契約によったものに係る第1項第7号に規定する書類は、次のとおりとする。
(1) 当該予算の執行に関し、決裁を受けるために作成した書類があるときは、当該書類(第1項第1号に規定するものを除く。)
(2) 令第167条の2第1項第4号又は第5号の規定により随意契約によったものにあっては、その事由を記載した書類
(3) 令第167条の2第1項第6号又は第7号の規定により随意契約によったものにあっては、その経緯を記載した書類
4 補助金及び交付金に係る第1項第7号に規定する書類は、指令書その他の関係書類とする。
(証拠書の保存等)
第129条 会計管理者は、その月の収入及び支出が終了したときは、当該月分の収入証拠書及び支出証拠書(次項の規定により主管課長が保管するものを除く。)をそれぞれ会計別及び科目別に区分し、収入証拠書綴又は支出証拠書綴として編綴し、整理保管しなければならない。
2 課長等は、事務処理上必要があるときは、会計管理者の承認を得て前条第1項に規定する支出証拠書のうち、設計書類及び入札関係書類を保管することができる。
3 会計管理者は、支出をしたときは、その関係伝票に支払年月日、支払方法その他当該帳票に定める所定の事項を記載しなければならない。
(財務会計システム帳票)
第130条 財務会計システムより出力される財務関係の諸帳票は、証拠書類として取り扱うものとする。
第5章 現金及び有価証券
第1節 現金及び有価証券
(歳計現金の保管)
第131条 歳計現金は、会計管理者が舟橋村名義により指定金融機関に預金して保管しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、会計管理者において特に必要があると認めるときは、村長と協議して支払のため支障とならない範囲の金額を指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。
3 会計管理者は、つり銭又は両替金に充てるため必要があるときは、第1項の規定にかかわらず15万円を限度として歳計現金を保管しておくことができる。
(一時借入金)
第132条 一時借入金に係る現金は、これを歳計現金として取り扱うものとする。
2 会計管理者は、歳出の支払に充てるため、一時借入金の借入を必要と認めるときは、借入額、借入先、借入期間及び利率について財政担当課長と協議の上、村長の決裁を受けなければならない。これを返済する場合もまた同様とする。
3 会計管理者は、一時借入金整理簿を備え、一時借入金の状況を記録しなければならない。
(歳入歳出外現金等の受入れの決定)
第133条 歳入徴収者又は予算執行者は、その所掌する事務について、法令の規定により納付又は納入させる次に掲げる保証金、担保金及び保管金(以下「歳入歳出外現金等」という。)があるときは、歳入歳出外現金等収入書により受入れを決定し、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
(1) 保証金 入札保証金、公売保証金、契約保証金その他法令の規定により保証金として提供させるもの
(2) 担保金 法令の規定により担保として提供されるもの
(3) 保管金 法令の規定により一時保管する次に掲げるもの
ア 税に係る徴収受託金
イ 源泉所得税
ウ 村民税及び県民税(給与から控除するもの)
エ 職員共済掛金
オ 差押物件の公売代金
カ その他の一時保管金
2 前項の通知は、同項に規定する歳入歳出外現金等収入書を会計管理者に送付することにより行うものとする。
3 歳入徴収者又は予算執行者は、第1項の規定により歳入歳出外現金等の受入れの決定をしたときは、次に掲げる場合を除き、直ちに歳入歳出外現金等納入通知書(主管課で定める様式)を納入義務者に送付しなければならない。
(1) 入札保証金を納入させる場合
(2) 第1項第3号アからエまでに掲げるものを納入させる場合
(3) 前2号に定める場合のほか、納入通知書によることが適当でないと認める場合
(歳入歳出外現金及び保管有価証券の年度区分)
第134条 歳入歳出外現金(現金に代えて納付される証券を含む。)及び保管する有価証券(以下「保管有価証券」という。)の出納の所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。
(歳入歳出外現金の整理区分)
第135条 会計管理者は、歳入歳出外現金を第133条第1項各号に掲げる区分に従い整理しなければならない。
(歳入歳出外現金の出納)
第136条 歳入歳出外現金は、会計管理者において直接収納するものとする。ただし、必要があると認めるときは、指定金融機関に納付させることができる。
2 第37条第1項の規定は、歳入歳出外現金について準用する。
3 会計管理者は、前項の規定にかかわらず収納した歳入歳出外現金のうち、入札保証金その他で即日還付し、又は支払を要すると認めるものについては、同項に規定する払込みを省略することができる。
4 歳入徴収者又は予算執行者は、その所掌に係る歳入歳出外現金の払出しをしようとするときは、歳計外支出伝票により払出しの決定をし、当該支出決議書兼支出命令書に関係書類を添付し、会計管理者に送付しなければならない。
5 会計管理者は、前項の規定により歳入歳出外現金支出決議書兼支出命令書の送付を受けたときは、第4章第4節の規定の例により支払をしなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、歳入歳出外現金の出納及び保管については、歳計現金の出納及び保管の例による。
(保管有価証券の整理区分)
第137条 会計管理者は、保管有価証券を次に掲げる区分に従い整理しなければならない。
(1) 保証証券 第133条第1項第1号に規定する保証金として提供された有価証券
(2) 担保証券 第133条第1項第2号に規定する担保金として提供された有価証券
(3) 保管証券 前2号に掲げるもののほか、法令の規定により村が一時保管する有価証券
(保管有価証券の出納)
第138条 会計管理者は、第133条第1項の規定により受入れの決定された歳入歳出外現金等のうち現金に代えて有価証券の提供を受けたときは、次項の規定によってこれを換算して納入すべき額を確認するとともに、納入通知書によるものにあっては受領書に、その他のものにあっては保管証書に所定の事項を記載して、これを納入者に交付しなければならない。
2 保証金等として提供することのできる有価証券の価額は、この規則に特別の定めがある場合を除き、国債証券及び地方債証券にあっては、その額面金額により、その他のものにあっては額面金額又は時価のいずれか低い額の10分の8の額とする。
3 歳入徴収者又は予算執行者は、保管有価証券を払出ししようとするときは、保管有価証券払出決議書により払出しの決定をし、当該払出決議書を会計管理者に送付しなければならない。
4 前項に規定する保管有価証券払出決議書には、保管有価証券返還請求書を納入者から提出させて、これを添付しなければならない。
5 会計管理者は、第3項の規定により保管有価証券払出決議書の送付を受け、保管有価証券を払出すときは、第1項の規定により交付した受領書又は保管証書の余白に領収の旨及びその日付を付記して押印させ、これと引換えに当該有価証券を還付しなければならない。
(保管有価証券の管理)
第139条 会計管理者は、保管有価証券を年度及び整理区分並びに納入者ごとに区分して保管しなければならない。ただし、入札保証金として提供された証券又はその他の証券で、1日限りにおいて出納されるものにあっては、出納の手続の一部を省略することができる。
2 会計管理者は必要があるときは、前項に規定する保管有価証券の保管を指定金融機関に依頼することができる。
3 会計管理者は、前項の規定により保管有価証券の保管を依頼しようとするときは、有価証券保管依頼書を添えるとともに、有価証券保管書を徴さなければならない。
4 会計管理者は、第2項の規定により保管を依頼した保管有価証券の還付を受けようとするときは、有価証券還付請求書に有価証券保管書を添えて指定金融機関に送付して、これを行わなければならない。
(利札の還付)
第140条 第138条第3項から第5項までの規定は、保管有価証券の利札を還付する場合に準用する。
(歳入歳出外現金等の帳簿)
第141条 課長等は、次に掲げる帳簿を備え、その所掌に属する歳入歳出外現金及び保管有価証券について、第133条第1項各号及び第137条各号の区分によりその出納を記録整理しなければならない。
(1) 歳入歳出外現金整理簿
(2) 保管有価証券整理簿
2 会計管理者は、次に掲げる帳簿を備え、その出納を記録整理しなければならない。
(1) 歳入歳出外現金出納簿
(2) 保管有価証券出納簿
(歳計現金及び歳入歳出外現金の保管の記録)
第142条 会計管理者は、毎日歳計現金及び歳入歳出外現金の保管の状況を収支日計表に記録しなければならない。
(会計相互間等の現金の流用)
第143条 会計管理者は、各会計間で、又は歳入歳出外現金若しくは基金から各会計へ現金を流用することができるものとする。
(入札保証金の納付)
第144条 入札保証金(入札保証金に代えて提供させる担保を含む。以下同じ。)を納付しようとする者は、入札保証金納付書によって納付するものとする。
(入札保証金の保管証書の交付)
第145条 会計管理者は、入札保証金を現金で納付した落札者に対しては入札保証金領収書兼保管証書を、有価証券で納付した落札者に対しては有価証券保管証書を交付するものとする。
2 会計管理者は、前項の手続とともに受入通知により第141条に規定する手続をとるものとする。
(入札保証金の払渡し)
第146条 課長等は、落札者以外の者の納付した入札保証金は、入札終了後直ちに払渡しの手続をするものとする。
2 会計管理者は、落札者から入札保証金の払渡請求を受けたときは、保管の原因がなくなったことを確認した上で入札保証金領収書兼保管証書又は有価証券保管証書を回収し、払出通知書により当該入札保証金を払い渡すものとする。
(契約保証金の納付)
第147条 契約保証金を納付しようとする者は、契約保証金納付書によって指定金融機関又は、会計管理者に振り込むものとする。
2 契約保証金に代えて有価証券を提供しようとする者は、契約保証金(担保)納付書によって会計管理者に提供するものとする。
(契約保証金の保管証書の交付)
第148条 会計管理者は、前条第1項の規定により契約保証金の振込をした者に対しては振込のあったときに契約保証金領収証兼保管証書を交付し、同条第2項の規定により有価証券を提供した者に対しては請求のあった時に保管証書を交付するものとする。
(契約保証金の払渡し)
第149条 第146条第2項の規定は、契約保証金又は契約保証金に代えて提供された有価証券の払渡しについて準用する。
(保証金に代えて提供される担保以外の担保)
第150条 前2条の規定は、保証金に代えて提供される担保以外の担保の納付、保管及び払渡しについて準用する。ただし、公金出納取扱担保の出納保管については、会計管理者の定めるところによる。
(保証金保管簿の記載)
第151条 会計管理者は、保証金保管簿を備え、これに保証金(保証金に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)の保管状況を記載するものとする。
(保管証書発行済の証明)
第152条 保証金に係る保管証書を亡失し、又はき損した者は、保管証書発行済証明願を会計管理者に提出し、その証明を求めることができるものとする。
2 会計管理者は、前項に規定する願出を受けたときは、これを調査し、その理由が止むを得ないものと認められるものについて、当該保管証書発行済みの旨の証明をするものとする。
3 前項の証明をしたときは、保証金の払渡しの手続について、当該証明書を保管証書とみなすものとする。
第2節 指定金融機関等
第1款 通則
(指定金融機関等の事務処理準則)
第153条 令第168条第2項、第3項及び第4項の規定により指定した指定金融機関等における村の公金の収納又は支払の事務に関しては、法令及びこの規則によるほか、別に契約で定める。
(公金の整理区分)
第154条 出納取扱店における公金の出納は、歳入金、歳出金、歳入歳出外現金及び小切手支払未済繰越金に区分し、かつ、歳入金及び歳出金にあっては年度別及び会計別に歳入歳出外現金にあっては、年度別にそれぞれ区分して整理しなければならない。
2 収納取扱店は、その収納した歳入金を年度別及び会計別に区分して整理しなければならない。
3 指定金融機関等は、会計管理者の指示するところにより、舟橋村名義の預金口座を設けなければならない。この場合において、小切手支払未済繰越金は、これを一般の預金口座と区分しなければならない。
(取扱時間等)
第155条 指定金融機関における公金の取扱いは、当該指定金融機関の営業時間内とする。ただし、営業時間外であっても、会計管理者から急施を要する公金の出納通知があったとき、又は納入義務者から公金の納付があったときは、その取扱いをしなければならない。
2 前項ただし書の規定による取扱いをしたときは、関係書類に領収し、又は支払った日付印を押し、欄外に「締後」と記載して翌営業日の取扱いとすることができる。
(表示)
第156条 指定金融機関の店頭には「舟橋村指定金融機関」と記した看板を掲げなければならない。
2 収納代理金融機関の店頭には「舟橋村収納代理金融機関」と記した看板を掲げなければならない。
第2款 収納金の取扱い
(現金又は証券による収納)
第157条 出納取扱店又は収納取扱店は、払込人又は納入義務者(以下「納人」という。)から、納入通知書、納税通知書、納付書又は現金払込書(以下「納入通知書等」という。)を添えて現金等をもって収入金の納付又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、納人に領収書を交付するとともに、当該収納金を即日、村の預金口座に受入れ、当該納入通知書等に領収済の印を押して、これを保管しなければならない。この場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、当該納入通知書等の表面余白に「証券受領」の表示をしなければならない。
2 前項の規定は、返納義務者から返納通知書を添えて現金をもって返納があった場合に準用する。
(口座振替による収納)
第158条 出納取扱店又は収納取扱店は、令第155条の規定により、村の収入金について納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、納入通知書等に基づき、当該申出に係る金額をその者の預金口座から払出して村の預金口座に受入れ、納入義務者に領収書を交付し、当該納入通知書等に「領収済」の印を押して、これを保管しなければならない。
2 前項の納入義務者からの申出は、預金口座振替依頼書(主管課で定める様式)によって、これを受けるものとする。
3 出納取扱店又は収納取扱店は、前項に規定する預金口座振替依頼書を受けたときは、その内容を確認し、預金口座振替依頼受付書を歳入徴収者に送付しなければならない。
(繰替払を伴う収納)
第159条 出納取扱店又は収納取扱店は、前2条の規定による収納の場合において、納入通知書等に基づき、繰替払をすべきものがあるときは、その納付に係る収納金は、当該納付すべき額から当該繰替えて支払う額を差し引いた額を収納しなければならない。
(証券の取立て等)
第160条 出納取扱店又は収納取扱店は、第157条の規定により収納した収入金について、証券があるときは、当該証券を速やかに提示して支払の請求をしなければならない。
2 出納取扱店又は収納取扱店は、前項の証券のうち小切手につき支払を請求した場合において、支払の拒絶があったときは、直ちに関係の帳票にその旨を記載してその収入を取消し、小切手不渡通知書に当該不渡りとなった小切手を添えて第165条第2項の規定により送付する書類と併せて指定金融機関に送付しなければならない。
(歳入の訂正)
第161条 出納取扱店又は収納取扱店は、第52条第3項の規定により会計管理者から訂正の通知を受けたときは、直ちに訂正の手続をとらなければならない。
(預金利子の納付)
第162条 出納取扱店又は収納取扱店は、その取扱いに係る村の預金について利子が付されたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知し、その指示に従い、当該金額を収納金として整理しなければならない。
(過誤納付の戻出)
第163条 指定金融機関は、第44条第2項の規定による過誤納金の戻出のため「歳入還付」の表示のある小切手を提示されたときは、歳出の支払の例により、当該収納済の歳入から戻出しなければならない。
(収入金報告書)
第164条 出納取扱店(指定金融機関を除く。)又は収納取扱店は、第157条から第162条までの規定により公金の収納(歳出金の返納を含む。)又は払込み、若しくは歳入の訂正があったときは、その1日分を取りまとめ収入金報告書を起票しなければならない。
2 前項の規定は、指定金融機関における公金の収納、払込み又は歳入の訂正若しくは公金の振替による収納について準用する。
(公金総括口座への振替及び収納関係書類の送付)
第165条 出納取扱店又は収納取扱店は、令第168条の3第3項後段の規定により、会計管理者が別に定める場合を除き、その受入れた公金を保管現金受払票により、当該受入日の翌々営業日までに指定金融機関の村の預金口座(以下「公金総括口座」という。)に振り替えなければならない。
2 前項の収入金報告書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 第157条、第158条及び第162条の規定による収納に係るもの 領収済通知書又は返納済通知書
(2) 第160条第2項に規定する小切手の支払拒絶に係るもの 小切手不渡通知書
(3) 第161条の規定による歳入の訂正に係るもの 収入金訂正(済)通知書
(4) 第159条の規定による収納に係るもの 繰替払調書
第3款 支出金の取扱い
(小切手等による支払)
第166条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手を支払のため提示されたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、直ちに支払をしなければならない。
(1) 合式でないとき。
(2) 改ざんその他変更の跡があるとき。
(3) 汚損等により小切手の記載事項が不明瞭のとき。
(4) 第186条の規定により送付を受けた会計管理者の小切手専用の印影と異なるとき。
(5) 振出日付から1年を経過したとき。
(6) 会計管理者から理由を付して支払停止の請求のあったとき。
2 指定金融機関は、現金支払書により現金の支払の請求を受けたときは、当該支払書の裏面に当該債権者の氏名を記入し、押印させた上、その支払をさせなければならない。
(隔地払)
第167条 出納取扱店は、第92条第1項の規定により会計管理者から小切手に隔地払依頼書及び隔地払案内書を添えて送付(第3項において「隔地払の依頼」という。)を受けたときは、その支払場所がゆうちょ銀行である場合を除き、支払場所とされた金融機関に対し、当該隔地払案内書を付して速やかに送金し、当該金融機関をして隔地払案内書と隔地払通知書とを照合させ、当該債権者の領収書を徴して、その支払をさせなければならない。
2 前項の場合において、出納取扱店は支払場所が指定金融機関又は収納代理金融機関以外の金融機関である場合は、出納取扱店振出しの小切手を隔地払案内書に添えなければならない。
3 出納取扱店は、隔地払の依頼を受けた場合において、その支払場所がゆうちょ銀行である場合は、為替証書又は振替払出証書を債権者に送付する手続をとらなければならない。
(繰替払)
第168条 出納取扱店又は収納取扱店は、第159条の規定により収納した収入金に係る繰替払額について、繰替払調書を作成し、第165条第2項の規定により当該収入金に係る領収済通知書を指定金融機関に送付しなければならない。
(口座振替払)
第169条 出納取扱店は、第94条第2項の規定により会計管理者から小切手に口座振込依頼書又は納付書、払込書その他これらに類する書類(以下「口座振込依頼書等」という。)を添えて送付を受けたときは、当該口座振込依頼書等に基づき、直ちに指定された金融機関の債権者の預金口座に振り込まなければならない。
2 出納取扱店は、前項の場合において、会計管理者から「要電信」の表示のある口座振込依頼書等を受けたときは、直ちに電信によって振込の手続をとらなければならない。
(公金振替書による振替)
第170条 指定金融機関は、第102条第2項の規定により会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、直ちに当該金額を振り替えて、会計管理者に公金振替済通知書を送付しなければならない。
(歳出の戻入)
第171条 指定金融機関は、第157条第2項の規定による返納金又は第165条の規定により公金総括口座へ振り替えられた金額のうち歳出の返納に係るものは、これを当該歳出金に受入れなければならない。
(歳出の訂正)
第172条 指定金融機関は、第121条第2項の規定により会計管理者から歳出更正通知書を受けたときは、直ちに更生の手続をとらなければならない。
(小切手支払未済資金の整理)
第173条 指定金融機関は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち、翌年度の5月31日までに支払を終らないものがあるときは、直ちに当該未払金額を歳出金として整理するとともに、これを小切手支払未済繰越金の口座に振替、小切手振出済支払未済繰越調書を作成して会計管理者に送付しなければならない。この場合において、当該未払いに係る小切手の小切手振出済通知書には、その表面余白に「支払未済繰越」の表示をしなければならない。
2 指定金融機関は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の提示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出日付から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手支払未済繰越金から支払をしなければならない。
(小切手支払未済資金の歳入組入れ)
第174条 指定金融機関は、前条第1項の規定により繰り越した資金のうち、令第165条の5第2項の規定により歳入に組入れるべきものがあるときは、小切手支払未済資金歳入組入調書により、小切手の振出日付から1年を経過した日の属する月の翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。
(隔地払資金の歳入納付)
第175条 出納取扱店は、第92条第1項の規定により交付を受けた資金のうち、令第165条の5第3項の規定により歳入に納付すべきものがあるときは、現金払込書により、直ちに歳入に納付するとともに、隔地払金未払調書を作成して会計管理者に送付しなければならない。
(収支金報告書)
第176条 指定金融機関は、第166条第1項、第168条、第170条から第172条までの規定による支払、公金の振替、歳出金の戻入又は訂正、その他会計管理者の通知に基づく支払があったときは、その1日分を取りまとめ、収支金報告書を起票しなければならない。
第4款 帳簿等
(指定金融機関の帳簿)
第177条 指定金融機関は、次に掲げる帳簿を備え、毎日の公金の出納を記録して整理しなければならない。
(1) 公金出納総括簿
(2) 公金収納簿
(3) 支払金整理簿
(4) 収入金内訳簿
(5) 支出金内訳簿
(収納取扱店の帳簿)
第178条 収納取扱店は、公金収納簿を備え、その取扱いに係る収納を記録して整理しなければならない。
(証拠書類の保管)
第179条 指定金融機関等は、その取扱いに係る納入通知書等その他の収入証拠書類を年度別及び会計別に区分して、1月分を取りまとめ、収入証拠書綴を保管しなければならない。
2 出納取扱店は、その取扱いに係る口座振替払依頼書、隔地払依頼書その他の支払証拠書類を年度別及び会計別に区分して、1月分を取りまとめ、支払証拠書綴を保管しなければならない。
3 指定金融機関は、前2項の規定により保管する証拠書類のほか、指定金融機関等における公金の収納又は支払の取りまとめに係る書類を保管しなければならない。
(証拠書類等の保存期間)
第180条 指定金融機関等は、それぞれ次に掲げる帳簿及び証拠書類を当該各号に定める期間これを保存しなければならない。
(1) 第177条及び第178条に規定する帳簿 10年
(2) 前条第1項及び第2項に規定する収入及び支払の証拠書 5年
第5款 計算報告
(収支日計の報告)
第181条 指定金融機関は、公金出納総括簿により、収支金報告書を毎日調製して、会計管理者に送付しなければならない。
2 前項の収支金報告書には、保管現金受払票及びこれに添付すべき領収済通知書、その他の書類を添えなければならない。
第6款 雑則
(歳入歳出外現金の取扱い及び一時借入金の返済)
第182条 指定金融機関における歳入歳出外現金の出納は、この章に特別の定めがあるものを除くほか、歳入及び歳出の出納の例により、これを行わなければならない。
2 指定金融機関は、会計管理者から一時借入金の返済のため「一時借入金返済」の表示のある小切手を提示されたときは、第163条の規定の例により支払わなければならない。
(有価証券の保管)
第183条 指定金融機関は、会計管理者から有価証券保管依頼書を添えて保管の依頼があったときは、当該有価証券保管依頼書に受領済の印を押し、当該有価証券とともに保管し、有価証券保管書を会計管理者に送付しなければならない。
2 指定金融機関は、会計管理者から有価証券還付請求書に有価証券保管書を添えて、前項の規定により保管した有価証券の還付の請求を受けたときは、当該有価証券を還付しなければならない。
(出納に関する証明)
第184条 指定金融機関等は、会計管理者から現金の収納及び支払又は預金の状況に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。
(会計管理者の異動等の通知)
第185条 村長は、会計管理者又は出納員の任免があったときは、直ちに出納関係職員任免通知書により、指定金融機関に通知しなければならない。
2 前項の規定は、法第170条第3項の規定による代理の開始又は代理の終了があった場合に準用する。
(会計管理者の印影の送付等)
第186条 会計管理者は、照合のためその使用する印鑑の印影を指定金融機関等に送付しなければならない。
第6章 決算
(決算見込の調査)
第187条 課長等は、当該年度の歳入歳出について決算見込を調査し、財政担当課長の指定する期日までに財政担当課長に提出しなければならない。
(決算資料)
第188条 課長等は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第16条の2に定める様式により次に掲げる書類を作成し、財政担当課長の指定する期日までに財政担当課長に提出しなければならない。
(1) 歳入決算調書
(2) 歳出決算調書
(3) 財産に関する調書
(翌年度歳入の繰上充用)
第189条 会計管理者は、その年度の歳入が歳出に対し不足するおそれがあるときは、あらかじめ財政担当課長に歳入不足見込額を通知しなければならない。
2 財政担当課長は、前項の通知を受けたときは、直ちにその旨を村長に報告し、かつ、翌年度歳入の繰上充用についての予算案を提出しなければならない。
(帳簿の締切等)
第190条 会計管理者は、当該会計年度の歳入歳出の出納を完了したときは、歳入簿及び歳出簿並びに収支日計表の累計額と指定金融機関の公金出納の累計額等を照合精査し、誤りのないことを確認したときは、当該帳簿等を締め切らなければならない。
2 出納員及び資金前渡職員は、毎年度当該会計年度の出納閉鎖期日において、その保管する収納金又は前渡資金(これらに係る預金の利子を含む。)があるときは、第37条及び第79条の規定にかかわらず、当該出納閉鎖期日に払込み又は精算の手続をし、それぞれ関係の帳簿を締め切らなければならない。
(決算の審査)
第191条 村長は、会計管理者から決算書の提出を受けたときは、11月末日までに決算書、諸帳簿及び証書類を監査委員の審査に付するものとする。
第7章 契約
第1節 一般競争入札による契約
(一般競争入札参加者の資格)
第192条 令第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その基本となるべき事項並びに資格審査の申請の時期及び方法等については、掲示その他の方法により公示するものとする。
2 前項の規定により資格を定めた場合においては、その定めるところにより定期又は随時に一般競争入札に参加しようとする者の申請を待ってその者が当該資格を有するかどうかを審査し、資格を有する者の名簿を作成する。
(入札公告)
第193条 令第167条の6に規定する公告は、入札期日の10日前までに次に掲げる事項を掲示その他の方法で行わなければならない。ただし、急を要する場合は、入札期日の5日前までに短縮することができる。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所及び日時
(4) 入札執行の場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 契約書の要否
(7) 入札の無効に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認める事項
(保証金)
第194条 村長は、一般競争入札に参加しようとし、又は契約を締結しようとする者に対し、次の保証金を納めさせなければならない。
(1) 入札保証金 入札金額の100分の5以上
(2) 契約保証金 契約金額の100分の10以上
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に本村を被保険者とする入札保証保険契約したとき。
(2) 一般競争入札に付する場合において、令第167条の5第1項に規定する資格を有する者で、過去2年の間に本村と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、前号に準ずるものであって、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
3 次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に本村を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 令第167条の5第1項に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に本村と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 契約金額が500万円未満であり、かつ、契約者の能力、信用等を考慮して契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(保証金に代わる担保)
第195条 前条第1項に規定する保証金は次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
(1) 国債又は地方債の証券
(2) 政府の保証ある債権
(3) 銀行が振出し又は支払保証をした小切手
(4) 銀行が引受け、又は保証若しくは裏書をした手形
(5) 銀行に対する定期預金債権
(6) その他村長が確実と認める担保
2 前項第1号から第2号に掲げる証券又は債権は、無記名式とする。
3 第1項第5号に掲げる定期預金債権を徴するときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行の承諾を証する確定日付のある書面を提出させるものとする。
4 第1項各号に掲げる担保の価値は、次に定めるところによる。
(1) 第1号に定める証券 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)
(2) 第2号から第5号までに定める証券又は債権 小切手金額、手形金額又は債権金額
(保証金の還付)
第196条 入札保証金は、落札者が定まったときは、入札者に還付する。
2 落札者の入札保証金は、前項の規定にかかわらず契約締結後に還付する。ただし、これを契約保証金の一部に充当することができる。
3 契約保証金は、契約履行後これを還付する。
(予定価格の作成)
第197条 一般競争入札に付する事項の価格については、当該事項に関する図面、仕様書、設計書等によって、予定価格を記載した書面を作成ののち封書にし、開札の際、これを開札場所に置くものとする。ただし、村長が予定価格を入札前に公表することを認めたときは、予定価格決定書を封書しないものとする。
2 最低制限価格を設けた場合は、前項の予定価格に併記しなければならない。
(最低制限価格)
第198条 契約の履行を確保するため必要と認めたときは、令第167条の10第2項の規定により、あらかじめ、最低制限価格を設けることができる。
(予定価格の決定)
第199条 予定価格は、一般競争入札に付する事項について、消費税及び地方消費税の額を含まない価格及び含んだ価格の総額を定めるものとする。ただし、一定期間継続して実施する製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約において、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期間の長短等を考慮して適正に定めるものとする。
(落札者への通知)
第200条 村長は落札者を決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。
(一般競争入札の方法)
第201条 一般競争入札の方法は、出場入札又は郵便入札とする。
2 前項の入札に参加しようとする者は、入札に付する事項ごとに入札書を作成し、押印の上封かんし、封書に自己の氏名及び入札に付する事項を表記し、指定する書類及び入札保証金とともに、入札執行の日時までに指定の場所に提出しなければならない。ただし、止むを得ない場合に限り、書留郵便をもって提出することができる。この場合には、入札書を更に封かんし、その表面に「入札書在中」と表示しなければならない。
3 代理人が入札しようとする場合には、入札前に委任状を提出しなければならない。
(入札書の無効)
第202条 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。
(1) 参加資格のない者のした入札書
(2) 同一人がした2以上の入札書
(3) 入札者が協定していた入札書
(4) 金額の訂正その他記載事項が明らかでない入札書
(5) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反して入札した入札書
(再度の入札)
第203条 令第167条の8第3項の規定により、再度の入札をすることができる。ただし、1回を限度とするものとする。
2 令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けた一般競争入札において、最低制限価格未満の入札をした者については、再度の入札への参加を認めない。
(再度入札公告の期間)
第204条 一般競争入札に付したときにおいて、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、更に、入札に付そうとするときは、第193条の公告期間を3日前まで短縮することができる。
(落札者の決定等)
第205条 改札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札があるときは、令第167条の9及び令第167条の10の規定による場合を除き、収入の原因となる契約にあっては最高の価格をもって入札をした者、支出の原因となる契約にあっては最低の価格をもって入札をした者を、落札者として決定しなければならない。
2 令第167条の9若しくは令第167条の10又は前項の規定により落札者を決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。
第2節 指名競争入札による契約
(指名競争入札参加申込等)
第206条 村長は、指名競争入札に参加しようとする者があるときは、別に定める要領に従い申請させ、所定の資格の有無を審査し、適格と認めるときは、別に定める要領に従い指名競争入札参加資格者名簿に登録するものとする。
(指名の方法)
第207条 村長は、指名競争入札参加者の指名については、前条に規定する指名競争入札参加資格者名簿に登録された者のうちから指名するものとする。
2 村長は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、当該入札に参加させようとする者をなるべく5人以上指名しなければならない。
3 前項の場合においては、第193条第1号及び第3号から第8号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。
(一般競争入札に関する規定の準用)
第208条 第194条から第205条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。この場合において第194条中「令第167条の5第1項」とあるのは「令第167条の11」と読み替えるものとする。
第3節 随意契約
(随意契約によることができる場合)
第209条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 工事又は製造の請負 200万円
(2) 財産の買入れ 150万円
(3) 物件の借入 80万円
(4) 財産の売払い 50万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 100万円
2 令第167条の2第1項第3号に規定するシルバー人材センターから役務の提供を受ける契約
(予定価格の設定)
第210条 予算執行者が随意契約により契約しようとするときは、あらかじめ、第199条の規定に準じて予定価格を定めるものとする。ただし、特に必要がないときは、予定価格書の作成を省略することができる。
(見積書の徴収)
第211条 予算執行者は、随意契約によろうとする場合には、契約及び見積書の徴収にあたって必要な事項を通知し、なるべく3人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、見積書を徴さないことができる。
(1) 法令により価格が定められているとき。
(2) 特定の取引価格によらなければ契約することが困難であるとき。
(3) その他村長が見積書を徴することが適当でないと認めるとき。
第4節 せり売り
(せり売りの手続)
第212条 村長は、令第167条の3の規定によりせり売りを行うときは、第194条から第201条までの規定を準用する。
第5節 契約締結
(契約の締結)
第213条 競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約若しくはせり売りにより相手方を決定したときは、5日以内に契約書を作成し、契約を締結しなければならない。この場合において、舟橋村の休日を定める条例(平成2年舟橋村条例第9号)に規定する休日は、日数に算入しない。また、村長が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
2 落札者が前項に規定する期間内に契約を締結しないときは、契約をしないものとみなすことができる。
3 第1項に規定する契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当しない事項については、この限りではない。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 取引に係る消費税及び地方消費税の額
(4) 契約の履行方法、期限又は期間及び場所
(5) 契約保証金
(6) 契約金の支払の時期及び方法
(7) 対価の支払又は受領の時期及び方法
(8) 契約の目的たる給付の監督、完了の確認又は検査の時期
(9) 履行遅滞その他の債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害賠償金の額及び契約保証金の処分
(10) 危険負担
(11) かし担保責任
(12) 契約の解除
(13) 契約に関する紛争の解決方法
(14) その他必要な事項
4 村長は、当該契約が、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年舟橋村条例第168号。以下「財産の取得に関する条例」という。)第2条の定めるところにより、議会の議決を得なければならないものであるときは、議会の議決を得た時に本契約を締結する旨を記載した仮契約書により契約を締結するものとする。
(契約書作成の省略)
第214条 村長は次の各号のいずれかに該当する場合は、契約書の作成を省略することができる。ただし、第1号及び第2号に掲げる契約で、契約金額が10万円を超える場合は、契約に必要な事項を記載した請書を提出させるものとする。
(1) 指名競争入札又は随意契約で、契約金額が50万円を超えないとき。
(2) せり売りにするとき。
(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納し直ちに引き取るとき。
(4) 国又は他の地方公共団体と契約するとき。
(5) その他村長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。
(契約の変更)
第215条 契約の相手方は、天災地変その他止むを得ない理由により所定の期限内に契約の履行ができない場合には、村長の承認を得て契約を変更することができる。
2 村長は、必要があると認めるときは、契約の相手方の同意を得て、契約の内容を変更することができる。
(権利譲渡の禁止)
第216条 村長が特に承認した場合のほか、契約の相手方は契約上の債権及び権利を譲渡し、又は担保に供することができない。
(契約の解除)
第217条 村長は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、契約の定めるところにより契約を解除することができる。
(1) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。
(2) 正当な理由がないのに契約の履行に着手しないとき。
(3) 契約履行の見込みがないと認めたとき。
(4) 契約の解除の申出をしたとき。
(5) 無資格者であることが判明したとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 村長は、契約を解除するときは、その旨を書面をもって契約者に通知しなければならない。
(違約金)
第218条 村長は、契約の相手方がその責に帰すべき理由により契約期間内に義務を履行しない場合は、違約金を徴収するものとする。
2 前条の規定により契約を解除した場合(契約者の責めに帰することができない事由による場合を除く。)において、契約者が契約保証金の納付を免除されているときは、契約の定めるところにより契約金額の100分の10に相当する額以上の額を違約金として徴収しなければならない。ただし、既済部分又は既納部分が契約の目的の一部を達していると認めるときは、契約の定めるところにより未済部分又は未納部分に相当する額の100分の10に相当する額以上の額とすることができる。
(目的物の引渡し)
第219条 村長は、契約の目的物の引渡しについて、所定の場所において検査に合格した後、その引渡しを受けるものとする。
2 村長は必要があると認める場合は、契約目的物の既済部分又は既納部分を検査の上、その全部又は一部の引渡しを求めることができる。
第8章 財産
第1節 公有財産
第1款 取得
(公有財産取得前の措置)
第220条 財産管理者は、公有財産とする目的を持って、土地物件の購入、交換又は寄附の受納をしようとするときは、当該土地物件に対し、質権、抵当権、賃借権その他物上負担の有無を調査しなければならない。
2 財産管理者は、前項の調査の結果、質権、抵当権、賃借権その他物上負担があることが判明した場合において、これらを排除する必要があるときは、当該土地物件の権利者をしてこれらを消滅させるための必要な措置を講じなければならない。
(財産の購入)
第221条 財産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、村長の決裁を受けなければならない。この場合において、財産の取得に関する条例の定めるところにより、議会の議決を得なければならないものであるときは、その議案について併せて決裁を受けなければならない。
(1) 財産の種類
(2) 使用の目的
(3) 購入しようとする理由
(4) 購入しようとする財産の明細(土地については地番、地目及び地籍、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他財産については、数量等を記載すること。)
(5) 予定価格及びその単価
(6) 相手方の住所及び氏名
(7) 予算額及び経費の支出科目
(8) 契約の方法(指名競争入札又は随意契約によろうとするときは、その理由)
(9) 前条第1項の規定により調査した事項
(10) その他参考となるべき事項
2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。
(1) 購入しようとする財産の登記謄本又は登録を証する書面
(2) 建物その他の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書
(3) 関係図面
(4) 評価調書
(5) 契約書案
(6) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは、公告案
(7) その他参考となるべき書類
(普通財産の交換)
第222条 財産管理者は、普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、村長の決裁を受けなければならない。この場合において、財産の取得に関する条例の定めるところにより、議会の議決を得なければならないものであるときは、その議案について併せて決裁を受けなければならない。
(1) 財産の種類
(2) 交換しようとする理由
(3) 交換しようとする財産の明細(土地については、地番、地目及び地籍、建物については所在する位置、構造、種目又は床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)
(4) 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払の方法及び時期
(5) 交換差金の納付について延納の特約をしようとするときは、その理由及び担保の種類及び利率
(6) 交換の期日
(7) 相手方の住所及び氏名
(8) 予算額及び収入科目又は経費の支出科目
(9) 第220条第1項の規定により調査した事項
(10) その他参考となるべき事項
2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。
(1) 交換により取得しようとする財産の登記謄本又は登録を証する書面
(2) 関係図面
(3) 評価調書
(4) 契約書案
(5) 相手方が公共団体の場合はその団体の関係条例の写
(6) その他参考となるべき事項
(財産の寄附の受納)
第223条 財産管理者は、財産の寄附を受納しようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、村長の決裁を受けなければならない。この場合において、財産の取得に関する条例の定めるところにより、議会の議決を得なければならないものであるときは、その議案について併せて決裁を受けなければならない。
(1) 財産の種類
(2) 財産の用途
(3) 寄附を受納しようとする財産の明細(土地については、地番、地目及び地籍、建物については所在する位置、構造、種目又は床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)
(4) 見積価格及びその単価
(5) 寄附しようとする者の住所及び氏名
(6) 寄附に際し、条件のあるものについては、その内容
(7) 第220条第1項の規定により調査した事項
(8) その他参考となるべき事項
2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。
(1) 寄附の申込書
(2) 受納しようとする財産の登記謄本又は登録を証する書面
(3) 建物その他の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書
(4) 関係図面
(5) その他参考となるべき書類
(建物その他の工作物の設置)
第224条 財産管理者は、建物その他の工作物の新築又は増築等をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、村長の決裁を受けなければならない。
(1) 設置目的
(2) 予定地
(3) 建物その他の工作物の明細(建物については所在する位置、構造、種目及び床面積等を記載すること。)
(4) 建物その他の工作物の予定価格及び単価
(5) 予算額及び経費の支出科目
(6) 工事完成予定年月日
(7) 契約の方法(指名競争入札又は随意契約によろうとするときは、その理由)
(8) 随意契約によろうとするときは、施行予定者の住所及び氏名
(9) その他参考となるべき事項
2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、建物その他の工作物の性質により、添付書類の一部を省略することができる。
(1) 建物その他の工作物の建設予定地の敷地が借地である場合は、その使用承諾書
(2) 関係図面
(3) 契約書案
(4) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは、公告案
(5) その他参考となるべき書類
(財産の検収)
第225条 財産管理者は、法第234条の2第1項の規定により検査に当たる職員(以下「検査職員」という。)が前4条に係る公有財産となるべき財産を検査し、適格と認めた場合でなければ引渡しを受けてはならない。
(財産の登記又は登録)
第226条 財産管理者は、登記又は登録を要する財産を取得したときは、遅滞なくその手続をしなければならない。
(代金支払の時期)
第227条 財産の購入若しくは交換に伴う代金又は交換差金の支払は、登記又は登録の必要のある財産についてその登記又は登録を完了した後に、その他の財産についてはその引渡しを受けた後に行うものとする。ただし、村長が特に必要と認めたときはこの限りでない。
第2款 管理
(管理の留意事項)
第228条 公有財産の管理に関しては、特に次の事項に留意しなければならない。
(1) 公有財産の使用状況が適正であるかどうか。
(2) 公有財産が亡失し、損傷し、又は不法に占拠若しくは使用されていないか。
(3) 土地の境界が不明になっていないかどうか。
(4) 使用を許可し、又は貸し付けている公有財産の利用状況が適正であるかどうか。
(5) 使用料又は貸付料の納入を怠っていないかどうか。
(6) 公有財産の現況が登記簿、登録簿及び公有財産台帳の記載事項と符合しているかどうか。
(7) 火災、盗難等の予防措置が適正に行われているかどうか。
(公有財産の保険)
第229条 建物、工作物、車両及び山林等は、その経済性を考慮して適当な損害保険に付するものとする。
(公有財産の分類及び公有財産台帳)
第230条 公有財産は、これを行政財産及び普通財産に大別し、行政財産については公用財産及び公共用財産に分類しなければならない。
2 財産管理者は、公有財産台帳を備え、会計別に整理しなければならない。
3 公有財産台帳には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、財産の性質により、その記載事項の一部を省略することができる。
(1) 財産の種類
(2) 財産の所在する位置
(3) 用途
(4) 地籍又は床面積
(5) 数量
(6) 価格
(7) その他必要な事項
(公有財産台帳価格)
第231条 公有財産台帳に記入すべき価格は、購入に係るものは購入価格、交換によるものは交換当時における評価額、収用に係るものは補償金額により、その他のものは次に掲げる区分により定めるものとする。
(1) 土地については、近傍類似の土地の時価を基準として算定した価格
(2) 建物その他の工作物及び動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることが困難なものは、見積価格
(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した価格。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価格
(4) 法第238条第1項第4号及び第5号に掲げる権利については、取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは、見積価格
(5) 法第238条第1項第6号に掲げる有価証券のうち株券については、額面株にあっては一株の金額、無額面株式にあっては発行価格、その他のものについては額面金額
(6) 法第238条第1項第7号に掲げる出資による権利については、出資金額
2 公有財産台帳に記入すべき価格に50銭未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、その端数を1円とする。
(公有財産台帳の価格の安定)
第232条 財産管理者は、5年ごとにその年の3月31日の現況において、財産を評価し、その評価額により公有財産台帳価格を改定しなければならない。ただし、価格を改定することが適当でないものについてはこの限りではない。
2 前項に規定する場合のほか、公有財産の価格について著しい増減を伴う事実を生じた場合は、その都度公有財産台帳の価格の改定を行うものとする。
(行政財産の用途の開始、変更及び廃止等)
第233条 財産管理者は、普通財産を行政財産にしようとするとき、又は行政財産の用途を開始し、変更し若しくは廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書により村長の決裁を受けなければならない。
(1) 財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)
(2) 普通財産を行政財産にし、又は行政財産の用途を開始し、変更し若しくは廃止しようとする理由及びその年月日
(3) その他参考となるべき事項
(行政財産の使用の許可)
第234条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度において、用途を指定し、行政財産の使用を許可することができる。
(1) 当該行政財産を水道事業その他の公益事業の用に供することが止むを得ないと認められるとき。
(2) 災害その他緊急事態の発生により、当該行政財産を応急施設として短期間使用させるとき。
(3) 国、他の地方公共団体その他公共的団体において、公用若しくは公共用又は公共的活動の用に供するため特に必要と認められるとき。
(4) 村長が特に必要やむを得ないと認めるとき。
2 前項の規定による使用許可の期間は、1年を超えることができない。
3 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要があると認める場合は別に許可期間を定めることができる。
(行政財産の使用許可の手続)
第235条 財産管理者は、前条の使用について、次に掲げる事項を記載した使用の許可の申請があった場合は、これを審査し適当と認めたときは使用許可書を当該申請者に交付するものとする。また、使用料については、舟橋村行政財産の使用料徴収条例(昭和56年舟橋村条例第399号)の定めにより決定するものとする。
(1) 使用を許可しようとする当該行政財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載し、図面を添付すること。)
(2) 相手方の住所及び氏名
(3) 使用を許可しようとする理由
(4) 用途の指定
(5) 使用の期間
(6) 使用の条件
(7) 使用の額及び算出の根拠
(8) 使用料の納付の方法及び時期
(9) 使用料を減免する場合はその理由及び減免額
(10) その他参考となるべき事項
(普通財産の貸付期間)
第236条 普通財産の貸付けは、次の期間を超えることができない。
(1) 建物の所有を目的とする土地の貸付け 30年
(2) 前号の場合を除くほか、土地及びその定着物(建物を除く。)の貸付け 10年
(3) 建物その他の物件の貸付け 5年
2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要があると認める場合は別に許可期間を定めることができる。
(普通財産の貸付手続)
第237条 財産管理者は、普通財産の貸付けについて、次に掲げる事項を記載した貸付の申請があった場合は、これを審査し適当と認めたときは当該申請者に貸付するものとする。この場合において、議会の議決を要するものであるときは、その議案について、決裁を受けなければならない。また、無償又は時価よりも低い価額で貸し付ける場合は財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和56年舟橋村条例第398号)第4条の規定に基づくものとする。
(1) 当該普通財産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)
(2) 相手方の住所及び氏名
(3) 貸付けしようとする理由
(4) 貸付けの期間
(5) 貸付けの条件
(6) 貸付料の額及び算出の根拠
(7) 貸付料の納付の方法及び時期
(8) 担保の種類
(9) 用途を指定して貸付けしようとするときは、その用途に供しなければならない期日及び期間
(10) その他参考となるべき事項
2 用途指定の貸付けを受けようとする者は、当該事業の計画書を提出しなければならない。
(貸付けの担保)
第238条 村長は普通財産の貸付けについて必要があるときは、確実な担保を徴し、又は適当な保証人を立てさせなければならない。
(使用又は貸付けの期間の更新)
第239条 第234条の規定による行政財産の使用及び第236条の規定による普通財産の貸付けの期間は、これを更新することができる。
2 第234条から第236条までの規定は、前項の場合にこれを準用する。
(借受人の遵守事項)
第240条 普通財産の借受人は、次に掲げる事項を守るものとする。ただし、特に村長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(1) 借受物件を転貸しないこと。
(2) 借受けの権利を譲渡しないこと。
(3) 借受物件の形質を変更し、又はこれに工作物を設置しないこと。
(4) 借受物件の使用目的又は用途を変更しないこと。
(契約の解除)
第241条 普通財産を契約により貸し付け、譲与し、売り払い、又は交換した場合において、次の各号のいずれかに該当する理由が生じたときは、その契約を解除する。
(1) 既に貸し付けをした場合において、国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用、公共の用に供するため必要が生じたとき。
(2) 借受人が納付期限後3月以上経過して、なお貸付料の納付が履行されないとき。
(3) 借受人が前条の規定に違反したとき。
(4) 用途を指定して貸し付け、譲与し、売り払い、又は交換した場合において、指定期日を経過してもなおこれをその用途に供さないとき、又は指定期間内にその用途を廃止したとき。
(5) 延納による売払代金又は交換差金の納付が履行されないとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、契約条件に違反したとき。
(原状回復の義務)
第242条 公有財産の使用について、その許可若しくは契約の期間が満了したとき、又は許可を取り消されたとき、若しくは契約を解除したときは、使用者又は借受人は、自己の費用で使用又は借受物件を原状に回復するものとする。ただし、村長が必要でないと認めるときは、この限りでない。
(滅失又は損傷の報告)
第243条 財産管理者は、天災その他の事故によりその所管に属する公有財産が滅失し、又は損傷したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した書面により、村長に報告するものとする。ただし、当該滅失又は損傷の程度が軽微なときは、この限りでない。
(1) 台帳記載事項
(2) 滅失又は損傷の原因及び事故発生の日時
(3) 被害財産の種目別数量及び被害の程度
(4) 見積損害額並びに復旧可能なものについては復旧費見込額及びその算定基礎
(5) 損傷した財産の保全又は復旧のためにとった応急措置
(6) 貸し付け又は一時使用中のものについては、相手方、その使用状況及び使用目的
(7) 損害保険に関する事項(付保していないときは、その理由)
(8) 当該事故が他人の行為によるものについては、賠償請求に関する措置
(9) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項
(公有財産の現状変更及び修繕)
第244条 財産管理者は、公有財産の現状を変更(増築、改築及び移築を除く。以下本条中同じ。)し、又は公有財産を修繕しようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、村長の決裁を受けなければならない。
(1) 公有財産の種類及び種目
(2) 公有財産の所在する位置
(3) 現状を変更し、又は修繕しようとする理由及び内容並びに期日及び期間
(4) 予定価格
(5) 予算額及び経費の支出科目
(6) 契約の方法(指名競争入札又は随意契約によろうとするときは、その理由)
2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、公有財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。
(1) 現状の変更前及び現状の変更後の図面
(2) 契約書案
(3) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは、公告案
(4) その他参考となるべき事項
第3款 処分
(普通財産の売払い又は譲与の手続)
第245条 財産管理者は、普通財産を売払い又は譲与しようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書を作成し、村長の決裁を受けなければならない。この場合において、議会の議決を得なければならないものであるときは、その議案について、併せて決裁を受けなければならない。
(1) 財産の種類
(2) 売払い又は譲与の理由
(3) 売払い又は譲与しようとする普通財産の明細(土地については地番、地目及び地籍、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)
(4) 時価より低い価格で譲渡しようとするときは、その理由
(5) 代金の納付の方法及び時期
(6) 代金の納付について、延納の特約をしようとするときは、その理由並びにその種類及び利率
(7) 予定価格及びその単価
(8) 相手方の住所及び氏名
(9) 予算額及び収入科目
(10) 契約の方法(指名競争入札又は随意契約によろうとするときは、その理由)
(11) 用途を指定して売払い又は譲与しようとするときは、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間
(12) その他参考となるべき事項
2 前項の伺書には、次の書類を添付しなければならない。ただし普通財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。
(1) 関係図面
(2) 評価調書
(3) 契約書案
(4) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは、公告案
(5) その他参考となるべき事項
3 第237条第2項の規定は、前2項の規定により、用途を指定して、普通財産を売払い又は譲与しようとする場合に、これを準用する。
(普通財産の貸付等に係る指定事項の履行の催告)
第246条 村長は用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して普通財産を貸し付け、売払い又は譲与をした場合において、相手方が指定された事項を履行しないときは、期間を定めてその履行を催告し、なおその期間内に履行しないときは、契約を解除するものとする。
第4款 補則
(財産の借入)
第247条 財産管理者は、財産を借入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した伺書に契約書案を添付し、村長の決裁を受けなければならない。
(1) 財産の種類
(2) 借入目的
(3) 借入しようとする理由
(4) 借入しようとする財産の明細(土地については地番、地目及び地籍、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については、数量等を記載すること。)
(5) 相手方の住所及び氏名
(6) 賃借料の額及び算出の根拠
(7) 賃借料の支払いの方法及び時期
(8) 借受けの時期
(9) 予算額及び経費の支出科目
(10) その他参考となるべき事項
第2節 物品
第1款 通則
(管理の原則)
第248条 物品は、その所有の目的に従い、適正かつ効率的に供用し、常に良好な状態において管理しなければならない。
(物品の範囲)
第249条 物品とは、備品、消耗品、動物、その他一切の動産(郵便切手、収入印紙、郵便はがきを含み、有価証券を除く。)をいう。
2 物品は、次に掲げる区分に従い、品名別に整理しなければならない。
(1) 備品 その性質、形状を変えることなく比較的長期間にわたり使用に耐える物品(材料品及び生産品、動物の分類に該当するものを除く。)
(2) 消耗品 短期間又は1回の使用によって消費される性質の物、使用により消耗又は損傷しやすい物、長期間の保存に耐えない物及び実験用の動物(材料品及び生産品の分類に該当するものを除く。)
(3) 材料品 工事用材料及び機械器具の修理用材料、その他建造物の構成部分の材料として使用する物品
(4) 生産品 製作、収穫その他生産された物品(動物の分類に該当するものを除く。)
(5) 動物 鳥獣魚虫類の生物である物品(消耗品の分類に該当するものを除く。)
(6) 美術品 日本画類、洋画類、彫塑類、工芸品類、墨書類及び写真類で、美術工芸的価値のあるもの
3 前項第1号及び第5号の規定にかかわらず、次に掲げる物品は、消耗品とする。
(1) 取得価格が20,000円未満のもの (美術工芸品、民俗資料及び考古資料並びに図書館等で保管する蔵書を除く。)
(2) ガラス製品、陶磁器等で、破損しやすいもの及び記念品、褒賞品その他これらに類するもの
(3) 前各号に掲げるもののほか、使用目的が特殊なため財産管理者が備品又は動物として取り扱うことを不適当と認めるもの
(物品取扱者の設置)
第250条 村長は、課等に物品取扱者を置くことができる。
2 物品取扱者は、財産管理者の指示を受けてその所掌に係る物品の受入れ、払出し及び保管の事務を掌る。
3 物品取扱者が異動したときは、発令の日から5日以内に帳簿、証書類及びその保管する物品の引継をし、後任者から財産管理者へその旨を報告しなければならない。
4 前項の引継が終ったときは、帳簿の末尾にその旨及び年月日を記載し、双方が署名押印しなければならない。
(現物との照合)
第251条 物品取扱者は、毎会計年度終了後、保管物品を照合し、その状況を会計管理者に報告しなければならない。
2 会計管理者は、すべての物品取扱者から前項の報告を受けたときは、直ちに、物品の保管状況を村長に報告しなければならない。
第2款 取得
(購入等による取得)
第252条 物品の購入を必要とするときは、その品目、数量及び用途等を記載した伺書を作成し、財産管理者を経て村長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、物品の借入について準用する。
(寄附による取得)
第253条 物品の寄附を受けようとするときは、寄附者から寄附申出書を徴し、寄附受入れの決定をしなければならない。ただし、寄附申出書を徴することが困難な場合には、当該寄附に係る調書の作成をもってこれに代えることができる。
第3款 管理
(物品の交付及び保管転換)
第254条 物品の交付又は保管転換を必要とするときは、備品にあっては備品台帳に記載し、出納を明らかにしなければならない。
(備品の表示)
第255条 物品取扱者は、備品には備品表示票をはり付けなければならない。ただし、品質上又は形体上備品表示票をはり付けることができないものについては、他の方法により表示することができる。
(物品の所管換え)
第256条 課長等は、その管理に属する物品の所管換えをしようとするときは、備品異動連絡票により、財産管理者を経て所管換えを受ける課長等に送付しなければならない。
(物品の保管)
第257条 物品取扱者は、現に使用に供しない物品を保管するときは、これを、村の施設において良好な状態で保管しなければならない。ただし、村の施設において保管することが不適当であると認めるときは、村以外の施設に保管させることができる。
2 物品取扱者は、物品の保管状況を随時点検し、常に良好な状態において保管しなければならない。
(亡失及び損傷の報告)
第258条 その保管している物品について亡失又は損傷があったときは、直ちにその状況を詳細に記載した報告書を作成し、財産管理者を経て村長の決裁を受けなければならない。
(修繕)
第259条 修繕を要する物品があると認めるときは、修繕に必要な事項を記載した伺書を作成し、財産管理者を経て村長の決裁を受けなければならない。
第4款 処分
(不用品の取扱い)
第260条 不用となった物品及び損傷して修理できない物品があるときは、必要な事項を記載した伺書を作成し、財産管理者を経て村長の決裁を受けて不用の決定をしなければならない。
(不用品の売払い)
第261条 前条の規定により不用の決定をした物品の売払いをしようとするときは、必要な事項を記載した伺書を作成し、財産管理者を経て村長の決裁を受けて物品を売払わなければならない。
2 前項の場合、台帳の整理を要するものにあっては、直ちにその手続をしなければならない。
(棄却)
第262条 第260条の規定により不用の決定をした物品で、売り払うことが不利又は不適当であると認められるもの及び売り払うことができないものを棄却しようとするときは、必要な事項を記載した伺書を作成し、財産管理者を経て村長の決裁を受けて物品を棄却することができる。
2 前条第2項の規定は、前項の場合、これを準用する。
(交換、譲与若しくは減額譲渡又は貸付け)
第263条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和56年舟橋村条例第398号)に基づき物品を交換し、譲与し、若しくは時価よりも低い価額で譲渡し、又は物品を貸し付けようとするときは、必要な事項を記載した伺書を作成し、財産管理者を経て村長の決裁を受けなければならない。
(物品の貸出し)
第264条 物品は、課長等が必要と認めるときに貸し出すことができる。
2 物品を貸し出すときは、物品借用願を提出させるものとする。
(貸出物品の賠償責任)
第265条 借受物品を亡失し、又は損傷したときは、これによって生じた損害を借受人に賠償させるものとする。
第3節 基金
(基金の管理)
第266条 財産管理者は、その所管に属する基金を管理する。
(会計年度の所属区分)
第267条 基金の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終るものとする。
2 年度の所属は、現にその出納を執行した日で区分する。
(基金の運用状況)
第268条 財産管理者は、毎会計年度終了後その所管に属する基金の運用状況を基金運用状況報告書により5月31日までに会計管理者に報告しなければならない。
(現金の取扱い)
第269条 基金に属する現金(現金に代えて納付される証券を含む。)の取扱いは、収入及び支出の手続の例による。
(有価証券の出納及び保管)
第270条 前節の規定は、基金に属する有価証券の出納及び保管について準用する。
(物品の取扱い)
第271条 前章の規定は、基金に属する物品の取得、管理及び処分について準用する。
第9章 検査、賠償責任等
(検査)
第272条 村長又は会計管理者は、財務事務の適正を期するため、検査員を指定して次に掲げる者の所管する事務について検査を行うことができる。
(1) 歳入徴収者、予算執行者又は財産管理者
(2) 出納員又は現金取扱員
(3) 資金前渡職員
(4) 指定金融機関等
(検査の方法)
第273条 前条の規定による検査は、書面検査及び実地検査とする。
2 村長又は会計管理者は、実地検査を行うときは、あらかじめ検査の日時、項目及び検査員の職、氏名を通知するものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(検査員の指定)
第274条 検査員は、村長又は会計管理者が職員のうちから指定する。
2 検査員は、検査のため必要があるときは、検査を受ける者に対し、必要な帳票類の提出を求めることができる。
(検査結果の報告)
第275条 検査員は、検査を終了したときは、速やかにその結果を村長又は会計管理者に報告しなければならない。
2 村長又は会計管理者は、前項に規定する検査員の報告に基づき改善すべき事項があると認めるときは、関係者に対し、必要な措置をとることを指示するものとする。
(事故の報告)
第276条 現金、有価証券、物品若しくは占有動産を保管する職員又は物品を使用する職員は、当該保管又は使用に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産を亡失し、又はき損したときは、直ちにその旨を所属課長等に届け出なければならない。
2 課長等は、前項の規定による届出があったとき、若しくは自ら前項に規定する事実を発見したとき、又は法第243条の2第1項後段に規定する職員が法令の規定に違反して行為をしたこと若しくは怠ったことにより村に損害を与えたと認められるときは、そのてん末を調査し、事故報告書を付して村長に提出するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
第10章 雑則
(村債台帳)
第277条 財政担当課長は、村債を起こしたとき、借り替えをしたとき、その他起債条件の変更又は償還をしたときは、その都度村債台帳に必要な事項を記載し、その状況を明らかにしなければならない。
(一時借入金整理簿)
第278条 財政担当課長は、一時借入金の借入又は返還をしたときは、その借入先、利率、期間及びその他必要な事項を一時借入金整理簿に記載し、その状況を明らかにしなければならない。
(繰入金台帳)
第279条 財政担当課長は、積戻を要する基本財産等を組入れし、又はその積戻をしたときは、金額その他必要な事項を繰入金台帳に記載し、その状況を明らかにしなければならない。
(一人別徴収簿)
第280条 課長等は、分担金又は物件の賃貸料の徴収については、一人別徴収簿を作成して整理しなければならない。
(盗難亡失等の報告)
第281条 会計管理者又は資金前渡を受けた者がその保管する現金若しくは物件について盗難、亡失又はき損があったときは、直ちにその旨を村長に届け出なければならない。
(帳票類の記載方法等)
第282条 帳票類の記載及び取扱いは、次によらなければならない。
(1) 帳票類の記載事項は、明瞭であること。
(2) 請求印及び領収印は、明瞭に押し、かつ、使用印ごとに印影を異にするおそれのある印を用いないこと。
(3) 帳票類に記載する金額の表示は、横書きの場合はアラビア数字で記載し、縦書きの場合は、漢字で記載し、「一」、「二」、「三」及び「十」は、それぞれ「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の文字を用いること。
(4) 外国文字で記載したものはその訳文を付記すること。
(5) 帳票類の記載事項について誤記等により訂正を要するときは、2本線を引き、その上位又は左側に正書し、その文字又は数字が明らかに読み得るように訂正して作成者が押印すること。
(6) 領収書は、領収年月日並びに債権者の住所及び氏名が記載され、受領印が押してなければならない。
(様式)
第283条 この規則に定める書類の様式については、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
財産管理者

別表第2(第67条関係)
支出負担行為の整理区分(1)

別紙第3(第67条関係)
支出負担行為の整理区分(2)