○舟橋村行政不服審査会条例
(平成28年3月18日条例第12号)
(設置)
第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づく事項を処理するため、舟橋村行政不服審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(組織)
第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者のうちから村長が任命する。
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(調査審査手続の非公開)
第4条 審査会の行う調査審査の手続は、公開しない。
(細則)
第5条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定めるものとする。
附 則
1 この条例は、平成28年4月1日より施行する。
(舟橋村各種委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 舟橋村各種委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和20年舟橋村条例第17号)の一部を次のように改正する。
 別表中   
     
 個人情報保護審議会委員日額4,500 
     
    
     
 個人情報保護審議会委員日額4,500 
 行政不服審査会委員4,500 
     
 に改める。