○教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例
(平成28年9月16日条例第17号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第 162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間その他の勤務条件)
第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、一般職の職員の例による。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。
(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止)
2 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和55年条例第362号)は、廃止する。