○舟橋村民生委員協力員設置要綱
(平成28年10月1日告示第19号)
改正
令和元年11月25日告示第13号
(趣 旨)
第1条 民生委員児童委員(主任児童委員を除く。以下「民生委員」という。)が、社会奉仕の精神に基づき取り組む地域見守り活動において、年々増加する1人暮らし高齢者世帯などを民生委員1人で担当することが困難な場合、民生委員以外の地域住民の協力を得ながら、相互に助け合い支えあうことができる体制をつくり、もって舟橋村の地域福祉を推進するため「舟橋村民生委員協力員」(以下「協力員」という。)を置く。
(配置基準)
第2条 民生委員は、担当地区の民生委員活動に協力員を置くことが必要な場合には、民生委員1人につき協力員を2名程度置くことができる。
(委 嘱)
第3条 協力員は、自治会及び担当地区民生委員からの推薦に基づき、村長が委嘱する。
(活動内容)
第4条 協力員は、民生委員の活動範囲内において、民生委員と連携し、その指示、指導のもとに、以下の職務を遂行する。
(1) 高齢者・障がい者等の要支援者に対する友愛訪問等の民生委員活動を補佐すること。
(2) 活動状況について、民生委員に対して、連絡・報告・相談を常に行うこと。
(3) 活動に必要な打ち合わせ、会議等に出席すること。
(任 期)
第5条 協力員の任期は、原則として民生委員の任期の範囲内で決定する。
2 再任は妨げない。
(活動費等)
第6条 当該年度に在職する協力員には、活動実費弁償として年額12,000円を支給する。ただし、当該年度において委嘱、解嘱、任期満了、死亡等により、その在職期間が全期間に満たない協力員に対する支給額は、在職した月数に1,000円を乗じて得た額とする。この場合において、1か月に満たない期間は、切り捨てる。
2 活動費は、翌年4月30日までに支給する。
(解 除)
第7条 村長は、協力員が以下に該当するときには、当該推進員の委嘱を解嘱することができる。
(1) 健康上等の理由により辞退の申出があった場合。
(2) 前号に掲げる場合のほか、村長が必要と認めた場合。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年11月25日告示第13号)
この告示は、公布の日から施行する。