○教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例
(平成28年9月16日条例第18号)
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第 162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(義務の免除)
第2条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、教育委員会規則で定める場合
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
この条例は、平成28年10月1日から施行する。