○舟橋村地域再生法に規定する地方活力向上地域等における固定資産税の課税免除又は不均一課税に関する条例
(平成27年12月18日条例第13号)
改正
平成30年9月14日条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第 226号)第6条の規定に基づき、地方活力向上地域等における固定資産税の課税免除又は不均一課税に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 地方活力向上地域等 地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する認定地域再生計画に記載されている法第5条第4項第5号イに規定する地方活力向上地域及び同号ロに規定する準地方活力向上地域をいう。
(2) 公示日 法第5条第18項(法第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定による地域再生計画(法第5条第4項第5号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備事業に関する事項が記載されたものに限る。)の公示の日(地域再生法の一部を改正する法律(平成27年法律第49号)の施行の日以後最初に公示された日に限る。)をいう。
(3) 認定事業者 法第17条の2第4項に規定する認定事業者をいう。
(4) 特別償却設備 法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設の用に供する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)で取得価額の合計額が38,000,000円(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第10条第8項第5号に規定する中小事業者、同法第42条の4第8項第6号に規定する中小企業者及び同法第68条の9第8項第5号に規定する中小連結法人の場合は、19,000,000円)以上のもの(公示日以後に取得したものに限る。)をいう。
(課税免除又は不均一課税の適用範囲)
第3条 地方活力向上地域等内において、公示日から平成32年3月31日までの間に、法第17条の2第3項の規定による地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた認定事業者(同条第1項第1号に掲げる事業を実施する者に限る。)であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後2年を経過する日(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日)までの間に、特別償却設備を新設し、又は増設したものが所有する次に掲げるものに対して課する固定資産税は、当該新設し、又は増設した特別償却設備に対して新たに固定資産税を課されることとなった年度から3年度分については、舟橋村税条例(昭和29年舟橋村条例第92号)の規定にかかわらず、課税しない。
(1) 当該新設し、又は増設した特別償却設備である家屋及び償却資産
(2) 前号に規定する家屋又は償却資産(構築物に限る。以下この号において同じ。)の敷地である土地(その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は償却資産の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)
2 地方活力向上地域等内において、公示日から平成32年3月31日までの間に、法第17条の2第3項の規定による地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた認定事業者(同条第1項第2号に掲げる事業を実施する者に限る。)であって、当該認定を受けた日からその翌日以後2年を経過する日(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日)までの間に、特別償却設備を新設し、又は増設したものが所有する前項各号に規定するものに対して課する固定資産税の税率は、舟橋村税条例の規定にかかわらず、次の表に掲げる年度の区分に応じ、それぞれに定める税率とする。
年度税率
初年度(当該特別償却設備に対して新たに固定資産税を課されることとなる年度をいう。以下この表において同じ。)100分の0.14
第2年度(初年度の翌年度をいう。以下この表において同じ。)100分の0.467
第3年度(第2年度の翌年度をいう。)100分の0.933
(課税免除又は不均一課税の申請)
第4条 前条に規定する課税免除又は不均一課税の適用を受けようとする者は、当該課税免除又は不均一課税の適用を受けようとする各年度の初日の属する年の1月31日までに、規則で定める申請書をもって村長に申請しなければならない。
(課税免除又は不均一課税の取消し)
第5条 村長は、偽りその他不正の行為によって第3条の規定による固定資産税の課税免除又は不均一課税の適用を受けた者があったと認めるときは、その者の当該課税免除又は不均一課税を取り消すことができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年9月14日条例第14号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の地域再生法で定める地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後に新設され、又は増設される特別償却設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された特別償却設備については、なお従前の例による。